トップページ | > 国民年金の保険料の半額・全額免除、若年者納付猶予 |
●さらに、全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」があります。
●さらに、30歳未満の方には、「若年者納付猶予制度」があります。
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。 申請書は、社会保険事務所または市区町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてあります。 なお、申請にあたり必要な添付書類は、下記をご覧ください。 【郵送でも申請できます】
保険料免除・猶予の申請用紙(A4版)は、社会保険事務所に請求していただくほか、下記から印字(プリントアウト)することもできます。 記入例を参考に申請用紙にご記入していただき、下記の添付書類とともに住民登録をしている市区役所・町村役場へ郵送してください。
【必要な添付書類】 (●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)
【申請は原則として毎年度必要です】 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。 ※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。 なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。 ※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。 |