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不祥事を起こした職員の懲戒処分について
2009年07月24日 14時35分
公共の乗物で痴漢行為を行った職員に対し、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
記
所属・職・氏名 | 市民環境部スポーツ青少年課 主事 篠田 隆行 |
処分内容 | 懲戒停職3月(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による) |
処分発令日 | 平成21年7月24日 |
処分効力発生日 | 平成21年7月24日 |
処分理由 | 公共の乗物で人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為を行った本件は、公務員に対する信用を著しく傷つけるとともに、市全体の社会的評価を低下毀損させた責任が重大であるため。 |
平成21年7月24日 |
担当名:職員課 人事担当
住所:広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9098 FAX:048-464-1234
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