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ホームページ > 部署から探す > 職員課 > 職員課からのお知らせ > 不祥事を起こした職員の懲戒処分について

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不祥事を起こした職員の懲戒処分について

2009年07月24日 14時35分


公共の乗物で痴漢行為を行った職員に対し、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。



 

 所属・職・氏名 市民環境部スポーツ青少年課 主事 篠田 隆行
 処分内容  懲戒停職3月(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による)
 処分発令日 平成21年7月24日
 処分効力発生日    平成21年7月24日
 処分理由 公共の乗物で人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為を行った本件は、公務員に対する信用を著しく傷つけるとともに、市全体の社会的評価を低下毀損させた責任が重大であるため。

 

 平成21年7月24日
 和光市長 松本 武洋

 
 

お問い合わせ

担当名:職員課 人事担当

住所:広沢1-5 市役所3階

電話番号:048-424-9098  FAX:048-464-1234

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