プラスチック製品についていたマークや表示を集めてみました






















■プラスチック材質表示識別マーク ■プラスチック製容器包装識別マーク ■塩化ビニール製建設資材識別マーク          
■PC回収リサイクルマーク ■PETボトルリサイクル推奨マーク ■PLマーク ■JHPマーク ■STマーク ■SGマーク      
■灯油用ポリエチレンかん推奨・認定マーク ■プラスチック日用品の安全マーク ■グリーンプラ識別マーク              
■JASマーク ■注意・警告マーク(カップめん) ■合成樹脂加工品品質表示 ■エコマーク
   ・・・・・・・・・・・・・限りある資源を有効に・・・・・・・・・・・・・
 地球の温暖化や砂漠化、オゾン層の破壊など地球環境の悪化が深刻な問題となっています。美しい地球、優しい環境を守り、次の世代へ引き継ぐため、私たちは身近な問題から、すぐ手をつけられることから取り組みを始めなくてはなりません。

 ◆エコマーク
 (財)日本環境協会が事務局となって運営する「エコマーク」、環境保全に役立つ商品に同協会の認定を受けて表示します。ecology markの頭文字を形どった人間の手が優しく地球を抱くデザイン、「私たちの手で地球環境を守ろう」という気持ちを表現しています。

 ※掲載のマークは再生材料を使用したプラスチック製品のエコマーク例です。
 マーク下段は環境保全上の効果に関する表示で商品類型ごとに決められています。
 再生材料使用したプラスチック製品の場合、環境保全上の効果に関する表示はプラスチックの再利用又は再生プラスチックの利用○○%のどちらかを表示します。

 環境保全上の効果の表示内容をより明確に表すため、使用した再生プラスチックの割合や使用プラスチック名など等を表示し短形枠で囲んだものもあります。
   
                         詳細:(財)日本環境協会 エコマーク事務局  

↑上
 ◆プラスチック材質表示識別マーク 《資源有効利用促進法に基づく指定表示製品》
   資源有効利用促進法に基づき、1993年6月より(清涼飲料・しょうゆ・酒類)のPET材質のボトルに表示が義務付けられています。

  ※下の2〜7の材質のものは任意表示で法的表示義務はありません。
   1〜7の数字は材質、アルファベットは材質の略語を表しています。
 
1・ポリエチレンテレフタレート(PET)   2・高密度ポリエチレン(HDPE)   3・塩化ビニル樹脂(PVC) 
4・低密度ポリエチレン(LDPE)      5・ポリプロピレン(PP)        6・ポリスチレン(PS) 
7・その他  

 この材質識別マークは1989年に米国プラスチック産業協会(Society of Plastics Industry)SPIが、プラスチック廃棄物の効率的な分別や収集促進のため制定されたものでSPIコードと言われ、日本もこのSPIコードに準じた様式を使用しています。
                                        詳細:PETボトルリサイクル推進協議会

↑上
 ◆プラスチック製容器包装識別マーク 《資源有効利用促進法に基づく指定表示製品》
    資源有効利用促進法に基づき、2001年4月よりプラスチック製の容器包装に表示が義務付けられています。(飲料用、しょうゆ用のPETボトルは除く)
p.sikibetu3-rogo.gif  原則として個々の容器包装ごとに表示することになっていますが、中身を取り出した多重の容器包装を同時に破棄する場合には、一カ所にまとめて一括表示することになっています。この場合は役割名も表示します。左のマークはカップ麺の表示例ですが、カップと外装フィルムと液体スープ袋はプラスチック製・蓋は紙製容器包装を使用していると言う表示です。


 下は識別マークに材質を併記したものです。
 ※識別マークに材質表示を併記する法的な表示義務はありませんが表示した方が望ましいという表示です。

 材質表示をする場合は、JIS K 6899-1:2000 (ISO 1043-1:1997)に基づき表示します。
   表示例1
 このプラスチック製容器包装の材質は、PE(ポリエチレン)ですという表示です。

   表示例2(複合材質の場合)
 このプラスチック製容器包装は、主たる材質がPP(ポリプロピレン)でPET(ポリエチレンテレフタレート)との複合材質ですという表示です。主たる材質に下線を付する。
 (複合材質の容器包装とは、複数の材質のプラスチックを積層させた複合材質で、
 かつ、分離不可能な容器包装を指します)


   表示例3(複合素材の場合)
 このプラスチック製容器包装は、主たる材質がPP(ポリプロピレン)でM(アルミ箔)とPET(ポリエチレンテレフタレート)との複合素材ですとの表示です。主たる材質に下線を付する。
 (複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック・紙・アルミ箔等)を組み合わせて使用し、かつ、分離不可能な容器包装を指します)
 ※複合素材の容器包装では、金属を(M)紙を(P)で表示します。
               
   表示例4(一括表示の場合)
 このプラスチック製容器包装の材質は、キャップがPE(ポリエチレン)でボトルがPET(ポリエチレンテレフタレート)ですと言う表示で、役割と材質を一括表示した表示です。
                                  ※カップめんの表示例参照

↑上
 
            ◆識別マークと離して材質を表示する場合は、くさび括弧で囲みます。※例>PE<

                                 詳細:プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
 ◆塩化ビニール製建設資材識別マーク 《資源有効利用促進法に基づく指定表示製品》
 


 資源有効利用促進法に基づき、2001年4月より塩化ビニール製建設資材(硬質塩化ビニール製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニール製の床材及び壁紙)に表示が義務付けられています。
                                    塩ビ工業・環境協会(VEC)

↑上
 ◆合成樹脂加工品品質表示 《家庭用品品質表示法に基づく品質表示の必要な家庭用品》
        
 消費者の通常生活に使用されている繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品のうち、消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で特に品質を識別する必要性の高いものが「品質表示の必要な家庭用品」として、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられています。

 左の表示例はプラスチック製の一般的な台所用容器で、原料樹脂・耐熱温度・耐冷温度・容量・取扱い上の注意・表示者名及び連絡先等の表示が義務付けられています。
                        詳細:消費者政策(METI-経済産業省)

↑上
 ◆PC回収リサイクルマーク 《資源有効利用促進法に基づく指定資源化製品》
recyclemark.gif  

 資源有効利用促進法に基づき、2003年10月1日から、家庭で使用済みとなったパソコンは、メーカー等が設定した回収システムにより、回収再資源化が行われることになります。(有料)

 2003年10月1日以降に販売されるものは、価格にリサイクル料金が上乗せされ(社)電子情報技術産業協会(JEITA)所定のPCリサイクルマーク(左図)を添付しています。排出時このマークが添付されている製品のみメーカーによる無償回収となります。2003年10月1日以降に販売されたものでも、マークの添付のないものや認識できないものは、有料となります。


 使用済みパソコンの回収は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)が日本郵政公社と提携して構築した回収システムにより行います。

 回収の申し込み手続き
1・パソコンを製造したメーカーに、回収申し込みをします。
2・メーカーより「料金振込用紙」が郵送されてきます。
3・郵送されてきた振込用紙を使い、郵便局、コンビ二等で振込みます。
4・振込みが確認されると、メーカーより送付先を記載した「エコゆうぱっく輸送伝票」が郵送されてきます。
5・パソコンを梱包し、届いた「エコゆうぱっく輸送伝票」を貼り、郵便局に持込むか伝票に記載されている郵便局に戸口回収を依頼します。
※「PCリサイクルマーク」が貼付されているものは、パソコン購入時の価格に回収・再資源化料金が含まれてますので、1・2は必要ありません。


※注 自作のパソコンやPCリサイクルマーク付のパソコンであっても、排出者(家庭/個人、事業者)によって回収方法(回収再資源化料金や受付窓口)が異なります。
                                      詳細:有限責任中間法人 パソコン3R推進センター
↑上



以下は業界団体が自主的に規格基準を制定しているものや、申請認可等によって添付してあるマークや表示
 ◆PETボトルリサイクル推奨マーク
 p.petsaisei-rogo.gif
 (財)日本容器包装リサイクル協会ルートで、再商品化されたPETボトル再生フレーク又はペレットが25%以上原料として使用されており、商品の主要構成部材として利用され品質及び安全性については関係法規、基準等をクリヤーして作られた製品。PETボトルリサイクル推進協議会が認定した製品に付けられています。

                            詳細:PETボトルリサイクル推進協議会

↑上
 ◆PLマーク
 p.kijyun1-rogo.gif
 食品の包装・容器等に使用されているプラスチックを、ポリオレフィン等衛生協議会が食品衛生法の考え方から、食品容器などに使用できる物質のリストであるポジティブリストと、製品の材質試験、溶出試験からなる衛生試験法でポリ衛協の自主基準を設け、この基準に合格した製品に付けられています。

                                詳細:ポリオレフィン等衛生協議会

↑上
 ◆JHPマーク
 p.engi-rogo.gif
 塩ビ食品衛生協議会(JHP)が食品の包装・容器等に使用しているるポリ塩化ビニルについて自主基準を設け、この基準に合格した製品につけられています。

                                    詳細:塩ビ食品衛生協議会

↑上
 ◆STマーク
 p.st-rogo.gif  STマークはsafty toy(安全な玩具)の略号(社)日本玩具協会の玩具の安全基準として、機械的および物理的特性・可燃性・化学的特性などの検査に合格した製品につけられています。STマークの付いた玩具が原因で万一事故が起こった場合に共済金の支払い制度があります。

                                      詳細:(社)日本玩具協会

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 ◆SGマーク
 p.sg-rogo.gif  SGマークは、safty goods(安全な製品)の略号で、財団法人製品安全協会が、構造・材質・使い方などからみて、生命又は身体に対して危害を与える おそれのある製品について、安全な製品として必要なことなどを決めた認定基準を定め、この基準に適合していると認められた製品にのみ付けられています。なお、SGマークの貼付された製品は、万が一の製品の欠陥に備えて人身事故に対する対人賠償責任保険が付いています。プラスチック製品では、浴槽蓋・携帯用簡易ライター・ヘルメットなどがあります。

                                      詳細:(財)製品安全協会

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 ◆灯油用ポリエチレンかん推奨・認定マーク
 JIS規格JISZ1710検査に合格した灯油用ポリエチレンかんに、日本ポリエチレンブロー製品工業会と危険物保安技術協会の二つの組織が一定基準をクリアしていると認めた灯油用ポリタンクに、日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨ラベルと危険物保安技術協会の認定ラベルが貼ってあります。
                 詳細:日本ポリエチレンブロー製品工業連合会
                 詳細:危険物保安技術協会

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 ◆プラスチック日用品の安全マーク
 食生活に関するプラスチック製品は食品と直接触れるため、その安全性が重視されます。日本プラスチック日用品工業組合が、プラスチック日用品・器具等に関して衛生面や品質(機能)の安全性を確保するため、自主規格基準を設け、この基準に適合していると認められた製品に、マーク証紙を貼付することができる。
 
 ■衛検済マーク
日本プラスチック日用品工業組合の自主衛生規格基準に適合した、プラスチック日用品・器具(飲食器及び割烹具、ただし塗物製品は除く)に貼付することができる。
 
 ■品検済マーク
日本プラスチック日用品工業組合が、プラスチック日用品・器具に関する品質(機能)の安全性を確保するための自主規格基準に適合した製品に貼付することができる。
   ■電子レンジ用容器検済マーク
日本プラスチック日用品工業組合が、プラスチック製電子レンジ用容器に対して、品質に関する自主規格及び自主衛生検査と合わせて合格したものに「電子レンジ用容器検済」マーク貼付することができる。
また、誤用を避け、安全性を高めるために使用上必要なデメリット表示を義務づけられています。

                            詳細:日本プラスチック日用品工業組合

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 ◆グりーンプラ識別マーク
p.green-rogo.gif  『グリーンプラ』とは生分解性プラスチックの愛称です。
使用時は従来のプラスチックと同じ様な機能を保ち、使用後は自然界の土や水中に生息する微生物の働きにより分解され、最終的には水や二酸化炭素に分解されるプラスチックです。トウモロコシやサツマイモなどの成分から作る物もあります。
重金属類を基本的に含まず,生分解性と安全性が一定基準以上にある事が確認された材料だけから構成されるプラスチック製品をグリーンプラ製品と認定し,製品にはシンボルマークをつけて判断し易くする制度です。
                                  *生分解性プラスチック研究会

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 ◆JASマーク
 
  JAS法(農林物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律)
 JAS制度は、JAS(日本農林規格)法に定められた品目について、その核当するJAS規格に適合しているかどうかの検査(格付)を行い、適合と判断された製品に格付の表示(JASマーク)を付けることを認める「JAS規格制度」と、一般消費者向けに販売される全ての生鮮食品・加工食品及び玄米・精米に品質表示を義務づける「品質基準制度」からなっています。
 このJAS規格制度の格付検査を受けるかどうかは、製造業者の自由で任意制度です。
 マークのJASは、Japanese Agricultural Standard (日本農林規格)の略称で、一般にJAS(ジャス)や、その規格をJAS規格(ジャスきかく)と略して呼ばれています。
 掲載のマークはカップめんに付いていたもので、マーク下の「日即食協」は認定機関名、マーク上の「標準」は等級を表示しています。等級は一部の品質に特級・上級・標準等の基準を定めているJAS規格が存在します。(ちなみに即席カップめんに関しては、上級と標準があり、違いは「かやくの量」です)
                                  詳細:(社)日本農林規格協会  

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 ◆注意・警告マーク
   掲載のマークはカップめんに付いていたものです。上のマークは、お湯を注ぐ際、やけどしないよう注意を促すマークです。
 下は電子レンジでの調理はできませんというマークです。カップめんの蓋はアルミ箔が使われている為、カップめんを電子レンジで調理すると、レンジ内で放電するなどのトラブルが発生し危険です。

 平成7年(1995)7月からのPL法「(製造物責任法)施行に伴い、このような警告や注意を促すマークや表示が多くの物に付けられる様になりました。

                          詳細:日本即席食品工業協会 即席麺家頁

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