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会社の倒産で源泉徴収票がもらえない場合年末調整が出来ない為来年の確定申告をし...

takesoba10さん

会社の倒産で源泉徴収票がもらえない場合年末調整が出来ない為来年の確定申告をしなければならないと思うのですが、
こういった確定申告するのに必要な提出書類はなにを用意すればいいのでしょうか?

補足
税務署で相談すればいいのですが、あいにく税務署に行く時間がありません誰かご存知の方お教え願います。
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kosyukaido10さん

 源泉徴収票は、給料を支払ったときには必ず発行しなければならないのですが、会社倒産などで、どうしてももらえない場合は「源泉徴収票不交付の届出手続」ができます。添付資料として、給与明細があれば、添付します。

 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.h...

 源泉徴収票は、支払元に発行義務があるのですが、夜逃げでしょうか?
 破産でも通常はしばらく事務手続きで人員が少しは残ることは多いのですが。

 源泉徴収票不交付の届出手続は、届け出の主旨が異なるという人がいるとすれば、制度を知らないという意味になりますから、単なる「無知な人」です。
 なぜなら源泉徴収票不交付届は、もともと確定申告のためにありますから。

 この届出を税務署に提出すると、税務署から源泉徴収票を発行するよう会社に指導が入ります。
 しかしながら、確定申告の目的以外に使おうとすると、税務署が動いてくれない場合もあります。
 雇用者側からすれば、この届出があれば、源泉徴収票がなくとも、確定申告により源泉税の還付を受けることができます。
 確定申告目的としては、給与明細(の写し)が必要です。

 そのほか、(源泉徴収票が)ないと(確定申告は)原則としてできないが、会社が倒産下など源泉徴収票を発行できない理由がある場合には、給与明細書などで代用できるとされており、源泉徴収票不交付の届出を出していなくとも受け付ける場合もあるようです。
 しかしながら、「源泉徴収票不交付の届出」を出すことにより、源泉徴収票を本人が受け取っていないことを公的に証明でき、また、税務署の問い合わせに対して、倒産により応答がなかったことが税務署にも明確に分かりますので、、申告の手順としては完璧になるでしょう。
 会社破産した場合は、破産管財人といいまして大抵は弁護士がなりますが、管財人がいればそこに請求すると源泉徴収書を発行してもらえます。税務署の問い合わせに対して、管財人がいれば、おそらく発行してくれるでしょう。

 しかし破産の申請自体を裁判所にしていない単なる「夜逃げ」などのケースでは、誰も事務の人が残っていない場合もよくみられ、そういう場合の非常手段として代用が認められております。

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  • 編集日時:2007/9/23 09:11:00
  • 回答日時:2007/9/22 20:05:05

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bb620919さん

倒産の場合、破産管財人はいませんか?
破産管財人がいる場合は、破産管財人が源泉徴収票を発行してくれると思います。

破産管財人がいない場合は、毎月の給料明細をもって、税務署に相談するしか方法はありません。


「源泉徴収票不交付の届出手続」は、届け出の主旨が違います、源泉徴収義務者は源泉徴収票を交付する義務があるのですが、交付しない源泉徴収義務者に対して法律に基づいて指導するためにあるのであって、倒産した場合は届け出をする意味がありません。

kosyukaido10さんに「無知な人」と言われてしまいましたが、実務的には、倒産すれば源泉徴収票を交付するのは破産管財人、破産管財人がいなければ毎月の給料明細をもって税務署に相談するしか方法はありません。

「源泉徴収票不交付の届出手続」をしたからと言って魔法のように源泉徴収票が出てくることはありません、源泉徴収票は給与の支払者が交付を義務付けられているものですから、給与の支払者がいなければ税務署側も指導のしようがありませんので意味がないということになります。

なお、今まで同様の事例を何件か扱いましたが、税務署側から源泉徴収票不交付の届出をするように指導を受けたことは一度もありません。

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  • 編集日時:2007/9/23 01:07:29
  • 回答日時:2007/9/22 22:52:56

tabinavi2さん

最寄の税務署に相談してはいかがでしょうか
適切な回答がもらえると思いますよ。

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