【請求できる金額は】
いつもブログを拝見して参考にさせて頂いております。教えて頂きたいことがありメールを致しました。今年の1月に突然交通事故に遭遇致しました。事故の形態は中央線のある道路で停車しているところへ、相手の車がセンターラインをオーバーしてきて正面衝突してしまいました。物損事故としては相手の過失が100%で解決しておりますが、傷害のほうは今月一杯で治療を終えようと考えております。そこで損害賠償金に付いて知りたいのですが通院期間が180日実通院日数が96日の慰謝料と休業損害に付いてですが自分は週3日から4日の勤務で日給は9,000円です。しかし今迄に支払われた金額は日給に直すと4,600円くらいにしか成りません。日給の9,000円の請求は出来るでしょうか。妻が同乗していて事故に遇して1ヶ月以上安静を余儀なくされました。妻はパートをしておりますが兼業主婦として一日5,700円の定額より低い場合5,700円請求出来ますか。お忙しいとろ恐縮ですがご教示下さい。
東京都杉並区 中山啓太 (34才) 会社員
【お答えします】
もらい事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
私の拙いブログを参考にして頂いておられるとの事で大変恐縮しております。ご質問の件ですが、先ず中山様の慰謝料ですが、自賠責保険で計算しますと4,200円×180日ですから756,000円です、しかし治療費や休業損害や通院交通費等がありますので自賠責保険の傷害の限度額120万円を超えるでしょうから任意保険の計算基準になりますので650,000円位でしょう。休業損害に付いては休業損害証明書を確認しませんと判りませんが、3ヶ月分の給与を90日で割って1日分と致しますのでその金額が4,600円であればそのままの金額です。しかし支払われるのは休んで給与を引かれた期間を支払いますので金額は大差ないはずです。奥様のパートの金額に付いては同じ様に計算された金額ですので5,700円は請求出来ません、家事従事者で5,700円を請求する場合は実通院日数のみの支払いになります。
(名前は仮名)
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