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新型患者の届け出基準を改正―24日から集団サーベイに

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 厚生労働省は7月22日、新型インフルエンザ患者の届け出基準などに関する省令を改正し、同日付で各都道府県などに事務連絡を行った。詳細についてはQ&Aで説明しており、24日から施行する。これにより、患者の全数把握は23日までとなり、24日以降は集団発生の場合にのみ届け出を行う「集団発生サーベイランス」に切り替える。

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 今回の省令改正により、大きく変わるのが届け出基準。これまでは医師が新型インフルエンザの患者(疑似症を含む)を診断した場合には、全数報告を義務付けていたが、改正により集団発生でなければ届け出は不要となる。届け出が必要となるのは、患者が所属する施設で、▽新型インフルエンザの確定患者が他に確認されている▽新型インフルエンザが集団的に発生している恐れがある―旨の連絡を保健所長から受けた場合。保健所長からの連絡は、ファクスや電子メールなど書面で行う。
 これ以外にも、同一の施設に所属するインフルエンザ様症状患者を1週間以内に2人以上診察した場合や、問診を行い集団発生の疑いがあると医師が判断した場合には、患者が所属する施設の名称と所在地、その施設でどのような症状の患者がどの程度発生していると推測できるかを保健所に連絡し、患者の検体を極力採取する。
 保健所は、情報提供に基づき集団感染が発生していると判断した場合には、都道府県や保健所設置市などに報告を行うとともに、患者の検体を入手してPCR検査を実施する。検査の結果、感染が確認された場合には、保健所は医師に集団感染が発生している疑いがあることを連絡し、医師が確定患者としての届け出を行う。

 「患者が所属する施設」に当たるものとしては、学校、社会福祉施設、医療施設、職場、部活やサークル、塾、寮を挙げた。人数の目安は10人以上。学校については、学級単位ではなく、学校単位で集団発生を判断するものとした。集団の規模が小さい家族(家)や、継続的に同一の人が接触するわけではないスポーツクラブやイベントは、「一義的には当たらない」としている。ただし、地域で定期的に開催される大規模なイベントなどは、大規模な感染拡大につながる可能性があるため、イベントの参加者でインフルエンザ様症状患者を複数診断した場合は、保健所への連絡の対象とすることが望ましいとした。

■症例定義
 「38度以上の発熱または急性呼吸器症状」としていたが、「38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状」に改めた。急性呼吸器症状の定義は、「鼻汁もしくは鼻づまり」「のどの痛み」「せき」「発熱または熱感、悪寒」のうち少なくとも2つ以上が要件とされていたが、4つのうち「発熱または熱感、悪寒」は削除され、要件も少なくとも1つ以上となった。また、確定患者の診断については、「年齢、基礎疾患、服薬状況などの影響によって、38度以上の発熱を呈さない場合もあることに留意する」と付け加えられた。

■感染状況の公表方法
 全数把握を取りやめるため、確定患者の人数の発表はなくなるが、厚労省健康局結核感染症課の江浪武志課長補佐は、「様式は別途調整するが、今後もサーベイランスの結果については情報提供を行っていく」としている。


更新:2009/07/22 22:01   キャリアブレイン

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