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差額ベッド料誤徴収 返却総額780万、県立中央病院

2009年07月22日

 鳥取市江津の県立中央病院(武田倬院長)で、手術後に整形外科病棟の個室を利用した入院患者に対し、本来必要のない差額ベッド料を請求するミスがあり、差額代の返還を順次始めていることが21日分かった。判明したのは、同院が電子カルテを導入した2006年2月から08年12月までの入院患者565人で、返却総額は約780万円に上る。

 昨年11月定例県議会で県議からの指摘を受け、県病院局などが調査していた。ほかの病棟や県立厚生病院(倉吉市)ではミスはなかった。

 厚生労働省の通知では、救急患者や術後患者など医師が診療上、個室管理が必要と認める場合については、差額ベッド料は請求できない。

 整形外科病棟では、個室料の取り扱い基準が徹底されておらず、長年、誤った認識のまま個室料(1日4200円)を請求し患者の同意書も取っていた。多い人では入院6日分25200円が不正に請求された。06年以前のミスについては、カルテが残っておらず調査不能という。

 ミス発覚を受け、同院では今年2月、個室管理について医師が指示するチェックシステムを導入。「再発防止につなげたい」と反省している。



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