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NP養成課程での実習の取り扱い、早急に決定を

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 企業などからの提案を受けて構造改革特区の設定を検討する構造改革特別区域推進本部は7月21日、評価・調査委員会の下部組織である医療・福祉・労働部会を開いた。この日は「専門性の高い職務が可能な看護師(NP=ナースプラクティショナー)の必要性」がテーマになり、事務局は、既に幾つかの教育機関で進められているNP養成課程のうち、診療を伴う実習の取り扱いについて「早急な決定が必要」とするなど、これまでの議論の要点を示した。

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 事務局側が示した「これまでの調査審議における指摘事項」では、NPによる業務を(1)現行法で医師以外が行うことは認められないもの(2)個々の状況や医師の具体的な指示内容などにより判断が異なるもの―に分類。その上で(1)について、医学などを含む養成課程の履修と一定の経験を積むことを前提に、特定の医行為をNPの業務として認めるようにするため、教育内容も含めて検討する必要性を指摘。(2)については、NP業務として位置付けられる範囲を例示や類型化により明確にすべきだとした。
 このほか、救急医療や在宅医療の現場など、NPの活用によって、より質の高い医療サービスの提供が期待される場面を想定して具体的に検討する必要性を指摘した。

 NPの活用については、前回の特区提案(第14次)で大分県立看護科学大や医療法人敬和会大分岡病院などが申請。「ナースプラクティショナー養成コース」(修士課程)を修了した看護師による一定の条件下での診察行為や、同養成コースの学生による診療を伴う実習行為について、特区内での認可を求めていた。
 しかし、厚生労働省は「提案の診察・診療などは、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼす行為であり、看護師のみで当該行為を実施するのは認められない」として提案を却下。現在、内閣の要請を受けて評価・調査委員会が再検討している。

 同委員会は、厚労省の専門家会議に対し、指摘事項を考慮した議論を要請。厚労省の報告を踏まえ、年度内に意見を取りまとめる方針だ。


更新:2009/07/21 23:27   キャリアブレイン

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