建設リサイクル法

 

延建築リサイクル法により、のべ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には、届出業者しか解体工事を請負う事ができなくなっています。


【建設リサイクル法の概要】

対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続
解体工事業者の登録制度の創設
上記の義務の履行を担保するための罰則規定


届出について
解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出する必要があります。
届出は発注者本人(お客様)か自主施工の業者以外が届け出る場合委任状が必要になります。


弊社は届出の代行を承っております。どうぞご安心ください。

 
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