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Tristan_Tristan

  1. @inflorescencia 採用などというおこがましいことはないです。そもそも著作権自体がきわめて人工的な権利なので、矛盾はあって当然です。ただ、理論ではなく、実際に現場で著作物を扱う場合(ネット活動もそうですね)、矛盾が生じた際どちらを優先したらいいのか当惑するでしょう。
  2. @inflorescencia そうですね。ただ実際には、「脱ゴー宣事件」のように、それらがしばしば混然となった状態で裁判に持ち込まれますので、財産権・人格権双方にきちんと目配りはしないわけには到底いかないのが現実かな、と。
  3. 人格権と財産権が矛盾する--例えば引用においては全部を引用する方が人格権的には妥当だろうが、財産権的には侵害の度合いが高くなる--という側面があるのは興味深いですね。
  4. @inflorescencia 私は法律家ではないので直接判例を参照しただけですが、用語は「要件」でなく「要求される条件」でもいいですよね。いずれにしても一般人にとって、引用する場合に人格権を意識しないと致命傷になりかねない訳ですから。
  5. @cc_jp 著作権法のような法律は、基本的にゆるやかに解釈する方がいいと考えているので、Tumblrを「紹介」と解釈できるなら反対はしないのですが、正直苦しいと思います。いずれにしても高精細な写真1枚に出典元へのリンクだけじゃお話にならないかと。
  6. @inflorescencia そうですね。「要件」といってしまうと厳密な意味がわかりにくくなってしまうかもしれませんね。しかし、人格権で勝敗が分かれることも事実だし。ほかに適切な用語があるといいのですけれど。
  7. @inflorescencia 実際に引用という行為をする場合、守らなければならないのは32条だけではないですので。
  8. @inflorescencia 32条だけじゃなく、「引用」をする際に必要とされる要件全てについて書いています。ご承知のように、「脱ゴー宣」事件では、著作者人格権の侵害が重視されて、被告が一部敗訴しました。
  9. ネットには「俺にとって不快だから正しくない」的発想があふれているけど、裁判になったら、そういうのは軒並み「独自の見解であって採用できない」というテンプレ文で処理される。
  10. ちなみに、ある権利者が著作権侵害に対して寛大だからといって、別の権利者がそれにならう義務はかけらもない。大半の漫画作者は同人誌に寛大だが、任天堂はいきなり刑事に訴えた。違反者をどう扱うかは権利者の胸先三寸で、それが著作権法にいう「権利を専有する」の一つの意味。
  11. 前述の要件はいくつもの裁判を経てほぼ確定した解釈なので、「自分はこう思う」なんてのは通用しない。過去の判例を覆すだけの強固な理論武装と法廷闘争を闘い抜く準備が必要で、後者はともかく前者だけでも整っているのなら、ぜひとも開示してほしい。正当な理論なら、賛同者が増えるだろう。
  12. で、Tumblrだけど、そもそも32条にいう「報道・批評・研究その他」のどれに当てはまるの? 「その他」というのは「紹介」「解説」などという解釈が成立するので、まあ「紹介」と好意的に考えたとして、「主従関係性」が成立しているTumblrがどれだけあるのやら。
  13. (1)(2)は著作権法32条そのもの。(3)(4)が32条に関する前述の判例。(5)は著作権法48条で、(6)は19条と20条。ネット上の解説などでは「引用する必然性があること」とか「必要最小限でなければならない」と書かれることも多いが、いずれも藤田事件判例で否定されている。
  14. 著作権法上の規定とこれらの判例によって、引用の要件は以下のようにほぼ確定している。(1)公表された著作物であること(2)目的が報道・批評・研究などであること(3)主従関係性(4)明瞭区別性(5)出典明示(6)著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)の尊重
  15. ちなみに「パロディ写真事件」の判例はこちら。http://bit.ly/26dqs
  16. 「明瞭区別性」は引用する側とされる側をきちんと区別せよということ。「主従関係性」は、引用する側が「主」で、引用される他人の著作物が「従」でなければならないということ。他人の文章や画像を引っ張ってきたら、それが「従」になるくらい、きちんと書き込みなさいということですね。
  17. 「公正な慣行」と「正当な範囲」というのは読んだだけではわからないが、判例によって「明瞭区別性」と「主従関係性」という解釈が確定している。「パロディ写真事件」の判決がそれで、その後の「藤田嗣治絵画複製事件」「脱ゴーマニズム宣言事件」などの関連裁判でも基本は踏襲されている。
  18. 具体的に引用について定めたのは著作権法32条。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」
  19. 日本の著作権法上、他人の著作物を利用できる規定はいくつかあるが、大半は教育や福祉など特定のジャンルに向けたもので、一般の利用者に幅広く当てはまるのは同法32条の「引用」。Tumblrでもquote(引用)という用語を使っているけど、著作権法上の引用とは根本的に違う。
  20. 法曹関係者も参加しているTwitterで、別に法律家でもない自分が解説するのも何か出しゃばり過ぎな感じもするけど、けっこう根本的なことなので、「引用」に関して解説。間違っていたら指摘してください。