法務省の勉強会が、殺人罪の時効廃止など凶悪犯罪について公訴時効見直しの方向性を打ち出した最終報告書をまとめた。
法務省刑事局がさらに詳細な検討を進め、刑事訴訟法など関連法の改正を早ければ年内にも法制審議会に諮問する方針だ。今後の政治情勢次第だが、実現すれば日本の刑事司法制度の大転換となる。
見直し案は、人の命を奪う「生命侵害犯」のうち法定刑の特に重い罪は公訴時効を廃止し、傷害致死罪などより軽い罪は時効期間を延長する方向で検討する。廃止・延長とも既に時効が進行中の事件にさかのぼって(遡及(そきゅう))適用する可能性もあるなどとしている。
時効は2004年に刑事訴訟法が改正され、死刑に当たる罪が15年から25年に、無期懲役・禁固に当たる罪が10年から15年に延長されたばかりだ。改正から5年で再び法律を見直すのは異例である。
背景には、急速に進む被害者支援の流れを受け「被害者家族の気持ちに時効はありません」と訴えてきた被害者・遺族の処罰感情の高まりがあろう。
勉強会は4月以降、犯罪被害者団体や日弁連、警察庁などからヒアリングを重ね、5、6月には一般から意見募集した。電子メールやファクスなどで寄せられた9割が公訴時効の廃止に言及し、うち8割が賛成する内容だった。法務省は国民の声を無視できなかったのだろう。
しかし、報告書の内容は細部まで固まっていない。時効廃止と延長の罪の軽重をどこで分けるのか基準を設定するのは難しい。過失犯を生命侵害犯に含めるのかも今後の課題だ。
時効の遡及適用は重大な問題で、法務省は憲法上は許されるとの見解だが、憲法の禁ずる「遡及処罰」に当たるとする学説もあるだけに慎重に検討しなければならない。
時効が廃止・延長されれば、警察は未解決事件の捜査を長期間続けねばならず、捜査人員や証拠保存などの手当てが必要で、財政的に負担になることも指摘されている。
容疑者・被告への人権の配慮もおろそかにはできない。時間が経過するほど事件を記憶する証人は減り、アリバイなどの証拠も乏しくなる。裁判で被告を弁護することが難しくなり、冤罪(えんざい)を生む危険も高まる。
公正な裁判を実現するためには感情論に流されることがあってはなるまい。見直しの在り方について冷静かつ慎重に議論を尽くす必要がある。
国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会が、北朝鮮の核・ミサイル開発を担当する政府高官ら5人を渡航禁止対象者に指定した。国連による北朝鮮の個人に対する渡航禁止措置は初めてで、核・ミサイル拡散の封じ込めには意義があろう。
指定は、北朝鮮による5月の2回目の核実験後に採択された安保理決議に基づく措置だ。委員会は4月に資産凍結対象として核・ミサイル開発に関与した貿易会社など3団体を指定したが、安保理決議は北朝鮮の再核実験を受けて委員会に追加指定を求めていた。
委員会は、政府高官らの渡航禁止措置だけでなく、資産凍結でも平壌の核関連企業「南川江貿易」など5団体を指定した。指定団体は計8団体となった。
渡航禁止措置を受けたのは原子力総局の李済善総局長らのほか、長年核関連の部品調達などに暗躍し、北朝鮮の核開発の黒幕といわれる南川江貿易幹部のユン・ホジン氏も含まれる。李総局長らは、国外の資産も凍結される。
北朝鮮の核・ミサイル開発をあきらめさせるには、海外と人やモノ、カネの流れを遮断させる必要がある。国連による圧力強化を実効性あるものにしなければならない。懸念は、核兵器開発の野心を持つとされるイランやシリアとの間で技術者や科学者を往来させ、情報交換などを行っていることだ。両国が制裁を無視する可能性もある。北朝鮮の友好国である中国やロシアの協力も不透明とされる。
国連の制裁強化に北朝鮮の反発は必至だ。離脱を表明した6カ国協議についても、復帰する考えはないと強調する。国際社会は圧力を強めながら協議への復帰を促す戦略が重要になろう。北朝鮮を追い詰めず、対話を探らなければなるまい。
(2009年7月19日掲載)