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サーバーメンテナンスに伴う連絡事項
2007/06/03(日)~07(木)に、DNS変更、
WEB・mailサーバーの移行を行います。
連絡事項やご質問については、
こちらへお願いいたします。
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どうしよう。
法学界では、途絶えた慣習が法曹界ではまだ生きているのである。
法曹界の重鎮の方々からの暑中見舞いを無視していいものかどうか。
こまった。。。。
第一回 8月23日(日)夜10時~
第二回 8月30日(日)夜10時~
第三回 9月 6日(日)夜10時~
第四回 9月13日(日)夜10時~
第五回 9月20日(日)夜10時~
第六回 9月27日(日)夜10時~
http://www.wowow.co.jp/dramaw/mamapapa/
新しく開通した京阪中之島線に乗る。初めての経験である。弁護士会館の対岸に新駅が開設されたのである。大深度地下である。全部階段で降りたが、たいへんな深さである。
大阪大学の中之島キャンパスへ。ここで、芸能史研究家の中川桂氏の講演と、落語家の林家染左さんの「30石船」を聞く。実は、お二人は実の兄弟で、共に、大阪大学文学部のご出身なのである。母上も、父上も大阪大学のご卒業とか。
ご兄弟の母上、お祖母さまにもごあいさつ。
ちかくのリーガロイヤルでビールなどを飲む。
弁護士会館2階ホールでシンポに出た。裁判官、検察官、弁護士がそれぞれ3人づつ。内容は、非常に興味深かった。
1年間に10時間以上の研修に出ないといけないのである。実際には、20-30時間、研修を受けている。
ただ、数ある必修の研修の中で、捜査弁護の研修だけ受けておらず、弁護士会からお叱りを受けているところである。授業日程との調整がどうしてもつかない時期に研修時期が設定されているのである。
年間60万円の会費、10時間以上の研修義務、そして公益活動義務。なかなかきつい。
7月27日午後5時に、GID関係の何かイベントがありますか。
ご連絡は、ホームページ下部に表記してあるメールアドレスまでお願いします。
麻生ソーリは、7月21日に解散し、8月30日に選挙という日程を想定しているらしいと報道されている。
しかし、これって、憲法違反ではないか?
憲法54条1項は、解散の日から40日以内に総選挙を行うべき旨を規定している。
問題は、7月21日を算入するか、どうかである。
算入すれば、8月30日は、40日以内にはならない。
民法140条は、初日不算入の原則を定めている。
これについて、初日を算入しない民法の原則が総選挙にも適用されるとした戦前の大審院の判決がある(大判昭和5年5月24日民集9巻468頁)。
戦前の衆議院議員選挙法18条3項は、解散の日のより30日以内に総選挙を行うべき旨を規定していた。
昭和5年1月21日に解散され、昭和5年2月20日に総選挙が行われた。大審院は、これを合法とした。
しかし、現在では、国会法133条は、初日を算入する旨を規定している。
麻生ソーリ、これで大丈夫?
7月21日を算入するとすれば、あぶないですよ。違憲の総選挙になる可能性がある。
ソーリ、7月22日に解散した方がよろしいですよ。
下記の問題。
ご高名なる精神科医の御茶ノ水ハカセの答えはウィだそうである。
法律家諸氏のご意見は?
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ところで、成年に達する前に、離婚した場合にも成年擬制は消滅しないというのが通説。配偶者の一方の死亡で婚姻が解消した場合も同様。婚姻無効の場合は、成年擬制消滅。婚姻取消の場合には、成年擬制は消滅するというのが戸籍先例(昭和30年5月28日回答)。最後の点については、学説には異論あり。
未成年者であっても、男性は18歳から、女性は16歳から婚姻することができる(民731条)。
未成年者が婚姻したときは、これによって成年に達したものとみなされる(民753条)。これを成年擬制という。
もっとも、公職選挙法とか、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法上では、未成年者として取り扱われる。成年擬制は、私法分野に限られる。
それでは、GID特例法の3条1項3号の「現に未成年の子がいないこと」の要件については、どうか。
GID当事者に未成年の子がいて、その子が婚姻した場合には、成年擬制され、「現に未成年の子がいないこと」という特例法の要件を満たすことができるか。
いつも飲むビールは、プレミアムモルツである。
コンビニで買うと、230円くらいである。
ひょんなことから、「麦とホップ」を買ってみた。なかなかうまい。一缶100円少々である。
半額か。税金の節約なのであろう。
GID特例法が成立したときの教養あふれる橋下弁護士のコメント。
あんな法律は、拙速につくったろくでもない法律です。
橋下さま、それは少し違うのでは。わたし、25年もかかったのです。拙速というのは、いくらなんでも。