市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

最高裁判所への申入書

 最高裁判所への申入書(09年7月6日付け)
「創価問題新聞」HP掲載記事事件について、7月3日に決定がなされたとされる最高裁の決定通知(平成21年(ネ受)第108号事件)が当事者に届いていないにもかかわらず、すでに翌7月4日深夜(23時すぎ)にはネット上で公表されています。
 このことにより、最高裁内部に、特定団体(創価)関係者のために情報収集活動をし、これらを外部に漏洩する職員がいるということが強く推認されます。最高裁は、前記事実をふまえ口頭弁論を経ないでなされる諸手続きにつき、当事者に通知が到達する以前に関係情報が外部に漏洩されるようなことのないよう、調査のうえ厳正な処置をとるよう強く求めます。
 併せて、憲法規定の「全体の奉仕者」たる公務員に関する思想・信条の自由には一定の制約は当然であり、諸外国とりわけヨーロッパ諸国においては「カルト団体」に所属する者は公務員採用に制限が現実に設けられています。最高裁は、裁判所、検察庁等国家機関及び地方自治体各機関に「カルト団体」に所属する者が採用されることのないよう、制度的整備に取り組まれるよう強く求めます。
 「問題情報」を入手して拡散させた「親創価ネット族」は、
 入手経路及び情報源を速やかに明らかにするよう強く警告します。
 本日までの経過でも事実を隠匿しようとする意図は明らかですが、隠匿すればするほど、最高裁内部に「親創価ネット族」と通じた国家公務員がいることは確定的となることを、予め告知しておきます。
【憲法第15条】  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
        2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 「問題情報」を入手して拡散させた「無許可のコピペ屋」をはじめとする「親創価ネット族」は、入手経路及び情報源を明らかにすることができないで、事実を隠匿し沈黙を続けています。このことは、最高裁内部に「親創価ネット族」と通じた「一部の奉仕者」である国家公務員がいるという重大事実がはっきりしたということです。
 「親創価ネット族」だけでなく、創価信者も登場し、趣旨不明のいいわけを繰返していますが、あれこれ、言えば言うほど、殆ど「自白」していることになっているのを、気づいていないようです!
 あれこれ、強がっていても、だんだん辛いご時勢になるようですからね。今のうち、せいぜい寝ないで、PCにしがみついとくんですね。言えば言うほど、殆ど「自白」!


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