(cache) 市立病院の残業代で是正勧告 砺波市が条例改正 - 47NEWS(よんななニュース)
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  • 市立病院の残業代で是正勧告  砺波市が条例改正

     富山県の市立砺波総合病院が市の条例に沿って支払った医師らの残業代(割増賃金)について、砺波労働基準監督署が労働基準法に基づき「割り増しの基準となる月例給与に、本来算入すべき手当が含まれておらず、差額が未払い」として昨年10月、同病院に是正勧告していたことが18日、分かった。

     勧告を受けて砺波市は今年3月に条例を改正、4月に医師らに差額計約1200万円を払った。市から報告を受けた富山県が総務省に問い合わせると、同省は「ほかの自治体でも同様の例があった。労基法に従うように」と回答。県も月例給に手当を含めるよう条例施行規則を改定した。

     病院によると、勧告は昨年10月1日付で、医師の「地域手当」や「初任給調整手当」、放射線技師や看護師の「特殊勤務手当」などを月例給に算入するよう指摘。差額の残業代を昨年4月までさかのぼって支払うよう求めた。

     労基法では残業代算定の際、基準となる月例給から除外してよい賃金を「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」など7種に限定しており、それ以外の手当は算入する必要がある。

      【共同通信】
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