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2009年7月17日(金) 12:10 |
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税金を放置した県職員を減給処分
岡山県は納付すべき税金を未処理のまま放置していた職員に対して、減給10分の1、3ヵ月の懲戒処分を行いました。
岡山県の発表によりますと、処分を受けたのは生活環境部に勤務する42歳の男性主幹です。 この職員は2006年から3年間、県が調査研究を委託していた団体の委員に対する報酬にかかる源泉徴収金、約66万円を税務署に納付せず、机の中に入れたままにしていたということです。 今年度この職員が担当替えとなり引継ぎを行う過程で、本人から申告があり分かりました。 岡山県は地方公務員法に違反するとして、この職員に対して減給10分の1、3ヵ月の処分を行いました。 職員に使い込みなどの意図はなく、事務処理方法が分からず放置していたと説明しているということです。
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