東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事

ここから本文

【社会】

日の丸君が代訴訟、教職員側敗訴 「起立、斉唱義務負う」

2009年7月16日 17時47分

 日の丸君が代訴訟で請求棄却の横浜地裁判決を受け、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=16日午後、同地裁前

写真

 神奈川県立学校の教職員135人が、入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を県に求めた訴訟の判決で、横浜地裁は16日、「県教育委員会の起立斉唱命令は思想・良心の自由を侵害せず、教職員は起立、斉唱の義務を負う」として、原告の訴えを全面的に退けた。

 吉田健司裁判長は判決理由で、県教委が県立学校長に国旗掲揚や国歌斉唱時の起立徹底を指導した2004年11月の通知について「特定の思想や理念を強制するものではない」と指摘した。

 県教委はこの通知で、教職員が指示に従わない場合「厳正に対処する」としていた。原告は、県教委が行う起立、斉唱の指導は強制に当たり、思想、良心の自由が制約されているとして憲法違反だなどと主張。県は起立、斉唱はマナーであって内心の問題ではないと反論、請求棄却を求めていた。

 県教委は06年春から、国歌斉唱時に起立しなかった教職員名を校長に報告させており、県個人情報保護審議会が08年1月、報告を不適当と答申した後も続けている。

 同様の訴訟では、東京地裁が06年9月、起立、斉唱の強制が違憲・違法との判断を示したが、国歌のピアノ伴奏を拒否した女性教諭が処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁が07年2月、請求を棄却。ほかに処分などを争った訴訟では教職員側敗訴の例が多かった。

(共同)
 

この記事を印刷する