株式会社ゼロに対する「2ちゃんねるへの書き込みに関するIPアドレス開示請求」について札幌高等裁判所の決定が下されました
株式会社ゼロは、2ちゃんねるのサーバーに関しまして
アクセスログやIPアドレス情報を提供出来る者ではない、との決定が
札幌高等裁判所より下されました。
平成19年4月16日、東京都在住の方より弊社に対しての
仮処分申請が札幌地方裁判所に申し立てられました。
札幌地方裁判所に申し立てられた仮処分申請は、
「2ちゃんねるに書き込まれたコメントを書き込んだ者のIPアドレスを開示せよ」と
弊社には無関係な2ちゃんねる様のアクセスログを要求するものでした。
弊社は2ちゃんねる様とは無関係であり、
2ちゃんねる様のアクセスログやIPアドレスを知る立場ではありません。
この仮処分申請に対して 札幌高等裁判所 より
「弊社は発信者情報の開示義務を負うとは認められない」
と申立人の主張を退ける決定が出ました。
【 札幌高等裁判所の決定 】
平成19年(ヨ)第83号 発信者情報開示仮処分命令申立事件 及び
平成19年(ラ)第118号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件 について
株式会社ゼロは、2ちゃんねるへのコメントが書き込まれた通信を行っている
当該サーバーの管理・運営をしておらず、発信者情報の開示義務を負うとは
認められない。
2ちゃんねるへの本件書き込みに関する開示関係役務提供者には該当しない。
と申立人の主張を退ける決定が、札幌高等裁判所より下されました。
【 2ちゃんねる様のサーバーについて 】
2ちゃんねる様では弊社の販売しているT-Bananaサーバー(http://server.maido3.com/)と
同じサーバーを採用されておりますが、この2ちゃんねる様が使用されているサーバーは
弊社の販売しているものではなく、弊社は2ちゃんねる様の使用されているサーバーと
一切関係はありません。
2ちゃんねる様のサーバーについては他社様のサーバーとなりますので、
弊社にお問い合わせいただきましてもなにもお答えすることができません。
2ちゃんねる様のアクセスログ等の情報についても、
2ちゃんねる様にお問い合わせいただきますようお願いします。
【 仮処分命令申立後の経緯 】
平成19年4月16日
申立人は「2ちゃんねる」上に書き込まれたコメントにより名誉を棄損されたとして
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に
関する法律(プロバイダ責任制限法)に基づき、上記書き込みをした者の
IPアドレス情報開示の請求を札幌地方裁判所に申し立てました。
平成19年8月1日
札幌地方裁判所は、申立人の主張を退けました。
申立人は札幌高等裁判所に抗告を申し立てました。
平成21年6月29日
札幌高等裁判所により、申立人の主張を退ける決定が出ました。
【 関連ページ 】
2ちゃんねるのサーバーについて
http://www.maido3.com/server/news/release/2008/20080704.html
2ちゃんねるの投稿のアクセス記録の請求方法
http://www.maido3.com/server/2chlog/