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国家公安委員会の打ち出した方針について
国家公安委員会の打ち出した方針について

警察庁の有識者懇談会が、散弾銃などの猟銃と刃物の規制のあり方について意見書をまとめ、国家公安委員会の方針が打ち出された。

新聞やテレビの報道はおおむね以下の通り。

「公安委員会による猟銃所持の許可要件を厳しくし、ダガーナイフのような両刃の刃物については所持を禁止すべき。
不適格な者が猟銃を所持していては、いつ凶器に変わるかわからない。殺傷力が高く、日常生活に無用な刃物の危険性も同じである。

これらはいずれも妥当な提言だ。」・・・と、されている。

これについては異論はない。しかし・・・。

現状、本当の効果、期待される効果、そして生活者である我々や消費経済の現場の「為になる何か」を新たに産み出すことができる「改正」が可能であるかというと、これは疑問である。

違法拳銃が5万丁を越えるとも言われているこの日本である。
この状況下で、たかだか刃物について「形状」や「サイズ」などについて一つ二つの禁止領域を広げたところで、なにか一定の効果を上げるとは考えにくい。
簡単に「法律」を掲げるだけでは真の効果は疑わしいことは国民の皆がそう感じているはずである。

こうしたことは既に充分承知した上で、「形」としての改正という足跡を残すという意味では、確かに「なにか対処した」という形は残る。

「ダガーナイフ」という、わかり易いキーワードを持ち上げて、禁止にすることで「法律改正」という「政治の仕事」は遂行されたように見えやすい。

はたして「ダガーナイフを禁止にする」イコール「今回の様な事件の抑止」・・・であろうか?

「酒鬼薔薇聖斗」の事件以来、どれだけ「正論」として掲げられた「心の問題」を放置してきたことだろう。

今の日本の「政治」というものが、何事に対する「対処の仕方」にも同一のウスッぺらい問題を抱えているように感じるのは私だけではないはずだ。


今回の「法律改正」の内面的な問題点と外面的な問題点。

ダガーナイフには歴史的価値のあるものや100万円を越える美術品が、これまでの法律に則った形で、日本には無数に存在する。これらの合法的所有者の財産権の侵害は、法律の上にある憲法に触れてしまう。

言葉の定義についても問題点がある。
1.ダガーナイフ、タガーナイフという呼称。2.両刃、片刃の定義。3.左右非対称のものも「ダガー」と呼ばれるものがある。これらの事象を総合して、新しい法律で縛れるものとそうでないものの線を引き、さらに法の執行者にこれらすべてを教育していくことなど、物理的に不可能である。
私は、現在の法律ですらままならない現場担当警察官のサポートをこれまで、永きに渡り無償で続けてきた。

(作成中)

今回の秋葉原の事件についても、刃物以上に危険で死亡事故の多い「車」について、「それでは、事件に使われた車と同型の車については禁止にしましょう。」という論議が起らないのは、それがナンセンスなことであると、皆が理解できるであるからである。

(作成中)
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