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市川都市計画道路3・4・18号整備事業 裁決申請書等の縦覧について

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更新日: 2009年7月16日

土地収用法(昭和26年法律第219号)第42条第1項及び第47条の4第1項の規定により、千葉県収用委員会から同法第40条第1項の規定による裁決申請書及びその添付書類の写し並びに同法第47条の3第1項の規定による書類の写しの送付があったので、同法第42条第2項(同法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、下記のとおり縦覧を行います。

なお、土地の所有者及び関係人並びに同土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定により権利を害されるおそれのある者は、縦覧期間中に、同法第43条(同法第47条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、千葉県収用委員会に意見書を提出することができます。

 

 

縦覧期間

平成21年7月16日から同月30日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)

午前8時45分〜午後5時

縦覧場所

市政情報センター

問い合わせ先

法務部市民法務担当  TEL047-704-0280

意見書の提出について

提出方法

住所・氏名及び意見の内容を記載した千葉県収用委員会あての書面を直接同委員会に提出してください。

提出先

  千葉県千葉市中央区市場町1番1号

 千葉県収用委員会事務局

提出期限

平成21年7月30日(郵送の場合は当日消印有効)

法務部 市民法務担当
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市川市 法務部 市民法務担当
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
 電話:047-704-0280
 個人情報苦情相談 電話:047-334-1286
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