マスコミも永田町も大チョンボ! 7月21日解散、8月30日投開票はありえない!!!
2009年07月15日
7月21日解散・・・8月30日投開票。
マスコミも馬鹿だが・・・
永田町も馬鹿かもしれない・・・
というお話。
7月21日解散・・・8月30日投開票は、ありえない。
憲法違反である。
これ、うちのボスと辻野記者が、
「そろそろ書いておけ・・・」
というので、書いておきます。
日本国憲法/第4章 国会
第54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を招集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
解散の日から40日以内ですね。
21日に解散すると、8月30日は41日目になります。
それで、麻生総理のところにきいたら・・・・
「総理は、21日の週に解散するといった」(総理側近)
ということですね。
以上
編集注:
民法第140条では、「初日不参入」という規定があります。
民法では、日、週、月又は年によって期間を定めた場合、その期間の初日は計算に入れない。
ということであります。
政府関係者はその「初日不参入」をもって、7月21日解散、8月30日投開票は問題なしとの解釈ですが、民法の規定が、憲法の解釈につながるか、疑問の残るところです。憲法学者の間でも判断のわかれるところです。
「初日不参入」が、憲法の「解散の日から40日以内」にあてはまるか、当方は疑問をもっています。その前提で、以上のエントリーをいれています。
最終的に、法制局の解釈がでるとおもいますが、麻生総理は、21日でなくて、22日以降の解散に踏み込むであろうと当事務所は判断しています。
つまり、「初日不参入」だけでは、解釈しきれないとの判断です。
また、国会法では、「初日参入」で解釈されます。
国会法第133条
この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。
以上
法律の常識中の常識も知らずに
偉そうなことを書かないほうが良いと思いますよ。
恥をかくのはあなたですから。
法律を勉強してから記事をお書きください。