オフイス・マツナガのブログ!(現役雑誌記者によるブログ日記!)【政治】マスコミも永田町も大チョンボ! 7月21日解散、8月30日投開票はありえない!!!


 7月21日解散・・・8月30日投開票。

 マスコミも馬鹿だが・・・
 永田町も馬鹿かもしれない・・・

 というお話。

 7月21日解散・・・8月30日投開票は、ありえない。
 憲法違反である


 これ、うちのボスと辻野記者が、

「そろそろ書いておけ・・・」

 というので、書いておきます。

 

日本国憲法/第4章 国会

第54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を招集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


 解散の日から40日以内ですね。
 21日に解散すると、8月30日は41日目になります。

 それで、麻生総理のところにきいたら・・・・

「総理は、21日の週に解散するといった」(総理側近)

 ということですね。

以上


編集注:

民法第140条では、「初日不参入」という規定があります。
民法では、日、週、月又は年によって期間を定めた場合、その期間の初日は計算に入れない。

 ということであります。
 政府関係者はその「初日不参入」をもって、7月21日解散、8月30日投開票は問題なしとの解釈ですが、民法の規定が、憲法の解釈につながるか、疑問の残るところです。憲法学者の間でも判断のわかれるところです。

 「初日不参入」が、憲法の「解散の日から40日以内」にあてはまるか、当方は疑問をもっています。その前提で、以上のエントリーをいれています。

 最終的に、法制局の解釈がでるとおもいますが、麻生総理は、21日でなくて、22日以降の解散に踏み込むであろうと当事務所は判断しています。

 つまり、「初日不参入」だけでは、解釈しきれないとの判断です。

 また、国会法では、「初日参入」で解釈されます。

 国会法第133条
 この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。


以上


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コメント一覧

    • 1. とねりこ
    • 2009年07月15日 20:02
    • 初日不参入の原則という、
      法律の常識中の常識も知らずに
      偉そうなことを書かないほうが良いと思いますよ。
      恥をかくのはあなたですから。

      法律を勉強してから記事をお書きください。
    • 2. 法律屋
    • 2009年07月15日 20:56
    • 横浜の市会議員 伊藤ひろたか氏のtwitterからきました。

      期間の計算は初日不参入です。22日からカウントダウン開始です。
    • 3. 管理人
    • 2009年07月15日 21:14
    • 民法第140条「初日不参入」はしっていますが。

       その上で、エントリーしています。
       その部分は、編集注で追加しました。

    • 4. uij
    • 2009年07月15日 21:27
    • いやなんつーか、まーそうなんですけど、ただ初日不算入は単なる民法の規定じゃないんですけどね・・・

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