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ねんきん特別便の資格喪失日について
only110648さん
ねんきん特別便の資格喪失日について
資格喪失日についてです。
ねんきん特別便で確認をしたのですが、以前の勤め先での退職日が3月31日なのに、資格喪失日が同じく3月31日となっています。資格喪失日は翌日の4月1日のはずですよね。
3月の給与明細を確認すると、1か月分の社会保険料しか天引きされていません。本来なら2か月分が天引きされるはずですよね?
もう10年前の事なので、31日に退職したという証明がありません。当時の雇用保険受給資格者証があるだけです。(離職年月日の記載あり) 当時の給与明細と雇用保険受給資格証明証だけでも証明できるのでしょうか?
ちなみに、退職後は再就職せず4月から9月までの国民年金は未納となっています。
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kosyukaido10さん
>>以前の勤め先での退職日が3月31日なのに、資格喪失日が同じく3月31日となっています。
>>3月の給与明細を確認すると、1か月分の社会保険料しか天引きされていません。
この状況から考えますと、しかし、2つのケースが考えられます。
①保険料を翌月徴収する会社(多くの会社)
3月31日退職なら2月分と3月分の2ヵ月分の社会保険料が徴収されます。
3月の給与明細で1か月分の社会保険料しか天引していないのなら、
会社は退職日を3月30日で資格喪失申請したことが考えられます。
②保険料を当月徴収する会社
保険料を翌月徴収しない会社(当月徴収)なら、退職月・3月の厚生年金
保険料が「1か月分だけ」徴収はありえます。
この場合、3月30日退職なら、社会保険料は徴収されません。
当時の雇用保険受給資格者証に離職年月日の記載があり、3月31日となって
いれば、実際の退職日であったという主張はできるでしょう。
しかし決定的な証拠にはなりません。
その会社の辞令(退職辞令)はありませんか?
そこで、退職象日を確定するために、勤務先であった会社に「退職証明書」の発行
を依頼してはどうでしょうか。
退職証明書には「以下の事由により、あなたは当社を平成○年○月○日に
退職したことを証明します」といった文言があり、退職日が記載されています。
退職から日が経っていても、労働基準法により発行する義務はあると考えます。
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duraduragusaさん
そのとおり4月1日となります。
3月の天引分が2月分の保険料なのか3月分なのかが不明です。
2月分の保険料であれば、会社が会社負担分を払いたくないあまり意図的に前日退社にした可能性もあります。
しかし、退社日を訂正したところで今更保険料を納めることは不可能ですし、どうしようもできないのが現実だと思います。
3月分の保険料であれば、明らかに間違いなので訂正してもらえるようにがんばりましょう。
しかし、社会保険庁は訂正してくれないと思います。私も経験者ですが、会社から天引された保険料を返してもらえというスタンスです。
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