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「日韓併合」100年市民ネットワーク会則
2008年10月25日施行
(名称)
第1条 本会は「『韓国併合』100年市民ネットワーク」と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は次のとおりである。
① 本会は、日本に暮らす市民として、日本と朝鮮半島に暮らす人々が「韓国併合」100年の歴史をふまえて、心からの和解を進め、人権と民主主義という人類の普遍的価値に基づき、東アジア、さらには世界に平和を実現することを目的とする。
② 上記の目的を実現するために国内外の市民および関連諸団体・機関等と連携し諸事業を展開する。
(組織)
第3条 本会は全国的な市民ネットワーク組織として設置される。
(活動)
第4条 本会の主な活動は次のとおりである。
① 日本と朝鮮半島での市民による相互理解のための諸事業を展開する。
② 日本と朝鮮半島での市民による相互理解の促進に資するための見解を国内外に公表する。
③ その他本会の目的を達成するため適当と認められる活動を行う。
(会員)
第5条 本会は会員をもって組織する。
第6条 本会への入会は第2条の目的を認める者であれば誰でも入会できる。入会を希望する人は所定の事項を記載して事務局に届ける。
第7条 協力会員(個人、団体)をおく。ただし協力会員は議決権を有さない。
第8条 会員、協力会員は所定の年会費を納めなければならない。会費は内規で定める。
第9条 退会を希望する会員は事務局に届ける。
第10条 会員が本会の活動の障害となる行為等をおこなった時は運営委員会の議決によって会員資格を喪失する。
(役員、運営委員会)
第11条 本会に次の役員をおく。役員の任期は2年とし、再任を認める。
イ 共同代表 15~30名
ロ 運営委員 10~20名
ハ 事務局長 1名
第12条 共同代表と運営委員は総会において会員の中から選出する。選出手続きは内規で定める。共同代表は本会を代表する。運営委員は本会の運営を行う。
(総会)
第13条 総会は本会の最高意思決定機関であり、年次活動方針の決定および役員選出等を行う。年1回は必ず開催しなければならない。また必要が生じた時は適宜開催することが出来る。議題は運営委員会が事前に提案する。総会議決は出席会員数の2/3以上とする。
(運営委員会)
第14条 運営委員会は総会での意思決定に基づく本会の運営機関である。
第15条 運営委員会は運営委員によって構成する。
第16条 運営委員会に委員長をおく。委員長は運営委員からの互選とする。副委員長を若干名おくことが出来る。
第17条 運営委員会は運営委員総数の過半数(委任状を含む)で成立し、その議決は出席者の2/3以上とする。
(事務局)
第18条 本部事務局と地域事務局をおく。本部事務局は本会全体の活動・会計事務を処理する。また各地域の事務局は地域の活動・会計事務を処理する。地域の区割りは内規で定める。
第19条 事務局長は運営委員の互選とする。事務局員は会員の中から運営委員会が委嘱する。事務局次長を若干名おくことが出来る。
(会計監査)
第20条 本会に会計監査人2名をおく。会計監査人は会員の中から運営委員会の推薦に基づいて総会で選出承認する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日とする。
(任期)
第22条 共同代表、運営委員、事務局員の任期は共に11月1日~翌々年の10月31日とする。また、任期途中で欠員が生じた場合の補充は運営委員会において行うことができる。
(会則の変更)
第23条 この会則の変更は総会において行う。
<付則>
第24条 本会の運営に必要な内規は総会の議決によって定める。
第25条 本会の事務局運営および事務処理に関する細則は運営委員会が定める。
<付記>
第Ⅰ期の役員、会計監査人は実務委員会(準備委員会)からの推薦に基づいて第1回総会で選出する。
《内規》
1.本部および地域事務局は当面は下記とする。
本部事務局所在地は京都市内におく。
関東事務局所在地は東京都内におく。
九州事務局所在地は福岡県内におく。
なお、今後、必要に応じて、運営委員会が地域事務局を設置する。
2.定期総会は毎年10月頃に開催する。
3.会費は年3000円とする。なお、事務等の専従・半専従スタッフおよびボランティアスタッフをおく場合は、運営委員会の承認を経て、その会費を免除することができる。
4.第7条に定める協力会員の年会費は、団体の場合は一口5000円、個人の場合は一口1000円とする。複数口以上をお願いする。
5.会員の中から呼びかけ人になっていただく。呼びかけ人は本会の活動への参加を広く呼びかける人たちであり、氏名、肩書きを、ホームページ、チラシ、パンフレット等で公表する。
6.役員(共同代表と運営委員)選出にあたっては「役員選出管理委員会」を設け、会員の中から若干名の管理委員を選出し構成する。選出管理に必要な細則は運営委員会が定める。
7.役員(共同代表と運営委員)の選出にあたっては、会員の立候補者および前運営委員会の推薦による候補者を、事務局内に設けられた選出管理委員会が総会1週間前までに受付し、候補者名簿を作成、総会時に名簿を提示する。候補者が各役員定数の上限を超えた場合は総会出席会員による投票を行い上位者をもって当選者とする。なお、候補者が役員定数を超えない場合は総会議決(第13条)に基づいて選出するものとする。また、在任期間中に役員の欠員が生じた場合は運営委員会が補充をすることができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。