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障害年金の非課税の根拠について ★質問 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)...

kosyukaido10さん

障害年金の非課税の根拠について
★質問
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は非課税所得とされていますが、その法的根拠は何法の何条でしょうか?

★調べた事項
障害年金は非課税というのは、「参考」に挙げたQ&Aでも例示されていますし、web上でも記載されていることが多いです。
しかし、はっきりした根拠を示している場合は見かけないのです
所得税法と所得税法施行令をみても、それらしい条文は見当りませんでした(見落としかもしれませんが)。

ひとつそれらしいのは、国民年金法第25条と厚生年金保険法第41条2です。
これで根拠はあっていますか?これ以外の根拠はありますか?

★関連する非課税規定
所得税法の非課税規定は第9条にありますが、ここには規定がありません。
所得税法第10条は「利子所得等の非課税」であり、障害基礎年金の規定ではありません。
所得税法施行令第20条、21条も障害基礎年金の規定ではないようです。

参考
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213632792
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310803558

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y_o58loves_jazzさん

非課税の根拠は下記の通りです。

障害基礎年金、遺族基礎年金は『国民年金法第25条』

障害厚生年金、遺族厚生年金は『厚生年金保険法第41条第2項』

生活保護費は、『生活保護法第57条』

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質問した人からのコメント

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  • コメント日時:2008/1/9 23:07:50

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hidari_daimonji816さん

国民年金法25条と厚生年金保険法41条2項(「41条2」ではない)て良いと思いますが?

生活保護費だって、税法には「非課税」とは書いてありませんしね

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  • 編集日時:2008/1/2 23:57:46
  • 回答日時:2008/1/2 23:57:18

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