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不法滞在の在留特別許可に判断ガイドライン (1/3ページ)
法務省は不法滞在者に対する在留特別許可のガイドラインについて見直しを行い、10日公表した。ガイドラインで掲げる許可の許否の判断要素に、より具体的な事項を追加し、明確化。8日に成立した改正入管法で導入される新たな在留管理制度への円滑な移行に向け、森英介法相は「在留特別許可の運用の透明性を向上させ、現在約13万人いる不法滞在者の出頭を促し、さらなる減少に努めたい」と述べた。
今回の見直しでは、平成18年10月に策定されたガイドラインで許否の判断に有利・不利となる「積極・消極要素」を「特に考慮する積極・消極要素」と「その他の積極・消極要素」に分類。「特に考慮する」の積極要素では「(日本の)小中学校などに在学し相当期間(およそ10年以上)在住している実子と同居している」などを、消極要素では「重大犯罪等により刑に処せられた」などを挙げた。
「その他の」では、積極要素で、自ら入管に出頭し不法滞在を申告したことや滞在期間が長期間(およそ20年以上)で、定着性が認められることなど、消極要素では、密航や不法入国などが掲げられた。
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