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事件・事故

不当解雇で賃金未払い 派遣会社に支払い命令 

 契約期間中にもかかわらず派遣先の契約解除を理由にした解雇は不当として、明石市の男性2人が、岡山市の人材派遣会社「グロップ」に未払い賃金計73万6000円の支払いを求める労働審判が、13日までに神戸地裁であり、金子隆雄裁判官は「解雇は無効」と判断し、申し立て通り支払いを命じた。

 申し立てたのは、谷生優さん(23)ら2人。申立書によると、2人はグ社と2〜3カ月ごとに労働契約を結び、明石市の派遣先メーカーで勤務。今年2月、4月末まで契約更新したが、グ社と派遣先会社の契約が解除されたことを理由に、3月に解雇された。

 グロップは「内容を検討し、今後の対応を決めたい」としている。

(7/13 20:23)

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