ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

民事裁判で被告が負けて、損害賠償のお金を払えない場合、裁判所から差し押さえの...

patawa321さん

民事裁判で被告が負けて、損害賠償のお金を払えない場合、裁判所から差し押さえの命令が出た時、電気機具、パソコン、自動車、あと収入などを差し押さえできますか?

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

2件中12件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

yoshio_trさん

基本的には銀行口座のお金と給与の一部の差し押さえでしょう。
もちろん額が大きければ不動産の差し押さえもありますが。
自動車はともかく電気機具やパソコンはたいしたお金にならず現実的でないです。

  • アバター

youki_saraさん

生活に必要な最低限のものを除けば差し押さえることは出来ます。

今回の場合、パソコン・自動車などは、差し押さえできるかもしれません。

自宅が、相手所有であれば、土地・建物も差し押さえ可能な可能性があります。(金額によるでしょうが。)

収入に関しても、銀行口座などを差し押さえることは可能です。

また、会社員など、給与をもらっている場合、給与から、天引きという形での差し押さえも、確か、可能です。

  • アバター
  • 違反報告
  • 編集日時:2009/7/13 13:01:35
  • 回答日時:2009/7/13 12:57:59

この質問に回答する

話題のキーワード

[カテゴリ:法律相談]