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司会: おはようございます。 ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。 お手元の案件及び情報提供につきまして知事から発表していただきます。その後、皆様からご質問いただきたいと思います。 知事、よろしくお願いします。
荒井知事が県民の皆様から直接ご提言をいただきます! ~第1回 「知事と県民のつどい」参加者募集~ 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 1つ目の案件は、初めての試みですが「知事と県民のつどい」を実施したいと思います。いろんな県政の事情を県民に発信するようにしていますが、奈良県版の新聞紙面も限られていますので、直接にいろいろ情勢をお伝えして、また意見を聞くというのをもっと拡大しなければいけないかな、という試みです。県の南部、中部、東部、北部と順次開催する予定です。
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「奈良デスティネーションキャンペーン(奈良DC)」 全国宣伝販売促進会議、県新公会堂で開催 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 2つ目の案件は、JR6社と地元観光関係者と奈良県が共同で実施する、デスティネーションキャンペーンです。5月27日に全国宣伝促進会議をします。全国的に展開される大変大きな事業で、奈良県にとっては2回目のデスティネーションキャンペーンです。これから行事が続きますので、また適宜ご報告をさせていただきたいと思います。
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たばこから子どもを守りましょう! (’09スローガン) 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 3つ目の案件は、「たばこから子どもを守りましょう!」('09スローガン)という運動です。
奈良は血管系の病気の死因率はそう高くないのですが、がん系の死因率が高いという統計があります。1ページ目に書いてありますが、肺がんの人口当たりの死亡率は全国で男性が1位、女性が2位、胃がんは男性2位、女性が1位、肝がんは男女とも3位となっています。わずかずつの差ですけども。昔は胃がんの奈良で有名だったのですけれども、こういう統計の報告が出ています。脳血管疾患は約10%、心疾患は約18%で死因の割合は多いのですが、死因率は全国でも39位、22位ということで、がん系の死因率が飛び抜けて順位が高いということが背景にあります。
がん予防の一つの大きなファクター(要因)は、たばこと言われています。その下に書いてありますが、吸っている人の方が死亡の危険性が大変多いと。喉頭がんは32.5倍という報告がされています。
次のページ、これは外国の統計で大変古い報告ですが、育ち盛りの子供がたばこを吸うと影響が大きく、平均身長が低くなるという結果です。また、試験の成績も下がるという報告もされています。あらためて調査をすると大変コストがかかりますので、昔の調査をそのまま引用しています。
全国との比較が出ていますが、奈良県の子供の喫煙経験率は、男子、女子とも全国よりも低いです。それでも例えば、高校3年生では30%を超える男子が、たばこを吸ったことがあるという行動調査が出ています。また、県内公立学校での敷地内禁煙は、高校では100%、中学校では52%、小学校では58%、幼稚園では89%です。敷地内ですので教室ではありませんが、先生が喫煙されて、受動喫煙ということで子供に及ぶ可能性があるし、「先生が吸っているならきっとよかろう」と、まねをするお子さんもおられるかもしれませんので、そのような状況をどうするかという課題があります。
その次は、妊婦の喫煙には大変悪い影響があるということです。赤ちゃんの体重が小さくなるという傾向が報告されていますし、突然死の可能性も高くなると報告されています。妊娠中でもたばこを吸っておられる方もおられますし、以前から吸っていて、妊娠してやめられる方もおられます。やめれば助かるのかどうかですが、多少影響が少ないのではないかと思います。吸い続けるのは余りよくないということです。
それで、本題は4ページからですが、以上のような状況ですので対策をもう少し進めたいと思います。「受動喫煙防止」「未成年対策」「妊婦対策」「情報提供」と4つの分野で子供に着目した、たばこの害を防ぐ対策を進めていきたいと思っています。5ページ目には、今までも全国に先駆けてやった事項もありますし、多少の取り組みはしているわけですが、さらに進めたいと考えています。5月31日が世界禁煙デーですので、それに向けてこのような運動を高めていきたいということです。
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「商店街次世代リーダー育成セミナー」 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 案件の4ですが、まちづくりの取り組みとあわせて、商業活性化をターゲットにしており、「商店街次世代リーダー育成セミナー」を開催します。5月15日に、青森県で活躍され、全国で講演しておられる加藤博さんという方を招いて、勉強会をしたいと思います。私も時間があれば行きたいと思っています。そのご案内です。また、講義や演習と先進地ケーススタディーということで勉強会も考えています。
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県内の雇用失業情勢、緊急雇用対策について 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 案件の5ですが、県内の雇用失業の状況です。有効求人倍率について、いつも近畿で一番低かったのですが、今回(H21.2現在)は近畿で3番目で、滋賀県、兵庫県の方が余計悪くなってしまいました。奈良が追い越したというよりも、他の県が下がってきたという状況です。
この1年間の変化ですが、前年同月との差は、奈良県が0.20下がっていますが、全国では0.39下がっています。一番下がっているのは、愛知県で1.14も下がっています。しかし、奈良はあまり下がっていません。参考資料1でこの1年間の有効求人倍率の変化を見ていますが、一番差がないところは北海道で、0.04しか下がっていません。その次は沖縄県です。高知県、長崎県、鹿児島県のように、輸出企業からの良い影響を受けなかった県が余り下がっていません。奈良県も和歌山県と並んで9番目で、1けたの順位であまり下がっていません。逆に言えば、輸出があったときも、あまり伸びていなかったということですので、これだけを褒めるわけにもいかないと思っています。
もとに戻りまして、1ページ目に、今申し上げたことを書いています。それと2ページ目ですが、よく注目を浴びる「非正規労働者の雇い止め等の状況」ですが、これは厚生労働省が公表したものです。参考資料2を見ていただくと一目瞭然だと思いますが、非正規労働者の雇い止め等の状況について調べたものです。全国の約5,600万人の従業者数のうち、非正規雇用の雇い止め等は約19万2,000人あると、従業者数の0.34%だと出ています。
その雇い止めの数について、愛知県が3万2,014人と数が一番多く、割合が0.87%で断トツに高くなっています。三重県なども0.98%と率からすれば多く、逆に兵庫県は0.17%、大阪府は0.08%で、非正規雇用の雇い止めが大変少ない。このとおりの統計かどうか、東京都も0.05%で、あんなに日比谷公園で騒ぎましたが、あれは何だったんだろうかと思ったりします。
統計で見ると一番騒がないといけないのは、愛知県、それから長野県が0.92%、三重県も0.98%ということで、外国人の方もおられたと思いますが、このような状況となっています。奈良県での非正規雇用の雇い止め等は、1,408名ということで人数は少ないのですが、雇い止め率は0.31%で全国並みだと今の段階では出ています。
一方、2ページ目に戻りまして、非正規就業者の割合はわずかずつの差ですけれども、若年労働者も含めて、奈良県は高くなっています。そのほかに「3 新規学卒者就職内定状況」ということで、就職内定率が高校卒では87.5%となっていて、前年と余り変わっていません。むしろ前年よりも内定率が良い。大学、短大でも、前年よりも内定率が良い、という結果が奈良県で出ています。一方、採用内定取り消しも、2名にすぎないという報告が出ています。
それから、こういう状況を反映して県では緊急雇用対策をしていますが、3ページ目はその報告です。解雇、雇い止め等による離職者を対象とした日々雇用職員の採用については、県への応募が18名あり、8名の合格者がありました。募集人数は50名でしたが、採用は8名にとどまっています。公営住宅の期限つき入居も、11件にとどまっているということです。
それから、非正規労働者等を対象とした就職活動支援も実施しています。新規求職件数が196件、紹介が257件で、63人が就職されました。雇用機会の創出で、3月末までに約3億円の事業を実施しました。それから、補正で大騒ぎになりましたが、「ふるさと雇用再生特別対策事業」「緊急雇用創出事業」という雇用を多くつくり出すという県内事業です。平成21年度中に1,100人程度の雇用を創出するという目標で予算をつけていますが、4月15日現在、新規雇用者は170名です。
これは昨年の末からやっていましたが、原材料価格高騰等緊急特別対策の資金繰り対策、制度融資ですが、現在まで保証申し込み額は、約293億円に増えています。枠は今もたくさんありますので、枠の不足は心配ありません。それから、農業の担い手に雇用したらどうか、というキャンペーンがありましたが、1名にとどまっている状況です。
ご報告案件は以上ですが、追加の報告があります。
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政府所有米穀の販売等に使用する包装容器の規格基準違反について 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 追加の1つ目は、政府所有米穀(輸入米)の販売等に使用する包装容器の規格基準違反についてです。後で詳細レクをさせていただきますが、かいつまんで言いますと、近畿農政局奈良農政事務所、これは国の事務所ですが、その販売する輸入米の袋の中に食品衛生法の規格基準に反する鉛が含有されていることが判りました。基準の4倍であったということです。食品衛生法違反に対しては、地域での行政処分庁は、県になっていますので報告させていただきます。
事件の概要は、本年の2月23日以降、出荷の際に使われていた包装容器に基準以上の鉛が含まれていたということです。自主点検の結果、奈良農政事務所から、その溶出により、溶け流れ出て健康被害があったとの事実はないという報告は受けています。出荷済みの米穀についても自主回収に着手しているという報告を受けています。これは食品衛生法第18条第2項違反ということになります。
出荷先の状況はその1ページ目の下で、県が実施しました検査は2ページ目にありますが、容器の材質は不適、溶出試験は適合ということです。それから、今までの経緯、調査の状況があります。使用したのは2月23日からですが、報告があったのは4月3日ということです。それから、4月9日に県は国の農政事務所に対して状況報告を求めましたが、14日に至っても自主回収に着手していないという状況があったので、文書による指導等を4月17日にしました。その後、自主回収に着手したという経緯があります。
そこで、この事案の性格、法の定める県の立場から考えまして、このような報告を公表させていただくこととしました。国はまだ公表されてないということです。「公表を遅らせろ」というような指導もあったようですが、定例で記者会見がありますので、この場で報告をさせていただくこととしました。なお、コーデックス基準という、溶出があるかどうかの検査で「問題はない」と聞いていますが、書面できちんと報告するよう、検査書の提出を命じたいと思います。また、自主回収をしているものの、一部未回収であるとの報告も受けていますので、奈良農政事務所に対して回収命令を発したいと思います。また、県としても、独自に溶出についてのコーデックス検査を、早急に行いたいと思っています。以上です。
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県水道局の環境対策導入プロジェクトが「新エネ百選」に選ばれました 《資料》 (新しいウィンドウが開きます。)
知事: 最後になりますがもう1件、水道局の環境対策導入プロジェクトが「新エネ百選」に選ばれました。経済産業省と独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が新エネ百選を選定していますが、奈良県水道局の事業も選ばれたというご報告です。新エネ百選というのは、地域における新エネルギー導入の優秀事業を選んでいただいたということです。
奈良県水道局では、少し昔の話ですが、平成16年度に御所浄水場で国内最大級の太陽光発電設備を設置していること。18年度に水道管理センターに80キロワットの小水力発電設備を導入したこと。省エネの努力をしていることが、評価されたものです。
以上でございます。
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質疑応答
司会: ありがとうございました。 それでは、本日の案件等につきましてご質問をお願いいたします。
たばこから子どもを守りましょう! (’09スローガン)
記者: たばこの件なんですけれど、公用車全面禁煙とかステッカーの配布というのは、具体的にいつごろから始められるんでしょうか?
担当: 5月31日の世界禁煙デーの日からスタートさせていただきます。
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政府所有米穀の販売等に使用する包装容器の規格基準違反について
記者: 米の包装容器の規格基準違反なんですが、県としてのコーデックス試験と、回収命令というのは今日発表ですか?
知事: 回収命令は今日発します。試験はいつ行いますか?
担当: その作業を進めているところです。来週になります。
記者: 今の知事の説明を聞いていますと、農政事務所の方が自主回収になかなか着手しない、県の方で口頭等で言っているのに、ぐずぐずしていてやっていないと。また、発表の時期をめぐっても何かあったようですが、そういう農政事務所の対応について、知事としてはどのようにお考えになりますか?
知事: そうですね。昔、国鉄一家という言葉がありました。みんな国鉄の中で処理する。安全問題についてもそのような体質があったのではと思います。農業についても同じような傾向があるように危惧しています。といいますのは、「農業一家で全部処理するから、ほかは構わないでくれ」というようなことが、輸入米にしろ、いろんなことであったように思います。「そのようなことがあるのかな」と感じるので、外部などのいろんな仕組みの中で、やるべきことはする。公表についてもそういうことだと思います。
消費者庁の議論がありますが、各省が統合的に内部で処理するのを、外部の組織でチェックしようという大きな動きがあります。消費者庁が出来て、その権限が県に移譲される。これは食品衛生法の権限が県に委ねられていますので、国の機関であろうと民間であろうと、同じ事業をされている方には同じようなチェックをする。国の機関だからチェックを免れるということは、あり得ないということを認識されているのかどうかが、大きな課題、論点だと思います。この件について、私が報告を受けたのは昨日か、一昨日かですけれども、「直ちに公表しよう」と決めましたが、それに対して「国の公表は遅いから、それに合わせろ」というファクスが来ました。それにはあまり頓着しちゃいけないと、今日の記者会見で公表することにいたしました。県としてやるべきことは、するべきだと思って今日、発表させていただきました。
記者: この発覚の経緯がよくわからないんですけれども、もう少し教えてください。内部からの指摘があってわかったということですか?
知事: 発覚の経緯は?
担当: 内部といいますか、作業を請け負わせている奈良農政事務所から報告がありました。
記者: 農政事務所ではどうやって発覚した?
知事: 後で判ったことですが、2月23日以降使ってたということは判っているわけで、いつも県がチェックに入っているわけではありません。その袋を使わせている農政事務所、それを使っている三和倉庫、あるいはその関係者が「これは大丈夫か」と普通は自主検査を時々することによって、安全性を保つことになっているわけです。それが内部通報によって、「やばい容器を使ってる」ということもあるかもしれないし、定期検査で発見されることもあるかもしれない。「その経緯はどうだったのか」をお聞きになったわけですけども、それは承知していません。
記者: 発覚の経緯の報告がないということですか?
知事: そういうことです。
記者: 基本的に、いわゆる健康被害というものが出るおそれはないわけですよね?この溶出試験の結果から?
知事: 「溶出しない」「基準以下である」とこのコーデックス試験で報告を受けております。自主検査で農政事務所が言ってきているので、それを「文書で出してくださいよ」「外部にきっちりと言ってくださいよ」「そんな風にいつも隠すようだと信用できませんよ」と、こういうことを言っているわけです。
文書でこういうふうにした、ということを報告させなければならないので。
記者: ということは、それは口頭だけなわけですか?
知事: 今まではね。「文書で出してくださいよ」とこう言っているわけです。それと今の「対外的にきっちりと説明しなさいよ」という点が大きいと思います。もう一つは、容器自身の含有量が多いので、長期にわたると溶出する可能性があるのか、含有量が少ない容器と多い容器では溶出の程度が違うものかどうか、基準以下でも健康へ悪影響のあるようなものは使わない方がいいと思いますので、その比較検査もした方がいいと思いますね。この奈良農政事務所の容器が基準以下かどうかということと、そのほかの基準に合ってる容器との溶出の差というものを調べるようにしたいと思います。
記者: この袋はいつごろから使用して、どこから手に入れてたかというのはわかっているんでしょうか?
担当: それまでは違う容器を使っておりました。
知事: それも確認するように。
記者: あと、どこからこの袋を仕入れてきたか?
担当: それにつきましては、資料がありますのでまた後の記者レクチャーで。
知事: 当県庁でわからないことは、県庁記者クラブでお問い合わせがあったということを踏まえて、農政事務所に調査をしたいと思います。大事な質問事項だと思いますので。
記者: 販売先なんですけど、この150トン余り、検査後もこの袋のまま出荷したという意味なんでしょうか?
知事: これもいつ判明したかというのは、わからないところがありますが、この袋を使って出荷したことは間違いないわけです。それがわかってからも出荷してたかどうかということですが。
担当: それはないと聞いております。4月3日にわかってすぐ報告があり、その段階で出荷停止もかけておられたことを確認しております。
知事: 報告ではわかった段階で出荷を停止したと。ただ、回収されていないわけですから、まだ向こうで使っているのはどういう状況だったかということを、もう少し詳細に報告を受けたいと思います。
記者: 鉛が基準を超えた経過についても報告はないんですか?
知事: ないです。
記者: 原因はわからないという?
知事: そうですね、その容器が食品衛生法違反容器だというのは、どうしてそうなったのかということの原因究明の権限が奈良県にあるかどうか、ということもあるんですが。食品衛生法の原因究明のとこまで書いていないかもしれない。法の多少の不備かもしれません。違反があったときは「廃棄しろ」「移動を禁止しろ」という命令の行政処分を出すことになっています。どうしてそうなったのかということを、だれの責任で調べるのか、医療事故もそうですが、こういう事件でもなかなかないんですね。消費者庁ができたら、そういうことをやるのかな? そこら辺りがわかりませんが、この違法容器が使われている現場ですので、県の権限の存在を確認しながら、調べを進めたいと思います。
記者: 少なくとも農政事務所から県への報告のときには、その報告がなかったということですか?
わからないという報告?
知事: なかったですね。まだわかっていません。
記者: その原因はわからないという報告?
知事: そうですね。
記者: この三和倉庫とかに対する処分というのは、あるのですか?
知事: 処分権限はないです。県はないと思いますね。
記者: じゃあ、具体的にあるのは?権限を持つのはどちらにあるんですか?
知事: 営業停止の権限はあります。
担当: 三和倉庫に対しても一応処分権限はありますが、もう自主回収をしておられますし、販売自体は農政事務所が行っておりますので。
知事: 処分は、必要ならばするという判断をしましたが、今のところは食品衛生法の基準を超えた容器を使ったという事実だけですので、それがどのような処分に当たるかどうかは、ほかの事例も調べて判断したいと思います。
記者: それでいくと、県が農政事務所を処分するということもあり得るんですか?
知事: あり得ます。営業の禁止ということも、法的にはあり得ると思うんですが、余りしたことないですよね。
記者: ちょっといきさつの確認を。きのう報告を受けたとおっしゃったのは、それは農政事務所から?
担当: 知事に報告しましたのは、4月20日の月曜日です。
記者: ああ、そうですか。知事にはあった。国の発表が遅いから待ってくれという話だったんですか?
知事: そういうメールが来ました。
記者: それがいつ?昨日?
知事: 4月22日。
記者: それで国はいつ発表するからといって?
知事: 農林水産省としては、4月24日(金)14時に公表するので、同じタイミングでお願いします。総合食糧局食糧部、中村消費流通課長からの至急連絡が、奈良農政事務所を通じて入っております。これを無視しました。
記者: それ無視するのは、やっぱりいち早く発表する方がということで?
知事: わかったときに発表しないと皆さん怒るじゃないですか(笑)。いつ知ったのかといつも聞かれるじゃないですか。
記者: 国が4月24日に発表する理由というのは書いてあるんですか?
知事: 書いてないですね。
記者: 調査がまだ終わってないとか、そういうわけじゃないですか?
知事: 多分ね、わかりませんけどね。
大臣まで報告が行ってなかったんじゃないですかね。金曜日に閣議があって、閣議後の記者会見で大臣が聞かれるから、それを聞かれて大臣が知らないと困るからといって、役所が上げるわけです。だからそれを上げた後、記者会見で聞かれるか聞かれないかを判断して、その金曜日に発表するという習性があるわけですが。そんなのに地方は合わす必要はない。知事が会見するのに、1週間おくれたら皆さんにしかられるじゃないですか。
記者: この京都グレインシステム(株)は、加工して転売済みと書いてあるんですけど、どういう形態でですか?
担当: 米を焙煎して、次のところへ販売するということです。
記者: 焙煎?
担当: 焙煎して、お茶の原材料や、食品に添加する。
記者: 玄米加工業者でいいんですか?
担当: それは後ほど。資料もありますので。
記者: あるんですか?なるほど。細かいところは後で聞くとしてですね、ただ県としては、先ほど知事がおっしゃっていたように、回収命令については今日、発するのですか?
知事: 今日します。出したら資料をお届けいたします。
記者: それで、検査については来週早々にもという?
知事: 米への溶出検査をします。
記者: 県の当面のアクションとしては、その2つということですか?
知事: はい、そうです。
記者: 改めてですが、知事として国の発表よりも先に発表したというのは、やっぱり県民の安全確保のため?
知事: 現場ですからね。そんなに大したことではありませんが、知ったらすぐ反応するというのは、権限があれば当然のことだと思います。「知事の権限は何か」「責任は何か」ということを調べて、指導監督、実際には保健所がするわけですが、それに対する助言とか指導監督の権限とか、責任が知事にあるということがわかりましたので、「県民の安全にかかわる問題だから実行しよう」ということだけです。関係者のスケジュール、しかも違反した人のスケジュールなんかは、考慮すべきではないと思います。
司会: 本日の案件につきましては、ほかにご質問ございませんでしょうか?
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県内の雇用失業情勢、緊急雇用対策について
記者: 雇用の件について、緊急雇用対策について県の方でもなさっていますが、日々雇用職員の募集人数が50人のところを、今のところ8人ですとか、なかなか枠も埋まってないような状況もあります。我々メディアとしては、「雇用情勢は大変だ大変だ」とは言っているのですけれども、これまでの状況を見てどういうふうに認識なさっていらっしゃいますか?
知事: そうですね、メディアのことをおっしゃいましたので、地域差があるときのメディアの報道というのはなかなか難しいんだろうなと思いますね。極端な事例の方がニュースになるものですから、統計的に見ると平均してこうだというと、なかなかニュースにならないのかなと思います。かといって極端に出てもね、それも一つのニュースだし、またほかもこうだということは、時間が要るように思います。雇用についてもね。
今回の雇用の統計を見ていますと、大ざっぱに言うと、愛知県とか落ち込み率の差が激しいという統計を実は初めて見たんですよね。奈良県は9位ということで、まだ落ち込み率は少なくて、全県落ち込んでいるわけで、「うちは伸びた」といって抜き去ったということではないわけですから。全国落ち込む中で、落ち込み率の差が大きいと統計上わかったわけですが、そういうことをどのように報道されるのか注目しております。しかし、みんな落ち込んでいることには間違いないと私は思います。
奈良県はどうなのかとよく聞かれます。「幸いにも」という言葉はもう添えられるような状況ではないと思うのですが、北海道と同じように国内、内需の産業が中心で、輸出産業が少なかったがために、落ち込み率は少ないと思います。雇用力が弱い地域と、前から分かっていたのですが、「内需で支えられていたんだな」ということもよくわかりました。みんな分かっておられたのですけれども。
記者: 先ほど私が伺ったのは、だから今回いろいろ斡旋しようということですけれども、例えば今、行政なりが斡旋しようとしているものと、いわゆるミスマッチというか、今、仕事を求めてる人の要求に達しないのか?
知事: もとの需要が少ないのか、どちらかはまだわかりません。だからこういう努力はしばらく続けることになっていますので、その中でまた要望が出てくると思います。
それとハローワーク機能も持つようになりましたので、ハローワークでの応募者の成功率というのか、どの程度マッチングができたか、マッチング率はどのようなものかが、一つの大きな指標になってくると思います。県がハローワーク機能を持ったのはこの2月からですので、そのような指標も注目しながら、マッチング率を高めるというのは、今おっしゃった観点だと思います。まだ判断しかねるところがありますが、そのような視点が大事だと思いますので、注目しながらこの事業を進めたいと思います。
司会: それでは、その他の事項につきまして、ご質問をいただきたいと思います。
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県立奈良病院勤務医師の時間外労働裁判の判決について
記者: 昨日の裁判の件なんですけども、昨日会見では「控訴についてはまだ検討する」というお話だったんですが、今現在その状況は変わってないでしょうか?
知事: そうですね。裁判の控訴というご質問ですけれど、裁判、判例の所感ということを、改めて申し上げてよろしいですか? 健康安全局長が言われたことがほとんどですけれども、私から見て、あの裁判は、「画期的」だと思います。「画期的」という意味は、今まで時間外労働、特に医者の時間外労働というのは法的にどのように落ちつくものかということが、慣行先行で規則の適用がはっきりしていなかったと思います。これは記者さんの時間外労働も同じかもしれませんが、そういう意味で、今まで法的な適用のあり方が明確でなかった分野について、提訴されたという点は画期的だと思います。これは原告の問題意識が、ある面、時代にかなったというふうに思います。
提訴があると判例が出なければいけないわけですが、判決の内容、詳細は知りません。感想だけですが、医療機関の休日・夜間勤務について、平成14年に通達が出ているのですけれども、その通達の内容に沿った判断が中心で、実態判断が十分されたかどうか、裁判は実態を判断してやるというのが司法の意味ですので、その点についてはどうかなと思います。実態判断が薄いという意味で「画期的」じゃないかと思います。
もう一つは、この県立奈良病院が舞台になったのは大変光栄という、言い方は変ですけれども、貴重なことでございます。この3月に奈良県が調査した他の病院の時間外勤務の実態から見て、裁判の判決が言うような時間外手当を支給している病院は、ほとんどないような報告が出ています。現実との調整を要する判例だということで、「画期的」だと思います。3つの意味で「画期的」だと。
さて、ご質問の控訴するかどうかという点ですが、とりあえずの報告を受けて論点が幾つかあります。1つは、大変重大な論点だという意味で、原告が提訴されたのは画期的だということでもあるんですが、医者の時間外勤務ということは、どういうことなのかということです。14年に労働基準法の通達が出ていて、廊下の見回りとか、日常的な業務と離れてやるのが宿直で、日常の業務と同じことの延長では宿直と言えないと、そこに書いてあります。だから、我々の身の回り、皆さん自身も含めて、普通と同じことを泊まってやっていると宿直・日直の仕事とは言えないと。建物が火事になっていないか、電気が消えていないかというのを見回るような仕事が、宿直だと言わんばかりの通達なんですけれども、宿直と称して勤務しておられる中で、これは明らかに現実と合っていませんよね。すると、労働基準法の通達と現実をどう合わすかを、問題として突きつけられたという感じがいたします。
判決では、宿日直勤務は、断続的に勤務する労働であり、原告は断続的な勤務ではない、要は時間外勤務だという判断がありました。これは世の中に広く似たようなこと、サービス残業と言われ、普通の職場でもあるわけですけれども、そのようなことが医者のサービス残業かどうかが、問われている大きな論点であろうかと思います。それについて、「サービス宿直は日常業務の延長だ」と、「断続的勤務とは言えない」と言われた点が大きな論点であり、争点です。
それからもう一つは、それを前提に、時間外勤務なら割り増し賃金を払うわけですけれども、その日常勤務の延長だということになれば、勤務者ですので労働基準法が適用されるのは、従業員なんです。雇用契約があるか、なしかで判断されるのですけれども、雇用契約があるということは指揮命令下にあるかどうかで判断されます。労働基準法の最初の基本概念です。すると指揮命令というのは、雇用者は私なんです。だから私に対して裁判が出されたということですが、「私が指揮命令をしているのかな」というのは、本質的、基本的な問いですね。医者の勤務に労働基準法をどう適用すべきか、という超根本的な論点が含まれてると思います。医者の指揮命令下にあるということは、勤務医の勤務というのは、どういうふうに考えるのかということがあります。これは翻れば平成14年3月19日に出た労働基準局長、厚生労働省労働基準局長の通達が表面的なものではないか、とも見えるわけですが、これは大きな通達の論議にもなろうかと思います。
さらに、これは県が裁判においては勝ったという方ですが、宅直の場合は日常業務の延長じゃないとなるわけです。オンコール(緊急呼び出しに備えて待機中)がかかっていたときには、どうなのかについては、もう少し考えなければいけません。
例えば、海上保安庁の職員は、人数が少ないですから、船が沈没したといったら、まちのどこにいてもとにかく駆けつけなければいけないわけです。とにかく一番頼りになる巡視船などは、5名も乗るかどうかなんですね。今日は嫁さんが熱を出しているから側を離れられないというようなときは、オンコール除外になりますが、夜も含めてとにかく急を要しますので、夜中に沈没船情報などがあると巡視船のあるところへ行きます。巡視船には宿直者が1人はいるのですが、1人で救助に行けませんので、5名くらいを集めて飛び出すと。そのときの時間外手当は払っていないと思うのですが。宅直についても、ほかの宿直・宅直について基準がある程度要る中での、医者の宅直ということが論点に入っていますので、これは県の主張が通った判決でありますが、それも大きな論点だと思います。
それからもう一つは、そういうことを踏まえて、時間外手当を払う計算の基礎ですけれども、県の条例では、給与の月額と地域手当を条例で決めてあります。今度の判決は、「調整手当、初任給調整手当、月額特殊手当を算定の基礎に加えるのが相当」という判決なんですけれども、これは条例で決めたのを、「それはだめだ」という司法判断です。そこまで司法が判断できるものかどうか、基本的な論点が含まれているように思います。国も同じ算定の基礎と聞いていますので、これは憲法違反だというんだったら判例になるんですけれども、憲法違反でない立法で決めたのが相当であるというのは、「司法が間違っているんじゃないか」と思うようなところなんですが。よく読んでみないとわからないですけれども、そういう論点が入っていると思います。
重要だと思われる論点が含まれてるという意味で、「画期的」と思うわけですが、控訴するかどうかについては、もう少し判例を読んで、今みたいな論点が基本的にもう少し広く、かつ「高次の判断を仰ぐ必要もあろうかな」という感覚は今持っておりますが、最終的判断は近々したいと思います。
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全国知事会長選挙の立候補について
記者: また全然別の件なんですけども、全国知事会長選挙の立候補受け付け期間が4月22日から始まっているということで、今の知事のお考え、会長選に立候補されるのかどうか?
知事: 立候補しません(笑)。麻生さんが、候補を志望されるなら支持します。
記者: 麻生知事が出るなら支持されると?
知事: 支持します。頼まれておりませんけども、支持します(笑)。
記者: 麻生さんが出ない場合は、知事が(笑)?
知事: いえ、出ません。
記者: わかりました。ありがとうございました。
司会: それでは、これをもちまして本日の会見を終わらせていただきます。 なお、本日の案件につきましては、また関係課の方にお問い合わせをいただきたいと思います。
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(発言内容については、読みやすくするために、広報広聴課で編集しています。)
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