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夏目 房之介
夏目 房之介
72年マンガ家デビュー。現在マンガ・コラムニストとしてマンガ、イラスト、エッセイ、講演、TV番組などで活躍中。

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2009/07/10

「夏目漱石財団」なるものについて

 最近、僕のところに「夏目漱石財団」なるものを設立したので協力してくれとの手紙が届いた。一部の親族が関わっているらしいが、僕の連絡した親族たちは困惑し、いささかうんざりしている。放置しておくと混乱も予想されるので、急きょ相談の上以下のような文書を報道機関、出版社、博物館などに送付した。各方面に周知し、良識的な判断を望みたい。

             2009.7.12   夏目房之介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさま

 いつもお世話になっております。

 このたびは、漱石長男純一の息子・夏目房之介として、夏目漱石に関連することでお知らせがございます。

 本年6月17日付で私のもとに「夏目漱石財団」設立の知らせ及び協力要請の手紙と、一般財団登記の事項説明書コピーが送られてきました(同様のものが漱石長女筆子の娘・半藤末利子宛にも送付)。それによると設立は本年4月1日。

同財団の「目的」は、以下の通りです。

 〈当法人は、夏目漱石の偉業を称えるとともに文芸の興隆を図り、豊かな社会の実現に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

1.    夏目漱石に関する人格権、肖像権、商標権、意匠権その他無体財産権の管理事業

2.    夏目漱石賞の選考及び授与に関する事業

3.    文化、文明及び文芸に関するフォーラムの開催事業

4.    夏目漱石記念館の設立、維持、運営、管理に関する事業

5.    夏目漱石の愛用品をはじめ、夏目漱石ゆかりの品の管理に関する事業

6.    その他この法人の目的を達成するために必要な事業〉

(一般財団法人夏目漱石 履歴事項全部証明書 会社法人番号0110-05-002766 より)

 役員には、評議員として漱石次男伸六長女・夏目沙代子(旧姓・坂田)、理事として夏目一人(沙代子長男?)の名があり、手紙送付者は財団事務局・中村まさ比呂とあります。

 財団登記の規制緩和による設立のようですが、こうした動きには、私も半藤末利子も関与しておりませんし、また協力するつもりもありません。夏目沙代子家以外の他の親族からも、この話は聞いておりません。また登記された「目的」にある「人格権」はそもそも相続されないもので、何らかの権利が相続されるとすれば権利の管理に関しては相続者全員の同意が前提のはずですので、「目的」自体、不可解な部分の多いものです。

 ご存じのように漱石の著作権は戦後すぐに消滅しております。その後も、著作物の利用、演劇・映画化など翻案、あるいは漱石写真の利用、漱石イメージのCM利用など、様々な場合の問い合わせが父・純一や私のもとに参りました。が、私の代になってからは、消滅した著作権に関する案件はもちろんのこと、他の利用もすべて一切の報酬を要求せず、介入もしないことを方針にしてきました。

「漱石という存在はすでに我が国の共有文化財産であり、その利用に遺族や特定の者が権利を主張し、介入すべきではない」というのが私の理念だからです。また、純一所有であった漱石遺品などは純一死後、母と同意の上そのすべてを神奈川近代文学館に寄贈しております。この考え方にいたった経緯に関しましては、拙著『孫が読む漱石』(新潮文庫)該当部分引用[註1]をご参照ください。

上の理念にしたがい、私はこの「夏目漱石財団」に対して反対の立場を取ります。私以外の遺族に関しましても、ほとんどが財団設立とは無関係であり、私同様反対の立場であることも申し添えたいと思います。

また、この財団が事情を知らない人々への許諾や権利主張によって既成事実化し混乱をもたらすことを恐れます。この件につきまして、できるだけ早く公表周知すべきだと判断し、今回のお知らせとなりました。みなさまには本件につき、良識的な判断をとっていただくようお願い申し上げます。

現在までに同意をいただいた親族は以下の方々です。

半藤末利子 漱石長女筆子四女

吉田一恵  同四女愛子長女

岡田千恵子 同長男純一長女

夏目倫之介 同房之介の長男

なお、本件に関するより詳細な資料を必要とされる方は私までご連絡ください。

 以上の文書の一部と経緯に関しましては、随時私の個人的なブログにおいても公表してゆくつもりです。http://blogs.itmedia.co.jp/natsume/ 夏目房之介の「で?」

 とりいそぎのお知らせで、読みづらいところもあるかと存じます。ご容赦ください。

               2009年7月12日  夏目房之介

註1 〈漱石のような存在については、社会に広く共有された文化として、享受とのバランスで権利の範囲を考えるべきだというのが、僕の現在の考えである。
 映画化や演劇化などとっくに切れた著作権にかかわる翻案やパロディなどはもちろん、著作利用やCMへの肖像利用についても、僕は基本的に何もいわない。報酬も要求しない。

 むしろ、そうすることが漱石という文化的存在を将来にわたって維持し、享受や批判をさかんにして再創造につなげてゆく方向だろうと思っている。〉夏目房之介『孫が読む漱石』新潮文庫 40p)

追加情報

http://www.soseki-natsume.org/

漱石財団HP

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/261000bunka/

新宿区文化観光国際課

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E4%B8%80%E4%BA%BA
夏目一人ウィキペディア

natsume

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コメント

ゆきち
2009/07/11 04:11

詳細をよく知らないままコメントしますが、「特定の者が権利を主張し、介入すべきではない」であるのなら、商標などは、先んじて防衛的に取得していく必要はあるのではないでしょうか? 時々古い著名人の名前を商品名に使って商標を登録するというトラブルもあるので、こうした権利を管轄する団体というのはどこかで必要になるのではないかと思います(チェ・ゲバラの有名な写真みたいに、それすら放棄するというのもありますが)。今のままだと、例えば、お菓子とかに「夏目漱石」と使われても、房之助さんは反論できないのではないでしょうか? その辺、房之助さんはどうお考えなのでしょうか?(過去の著作にその見解があるのかもしれませんが、手元に持ってないので、確認できておりません)

心配症
2009/07/11 07:47

  社会的に広く共有したいという、夏目さんの取る立場は立派なお考えだと思います。懐の大きさが感じられます。
 だだ、対海外としてはどうお考えなのでしょうか。中国が、クレヨンしんちゃんの商標を先にとってしまうという、ねじれた現象もあると聞きます。姑息なひどい話だと思います。
  その対策はどうなっているのか、懸念されたりもします。
  そのような事態から日本の文化を守るという意味で、何らかの組織が必要なのではとも思ってしまうのですが、いががでしょうか・・・?

岡見文克
2009/07/11 08:37

いわゆる夏目漱石著作物は一度はパブリックドメインに帰したものだということでしょうかね。著作権法に明るい身ではないので憶測でしか語れませんが、このブログエントリを読んだ限りでは房之介先生の意志を尊重したく思います。

何より著作管理団体の是非以前に4月に設立してこの時期に親族に打診してくることが問題です。面倒なことにならないとよいのですが。

2009/07/11 10:22

コメントされた「ゆきち」さん、「心配性」さんは、私が「漱石という存在」について書いたことを、他のものに一般化して受け取られているようです。また漱石については戦後すぐの著作権切れにあたり夏目家が商標権を登録しようとして業界の顰蹙をかってつぶれた事件があり、広く流通している名前などを登録するのは困難なはずです(「孫が読む漱石参照)。「クレヨンしんちゃん」など、現在生きている権利について同様の主張をしているわけではありません。

宮嶋陽人
2009/07/11 13:02

著作者人格権は相続こそされませんが、著作権法には以下のような規定があります。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

まず、60条によって、著作者が死んだあとも、永久に著作者人格権を侵害する行為は違法となることが定められています。
そして、116条1項に以下のような規定があります。

(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
(101条の3は実演家の人格権なので、ここでは無関係。112条は差止請求、前条=115条は名誉回復措置です)

ですので、漱石の孫である房之介先生ほかの皆様には、著作者人格権の侵害があった場合には著作権法が定める法的措置を行う権利があり、このことをさして「人格権の管理」と言っている可能性はあります。

著作権に限らず、一般的な「人格権」ということに関して言えば、虚偽の事実による名誉毀損については民事での損害賠償責任、刑事での名誉毀損罪の適用があります。

一般的人格権、著作者人格権の双方において、漱石財団の主張は故なきものではないと思います。

natunohi69
2009/07/11 15:06

.当該財団のHPには、
<漱石「木曜会」復活の意義>の一部に
「有償によるティーパーティ、ミニ展示会、フォーラム等を通じて様々なジャンルのクリエイター、プランナー、プロデューサーが発案する様々な企画やイベント、商品提案等を行政・企業等の担当者へ直接プレゼンテーション出来るビジネススキームを確立し、地域が積極的に産業の発展に寄与する姿勢を具現化します。」
と書いてあるなど、ビジネスとして財団を立ち上げる意向がはっきり打ち出されていますね。
「夏目漱石検定」などというのもおかしな<事業>ですね。
こんな財団を立ち上げられたら、房之介先生他遺族の方々が困惑するのも当然のことでしょうし、このままだと漱石本人の人格権を損なう危険性すらあるんじゃないんですかね。
このような「財団」は早々に廃止してもらいたいです。

だ~
2009/07/11 17:48

うえのほうでも指摘されているように、漱石の著作者人格権は現在も生きています。お孫さんの代まではそうです。
実は以前、漱石の原文に手を入れて別ものに料理するという企画を某出版社に持ちかけたことがあります。人格権があるから却下といわれて終わりでした。
法解釈ではそうなるんですが。

他人
2009/07/11 19:33

著作人格権については法律にあるとおりですから、親族に認められた権利ということでしょう。夏目房之介さんには、漱石を利用して怪しげな財団を立ち上げ金儲けをしようとする連中を、人格権を理由に差し止める権利があると思います。そうするかどうかはともかくとしても、知財に詳しい法律家にご相談されたほうがよいと思います。

だ~
2009/07/11 23:26

>>他人 さま
著作者人格権を拡大解釈するのはよくありません。あれはたしか、著者の意思に反して作品をいじる行為を禁じているのです。

例えば「吾輩は猫である」を「俺は猫である」と主語をとりかえた版を世に送った場合、漱石の遺族(房さんその他の孫の方々)のどなたかが待ったをかけられます。房さんはそういうのしないと宣言されていますが、それでもほかの孫の方がまったをかけることは可能。そしてそれ以上のまったはかけられないわけです。
ところで問題の財団は立ち上げ人が漱石二男の娘の息子、すなわちひ孫ですか。倫之介氏(房さんの息子さんですね)も含めひ孫は著作権法上はもはや遺族ではないはずですが。
それにしても災難ですね、お察しいたします。

natunohi69
2009/07/11 23:58

>手紙送付者は財団事務局・中村まさ比呂とあります


既に、房之介先生はご存知かと存じますが、この中村まさ比呂という人は相当、面白い人のようですね。

2006年12月10日のJ-CASTニュースに「日本初の「性の博覧会」 20万人!が来場見込み 」という 興味深い記事が載っていて、その博覧会を主催した「ATE 2007 実行委員会」の代表として中村まさ比呂氏が取材に答え、

「そうですね、タブー視されていましたよね。でも、既に世界中で行われている博覧会ですし、日本でアダルト商品のPRの場が無いのもおかしい。そして、ここにきてようやく(社会環境の変化やニーズの高まりもあって)日本で開催できることになったんです」

と話しているようです。
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/20061210jcast200624224/

2007年に一回開いただけでこのイベントが続かなかったことを考えると、最悪このイベントでの負債などを穴埋めするため、今回の「夏目漱石 財団」を立ち上げたことも考えられなくはありません。一部の方とはいえ、夏目漱石のご遺族の方が関わるのは、ハイリスクにすぎるのではないでしょうか?
http://adultexpo.jp/place6.html


2009/07/12 13:44

拝啓
房之介さま
突然のブログへの書き込みに驚いております。
こういった書き込みことで、身内の騒ぎとして社会的に意味があるのなら兎も角、私としては恥ずかしい限りです。
純粋に、個人が作る財団は現在では存在しておらず、また親族が所有する財産でもありません。私自身、ただただ世の中の道徳心や文化に対する考え方が薄れていて、曾祖父もきっと作家として生業とした時、「世の中の為に何かを残したい」と思ったに違いありません。
貴方や他の親族が今迄、「我が国の共有財産?」とやらを糧に執筆や活動していることも世の中の人は「社会貢献もせず、生計立てているんだ」と悔やんでいる。
 また、小職の周りに関係する氏名も実名で取り上げたりと個人的には、非道な姿を目にしました。
ちなみに、夏目沙代子氏は坂田氏ではございませんし、中村氏も実名とは関係ございません。そして、私が評議員に入って頂いたのは、沙代子氏は父の伸六の遺品類や漱石の資料が存在する為、まだ公式に作った記念館がない為、肖像物など公に正しい方法で提供するシステムを作りたいと思っているところです。
 これ以上、活動の邪魔になることは、お避け頂き当ブログの全文文章を削除いだだきます様、心からお願い申し上げます。このような形で、回答することは誠に心苦しいことです。   夏目一人拝

natunohi69
2009/07/12 14:10

夏目一人様
>貴方や他の親族が今迄、「我が国の共有財産?」とやらを糧に執筆や活動していることも世の中の人は「社会貢献もせず、生計立てているんだ」と悔やんでいる。

他の親族の方は知りませんが、夏目房之介先生が、石子順造、真崎守らの世代に続く、第1級のマンガ批評家として日本のマンガ批評の確立、ひいては日本のマンガ界の向上のためにつくしてきたことは、あまりにも有名で多くの「世間の人」の知るところです。

夏目房之介先生が、「社会貢献もせず生計を立てている」などというのは、まったくナンセンスないいがかりでしかありません。

多くのマンガ家、マンガファンが、夏目房之介先生の批評活動に感謝しております。

夏目一人様こそ、夏目房之介先生に対する、このような失礼な書き込みをマンガファンに対して謝罪なさってください。


樋川真
2009/07/12 16:01

民法や相続法をお読みになればいいのではいかと思います。
著作人格権に関しては夏目一人氏の方が夏目房之介氏より発言権が強いです。
それを房之介氏の著述にコメントとして削除を要求するなら、そもそもその法源を明記し、一人氏の財団の設立趣意書に御自身の署名ぐらいあってしかるべきかと思います。

樋川真
2009/07/12 16:05

すいません、訂正です。
著作人格権に関しては夏目房之介氏の方が夏目一人氏より発言権が強い上に、当の房之介氏は
「漱石は我が国共有の文化財産」とおっしゃおられる。

だ~
2009/07/12 21:52

一人様。
あなたは漱石のひ孫ですよね。失礼ながらひ孫は著作権法においては遺族ではなく、漱石の著作者人格権侵害に対してもさし止めする権利はありません。
一方で房さんは孫であり、遺族のひとりです。
「肖像物など公に正しい方法で提供するシステム」?肖像権その他はすでに消えているんじゃないんですか。「正しい」の根拠がわかりません。「公式に作った記念館」?ここでいう「公式」とはなんですか。遺族という意味でしたら、あなたは漱石の遺族ではありません。ただのひ孫、末裔のひとりです。

くもり
2009/07/13 16:44

夏目一人さまのコメントはあまり気に留めることもない内容ですが、唯一、母親の旧姓が「坂田」ではないということなので、夏目房之介先生はこの部分は訂正した方がいいと思います。

natunohi69
2009/07/13 18:08

「Birth of Blues」というブログの管理人様のご指摘によれば、「漱石財団」の本部所在地と同住所の同じ部屋に「一般社団法人 more trees」という組織があってそこの理事に「見城徹」という名前が記載されていますね。
あの、さんざん、漫棚通信さまの著作権を侵害して悩ませた出版社の社長さんと、同姓同名ですね。
http://birthofblues.livedoor.biz/archives/50858333.html
まったくの偶然なんでしょうね、きっと。

turu
2009/07/13 18:45

夏目一人様:
天国のひいおじいさんが苦笑いしている姿が目に浮かぶぐらいの書きっぷりですね。小学生じゃあるまいし語尾ぐらい統一しましょうよ。
どうせなら夏目一族の文章による華麗なる弁論大会を期待していたわけですが、期待した私が馬鹿でした。まあ現実なんてこんなものなのかもしれません。

turu
2009/07/13 18:47

*おじいさん=>おじいさま

言ってるそばから自分も間違えてしまった・・・

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