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自転車の交通安全


知っていますか?自転車は車両の一種です

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 自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!




自転車安全利用五則 〜正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう〜

(平成19年7月10日交通対策本部決定)

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外


 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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自転車が歩道通行できるのは・・・

イラスト イラスト イラスト
道路標識等で指定された場合
運転者が13歳未満の子ども
70歳以上の高齢者
身体の不自由な方
(平成20年6月1日から施行)
車道又は交通の状況から
みてやむを得ない場合
(平成20年6月1日から施行)
 ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

 また、自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料

2 車道は左側を通行 


 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。
 右側通行は禁止されています。
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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 自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯※1)のある場合を除き、路側帯※2を通ることができます。
 その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
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3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行


 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料
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4 安全ルールを守る


飲酒運転は禁止 二人乗りは禁止 並進は禁止
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止
【罰 則】
 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 酒に酔った状態で運転した場合
二人乗りは禁止
二人乗りをしてはいけません
【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料
並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】
 2万円以下の罰金又は科料

夜間はライトを点灯 信号を守る 交差点での一時停止と安全確認
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】
 5万円以下の罰金
信号を守る
信号を必ず守る
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 
平成21年7月1日から、自転車の安全ルールが増えました。
★傘を差しながら・携帯電話を使用しながらの運転
傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転してはいけません。
また、携帯電話で話をしたり、メールをしたりしながらの運転もしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金
以上に示してあることは、すべて法律等で定められています。

5 子どもはヘルメットを着用


 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。 イラスト

自転車安全利用五則 自転車安全利用五則
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自転車の責任


自転車も交通事故を起こせば責任を問われます!

 自転車だから、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。
 事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

刑事上の責任 ・・・ 相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」に問われることがあります

民事上の責任 ・・・ 被害者に対する損害賠償の責任を負います

道義的な責任 ・・・ 被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります

 (自転車での加害事故例)

 自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突し、脊髄損傷の重傷を負わせた。
【賠償金】 6,008万
 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、看護師の女性と衝突。女性には重大な障害が残った。
【賠償金】 5,000万
 街灯のない線路際の道で、自転車で帰宅途中の高校生が電車に気を取られて歩行者に衝突。歩行者は死亡。
【賠償金】 3,912万


自転車の事故


交差点での自転車事故多発!

【ケース1】

右左折車両との衝突事故


 車両の死角に入ってしまうとドライバーからは全く見えません。また、内輪差で後輪に巻き込まれることがあります。
※上記の写真は、スタントマンにより再現されたものです。

【ケース2】

出会い頭での衝突事故


 見通しが悪い交差点や渋滞車両の間など、見通しが悪い道路では、ドライバーからは気付かれにくいことがあります。
※上記の写真は、スタントマンにより再現されたものです。
※上記の図は、実際の道路形状及び交通規制等と異なります。また過失の軽重を示すものではありません。
 
ドライバーにはあなたの姿は見えてないかもしれません!

 右左折しようとする車があるときは、ドライバーと目を合わせ、車が止まったのを確認してから進みましょう。
 交差点や見通しの悪いところでは、必ず左右の安全確認をしましょう。

自転車は、歩行者よりも動きが速いため、横断歩道や交差点付近では自動車に見落とされがちです。自転車に乗るときは気持ちにゆとりを持ち、交差点では一旦停止し、周囲をよく見て渡りましょう。

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自転車の通行等に関するルールが改正されました(平成20年6月1日施行)


《その1》普通自転車の歩道通行に関する規定(道路交通法第10条、第63条の4)


普通自転車について・・・
改正前
道路標識等 イラスト で指定された歩道のみ通行可
改正後
自転車が歩道通行できるのは・・・
イラスト イラスト イラスト
道路標識等で指定された場合
運転者が13歳未満の子ども
70歳以上の高齢者
身体の不自由な方
車道又は交通の状況から
みてやむを得ない場合
 ただし、警察官が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

歩行者について・・・
 
 「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行する努力義務
イラスト

《その2》乗車用ヘルメットに関する規定(第63条の10)


 児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。 イラスト

実際にお子さんの頭にかぶらせて、サイズの合うものを選びましょう。 SGマーク
安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」が付いたものを選びましょう。
一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
ピーポ

《その3》地域交通安全活動推進委員に関する規定(第108条の29)


 地域交通安全活動推進委員(交通ボランティア)の活動内容に、「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」が追加されました。 写真

スケアード・ストレイト方式を用いた自転車安全教室


 警視庁では、自転車による交通事故減少を目的に、中学生・高校生を対象に自転車に乗る際に遵守すべきルール・マナーについて効果的な指導を行うための、スケアード・ストレイト方式を用いた交通安全教育を実施しています。


 スケアード・ストレイトとは、「恐怖を直視させる」という意味で、受講者(教育を受ける者)に「恐れ」を与えることにより、社会通念上望ましくない行為を自主的に行わせないようにする教育方法です。

写真

スタントマンを活用した自転車交通事故再現

 

東京都道路交通規則の一部改正(平成21年7月1日施行)


《その1》 運転者の遵守事項に関する規定 (東京都道路交通規則第8条)


 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
【罰則】
 5万円以下の罰金

《その2》 自転車の乗車人員に関する規定 (東京都道路交通規則第10条)


 16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って運転することはできません。
 幼児2人同乗用自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークが付いたものを使用するようにしましょう。
【罰則】
 2万円以下の罰金又は科料
※ 幼児2人同乗用自転車 ・・・ 運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために、必要な強度、制動性能等の要件を満たす特別な構造又は装置を有する自転車のこと。

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【問い合わせ先】
警視庁 交通総務課 自転車交通安全対策プロジェクト
TEL 03-3581-4321(代表)

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