トップ / 交通安全 / 自転車の交通安全 |
知っていますか?自転車は車両の一種です自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう! 自転車安全利用五則 〜正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう〜
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用
自転車の責任自転車だから、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・。そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。 事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
自転車の事故
自転車の通行等に関するルールが改正されました(平成20年6月1日施行)《その1》普通自転車の歩道通行に関する規定(道路交通法第10条、第63条の4)
《その2》乗車用ヘルメットに関する規定(第63条の10)
《その3》地域交通安全活動推進委員に関する規定(第108条の29)
スケアード・ストレイト方式を用いた自転車安全教室
東京都道路交通規則の一部改正(平成21年7月1日施行)《その1》 運転者の遵守事項に関する規定 (東京都道路交通規則第8条)
《その2》 自転車の乗車人員に関する規定 (東京都道路交通規則第10条)
|
PDFファイルをご覧になる場合は、AdobeReader(無償提供されています。)がインストールされている必要があります。 | インストールはこちらから |
トップ / このサイトについて | Copyright (C) Metropolitan Police Department. All Rights Reserved. |