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民主地方議員 鳩山氏支部献金で税還付? 規正法違反の疑い

7月11日7時56分配信 産経新聞

 民主党の鳩山由紀夫代表が支部代表を務める「民主党北海道第9区総支部」に対して、平成19年に個人献金した道市町議会議員26人全員が、所得税の税控除を受けられる「寄付金控除証明書」の発行を受けていたことが10日、北海道選挙管理委員会の調べで分かった。民主党は地方議員の個人献金について「議員党費の代わりに寄付の形で献金した」と説明しているが、本来税控除の対象とならない党費の納入で、税の還付金を受けていれば政治資金規正法に違反する疑いがある。自民党は衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会(倫選特)で追及する方針だ。

 政治資金収支報告書によると、19年に個人献金していたのは、北海道議2人や苫小牧市議らで、全員が同じ12月25日に、1万8千円から26万4千円を寄付していた。個人が党費を政党支部などに直接納めても税控除の対象とならないが、政党支部に個人献金を寄付するスタイルを取ると、租税特別措置法に基づき、年間の総所得の最大40%まで所得税の控除対象となる。道議らが「寄付金控除証明書」を確定申告で提出した場合、数万円程度の税の還付金を受けられる格好だ。

 こうした抜け穴を防ぐため、政治資金規正法第4条3項では「寄付とは党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう」と定めており、党費代わりの寄付行為を禁じている。だが、民主党の平野博文役員室長は7日の記者会見で地方議員の個人献金を「党費代わりの寄付だった」と説明した。自民党は「党費を本来認められない税控除の対象とし、地方議員にキックバックさせていた疑いがある」(閣僚経験者)とみている。自民党は記録が残る15年以降の分の調査を行う方針だ。

最終更新:7月11日7時56分

産経新聞

 

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