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【麻生政権考】尊重すべき天皇の国事行為 (2/4ページ)

2009.7.12 13:33

 ■詔書による解散

 衆院の解散の段取りはおおむね次の通りだ。

 《全閣僚が署名して解散を閣議決定し、この解散詔書(しょうしょ)の原案を宮中に運ぶ。天皇陛下の御名御璽(ぎょめいぎょじ)(ご署名とご印)をいただいた後、首相官邸で首相が副署(ふくしょ)(署名)し、衆院議長he伝達される。紫の袱紗(ふくさ)に包まれた解散詔書(写し)は衆院本会議場へ運ばれ、議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」と記された詔書を朗読して、解散される》

 詔書は天皇の命令を伝える公文書で、現在では国事行為に関して発せられる。外国訪問中の天皇陛下から詔書をいただくことは、もとよりできない。

 麻生首相は2日、「天皇陛下の外遊中、国事行為の代行は皇太子殿下がなさると法律で決められている。法律上、何ら問題はない」と述べた。政府が6月22日、皇太子殿下に国事行為を臨時代行していただくことを閣議決定したのを踏まえての発言だ。

 法的にはそうなのだろうが、国事行為代行の規定は、緊急の際のものとして運用した方がよい。現憲法下で衆院は20回解散されたが、天皇陛下の外国ご訪問中の例はない。森喜朗氏(71)が当時の首相だった2000年6月2日の解散は、陛下の欧州ご訪問からの帰国翌日だった。

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