2005年5月13日に確定した「月刊タイムズ事件最高裁判決」は以下のことをはっきりと判示しています。
被告宇留島瑞郎は、朝木明代議員は「万引き苦に自殺」と記述しましたが、警察捜査結果によっても「朝木明代議員は自殺した」とはいえず、他に証拠はないというものです。
すなわち、被告宇留島瑞郎が記述した「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」ということは真実ではない、というものです。
しかも、訴訟当事者(被告)として被告宇留島瑞郎がこのことを知った以上、この最高裁判決が確定した2005年5月13日以降は、宇留島瑞郎は「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」と記述できないことを判示しているのです。
このことは、すでに2008年3月7日、別訴事件の裁判長から宇留島瑞郎自身が直接、「月刊タイムス事件判決が確定した以降は、朝木議員が自殺したと断定する記事を書くことはできない」と注意喚起され、警告されたことからも明らかです。また、宇留島瑞郎自身も、その動かぬ決定的証拠を裁判所で手渡され、現在、本人も所持しています。
そこで、朝木明代議員関係事件についてネット上で記述している方々に告知いたします。
宇留島瑞郎が2005年5月13日以降に朝木明代議員が「万引き苦に自殺した」と記述することは一切許されませんし、そのような記述をする場合は不法行為が成立します。また、そのような記述が現在も公表されているような場合には、東村山市民新聞社までご一報いただきますよう、お願いいたします。
|