パチンコ業者の請求再び棄却=出店妨害訴訟で差し戻し審−札幌高裁
7月10日18時35分配信 時事通信
出店予定地近くに公園を建設され、風営法の規制によりパチンコ店出店を妨害されたとして、札幌市の業者「合田観光商事」が、北海道稚内市の地元パチンコ業者と公園を寄付された社会福祉法人などを相手に約10億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決が10日、札幌高裁であった。末永進裁判長は「公園建設は社会福祉事業への協力のためだった」として請求を棄却した。原告は再度上告する方針。
最高裁判決は、原告が出店予定地を購入したと知った地元業者が、妨害目的で公園を建設し、社会福祉法人へ寄付をしたことを前提に公園建設を違法と判断した。
これに対し、末永裁判長は「地元業者は予定地購入時点で社会福祉法人への寄付を計画、準備行為である児童公園の設置手続きを相当程度進めていた」と指摘した上で、「寄付は社会福祉事業の発展のためで違法性は認められない」とした。
判決によると、合田観光は1999年、出店のため稚内市内の土地を購入したが、地元業者が近くに児童公園を造り社会福祉法人に寄付したため、風営法の規定により、営業申請は不許可とされた。
1審札幌地裁は公園建設の違法性を認め、請求の全額を支払うよう命じたが、差し戻し前の同高裁は訴えを棄却。これに対し、最高裁は07年3月、事業計画が実施段階に入っていたことを認定した上で、公園建設の違法性を認め、賠償額の算定などのため審理を高裁に差し戻した。
合田観光商事の話 誠に遺憾。再度最高裁に上告することにより、弊社の主張について最終的なご審議をいただく。
最高裁判決は、原告が出店予定地を購入したと知った地元業者が、妨害目的で公園を建設し、社会福祉法人へ寄付をしたことを前提に公園建設を違法と判断した。
これに対し、末永裁判長は「地元業者は予定地購入時点で社会福祉法人への寄付を計画、準備行為である児童公園の設置手続きを相当程度進めていた」と指摘した上で、「寄付は社会福祉事業の発展のためで違法性は認められない」とした。
判決によると、合田観光は1999年、出店のため稚内市内の土地を購入したが、地元業者が近くに児童公園を造り社会福祉法人に寄付したため、風営法の規定により、営業申請は不許可とされた。
1審札幌地裁は公園建設の違法性を認め、請求の全額を支払うよう命じたが、差し戻し前の同高裁は訴えを棄却。これに対し、最高裁は07年3月、事業計画が実施段階に入っていたことを認定した上で、公園建設の違法性を認め、賠償額の算定などのため審理を高裁に差し戻した。
合田観光商事の話 誠に遺憾。再度最高裁に上告することにより、弊社の主張について最終的なご審議をいただく。
最終更新:7月10日19時1分
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