不法滞在の外国人に法務大臣の裁量で在留を認める「在留特別許可」について、法務省がガイドラインを見直しました。在留を検討する事例として、「10年以上、日本で暮らす実の子が小中学校に在籍している場合」などが初めて明記されました。
新しいガイドラインでは、在留特別許可を判断する要素として、「自ら出頭し不法滞在を申告した」、「滞在が長期に及び日本に定住している」などが追加されました。
また、許可を認める方向で検討する事例として、「10年以上、日本に住み同居する実の子が小・中学校に通っている場合」なども明記されました。
しかし、両親が強制退去処分となったカルデロンのり子さん一家のケースについては両親が不法入国していたため、法務省は新ガイドラインでも強制退去処分にあたるとしています。
「個々の事案に応じて退去強制すべきものは退去強制し、在留特別許可を認めるべきものは認め、更なる減少に努めてまいりたいと考えております」(森英介 法相)
在留特別許可については、これまでも判断基準がわかりにくいなどの批判が強く、法務省は基準を明確化することで不法滞在者の減少につなげたいとしています。(10日11:23)