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鳩山氏献金記録、また食い違い 今度は「した」人も削除(2/2ページ)

2009年7月9日3時3分

 一方、政治家の資金管理団体などへの献金には一定条件を満たした場合、所得税の控除を受けられる制度がある。これを利用するためとして鳩山氏側からの申請に基づいて、総務省が交付した確認印付き書類の数が、05〜07年で延べ113人分にのぼることも分かった。これらの人が実際に所得税の控除を受けたかどうかは不明だが、政治資金規正法は控除を受けた場合、収支報告書に名前や住所を記載しなければならないと定めている。

 ところが鳩山氏の修正後の報告書を見ると、氏名記載のある献金者はいずれも家族や秘書などで、05年が18人、06年13人、07年16人の延べ47人。3年間で少なくとも延べ66人の計算が合わない。

 仮に献金の実態がないのに税の控除を受けた場合は、不正還付の疑いが出てくる。このため、総務省は鳩山氏側に事実確認や交付した書類の返却などの対応を求めている。

 調査を一任されている五百蔵(いおろい)洋一法律事務所は、「必要な時は(報道)各社(には)統一で回答する」とだけ文書で答えた。

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