相変わらず少食なモカちゃん、
13から15gまででしね〜。
もっとしっかり食べないとおおきくなれないよ〜!
最近のモカは、心結ちゃんに追いかけられてます。
やっぱり違うと解ってるのでしょうか…
もうちょっと、一口でいいから食べようね♪
|
[ リスト ]
13から15gまででしね〜。
もっとしっかり食べないとおおきくなれないよ〜!
最近のモカは、心結ちゃんに追いかけられてます。
やっぱり違うと解ってるのでしょうか…
もうちょっと、一口でいいから食べようね♪
|
今日 | 全体 | |
---|---|---|
訪問者 | 129 | 30965 |
ファン | 1 | 47 |
コメント | 45 | 8135 |
トラックバック | 0 | 29 |
開設日: 2007/11/20(火)
相変わらずかわいいですね〜❤
でも前よりちょっとふっくらしたように見えるのは私だけ^^?
そうそう、もう一口食べてね〜^^v
2009/7/3(金) 午前 11:07 [ yuriyuri ]
2009/7/3(金) 午後 9:18
モカちゃんいっぱい食べてすずめママを安心させてね(^^)v
2009/7/3(金) 午後 10:13
モカちゃん、食べないと、遠くまで飛べる体力がつかないよ〜。
2009/7/4(土) 午前 0:03
モカちゃん頑張って、頑張って、もりもり食べて大きくなろうね^^
すずめさんを見上げるような表情がなんとも愛らしいですね☆
2009/7/4(土) 午前 0:17 [ きなこ ]
画像では大きく見えますが・・・でも、おりこうさんですね。
2009/7/4(土) 午前 9:15
yuriyuriさん☆そうですよね?ちょっと大きくなったかな?って思ってたんです。体重は同じだけど…
すずめは、育ての親であげられないのが時間がかかって大変です。
でもカワイイからできるんですよね♪
2009/7/4(土) 午後 4:31
スーサンさん☆体は小さいけど…
今日も獣医さんにもう少し大きくならないとね〜と言われました。
元気は、げんきです♪
2009/7/4(土) 午後 4:34
なゆみんさん☆昨日くらいからパクついてくれるようになったけど、体重は相変わらず…なんです。
獣医さんでは、せめて18gはないとね〜と言われました(>_<)
がんばって、食べさせます!
2009/7/4(土) 午後 4:37
秘書さん☆ホントに…運良くすずめのコロニーに仲間入り出来ても、飛べないと置いてけぼりになるから…
食べて体力つけないと!ですね。
2009/7/4(土) 午後 4:39
きなこさん☆最近は、餌がわかるみたいで餌をあげてる串を見せると羽根をパタパタしながら、寄って来ます♪
鳥って賢いですね(^_^)
2009/7/4(土) 午後 4:40
平瀬2番さん☆文鳥のヒナの半分しかないですよ。
15g、それくらいですから…
いえ、いえ、やんちゃですよ〜(笑)
2009/7/4(土) 午後 4:42
ちっちゃいかもしれないですが、見た限りでは体もしっかりしてるし元気そうに見えますヨ〜~~
見上げる目が可愛いですね〜*^^*
2009/7/5(日) 午前 0:40
我が家のモカは、まだそこまで行き着いてません。
羨ましい限りです♪
2009/7/5(日) 午前 10:11 [ 野鳥監視委員 ]
上記表現は、野鳥を懐懐かせたいと言う趣旨ですか
2009/7/5(日) 午前 10:12 [ 野鳥監視委員 ]
ぶんちょろうさん☆元気は元気ですね♪
そろそろ一人餌の練習をしなくては…と思ってます♪
最近は、餌をあげてる串が解るみたいで、飛んできます(^^)
2009/7/5(日) 午後 1:09
あらあら、もう来ないと言ったのに舌の根の乾かぬうちにやって来ましたね。アラシさん♪
どうぞお気の済むまで荒らして言って下さいな♪
2009/7/5(日) 午後 2:15
(飼養の登録)
第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。
第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼
養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
2009/7/5(日) 午後 2:43 [ 野鳥監視委員 ]
2 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
3 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4 登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
5 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第一項の規定により登録鳥獣(第一項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。
2009/7/5(日) 午後 2:44 [ 野鳥監視委員会 ]
6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が第三項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
2009/7/5(日) 午後 2:44 [ 野鳥監視委員会 ] ]
>>どうぞお気の済むまで荒らして言って下さいな♪
って、片っ端から自分に都合の悪い記事は消していってるじゃん。
まともな神経の持ち主とは思えないね。
24時間張り付いて見てるようだし、病気も悪化しますよ。
頭の方はもう取り返しの付かないようだけど。
虐待された雀、可哀想に…
多分そのうち死んじゃった、可哀想ってブログにかかれちゃうんだろうね。
2009/7/5(日) 午後 3:32 [ i****** ]
あと、周りの賛同している方々、
本当にそう思ってコメントしてるんですか?
みんなここ見て名前覚えられてますよ。
2009/7/5(日) 午後 3:33 [ i****** ]
先日はいろんなこと話せてよかったです。
まだ体重が少ないから、まだ仲間と一緒には無理ですね。
すぐにカラスのえじきになってしまいますよ。
すぐ上の方2名ほど、場違いなコメント残して、よっぽど暇な方と
思うのは私だけでしょうか???
いろんな情報を載せていますが、このような知識すずめさんなら
知っていますよね。私は環境局勤務だから、常識で知っているのですが。わざわざご丁寧に。
相手しないにことです。
2009/7/5(日) 午後 10:58 [ つばめ ]
1番暇な方は、このブログの開設者様でしょ
バーチャルな世界に浸かっているんですから
カラスの餌になった方がよっぽど自然淘汰ですよね
30日間の保護期間を過ぎての行動が見ものですね
知っていらっしゃるとの事ですから、当然正規な手続きを
取られると思いますが
2009/7/5(日) 午後 11:09 [ つばめ ]
同じ名前を使わないで頂きたいですが。
気分が悪いです。私つばめを飼っているものですが。
あなたは、もしかして・・・。私も暇人ならあなたはもっと暇人
私が入れたコメの時間の数分後にコメを入れるのですから。
こっけいなお方ですね。しかも名前を変えてまで。
2009/7/5(日) 午後 11:31 [ つばめ ]
本物のつばめさん、こんなフンは相手にしないで下さいね。
2009/7/6(月) 午前 7:47
>こんなフン
ほら、本性が現れた。
前の暴言も記録取ってありますよ。
消さなくて大丈夫ですか?w
体重云々では無いでしょう。
野生の生き物なんだから、離して当たり前なんです。
そのうち足を折った、翼を折った云々で飼い続けるんでしょうね。
2009/7/6(月) 午後 2:26 [ i****** ]
ご丁寧にありがとうございます。
私の顧問弁護士がすべてデータは取ってあります。したがって、あなたの記録は必要ございません。
被害届を出すべく、弁護士の計らいであなた方が処の誰だか解ったという事です。
2チャンネルへの投稿、これも被害届にはいれさせて頂きます。
さぁ〜、どうぞ荒らして下さい♪
2009/7/7(火) 午前 11:19