【控訴審判決のお知らせ】
9月8日(木)午後1時10分より、大阪高裁(京阪・淀屋橋駅7分)本館10階1003号法廷にて控訴審判決の言い渡しが行われます。終了後は、判決抗議集会および傍聴人交流会を兼ねて、裁判所近辺で盛大に路上大宴会を開催する予定です。これまで応援してくだすったみなさん、そしてこの裁判に少しでも関心をお持ちのみなさん、あるいは全然縁もゆかりもないみなさん。ぜひぜひ、酒を持ってご参集ください!(被告人拝


ホームページがついにリニューアル。
気分一新の控訴審バージョンです。
京都簡裁での全面敗訴を受け、舞台は大阪高裁へと移ります。
京都新聞記事(3/15)はこちら
判決は、違法逮捕を認めず、警察官の証言のみを一方的に事実と認定したもので、その大部分は検察官の論告をコピー&ペーストしたものにすぎませんでした。
判決文はこちら
被告人は当然控訴。控訴審でも弁護人をつけない旨を申請しましたが、裁判官の職権により国選弁護人を付され、8月25日に控訴審第1回公判が開かれました。公判では、被告人執筆分の控訴趣意書、貼付したビラの現物、京都新聞記事(3/15)が証拠として採用され、被告人質問の後に結審しました。
控訴趣意書はこちらNew!


第一審(京都簡裁)の記録
・第1回公判   2004/8/23 罪状認否
初公判で被告人は無罪を主張しました。
・第2回公判   2004/9/27 冒頭陳述
検察官による冒頭陳述です。
・第3回公判   2004/10/18   証人尋問1
被告人を現行犯逮捕した瀬下義光警察官の証人尋問です。
検察官による主尋問で、瀬下証人は「逃走のおそれがあった」と
主張しましたが、被告人自身による反対尋問によって、恣意的
な逮捕の実態が明らかになりました。
・第4回公判   2004/11/15 証人尋問2
被告人の取調べを行った藤野克義警察官の証人尋問です。
・第5回公判   2004/12/13 被告人質問
被告人質問です。被告人の陳述書にもとづき、検察官の反対尋問
と、裁判官による補充尋問が行われました。
・第6回公判   2005/1/31 論告求刑
検察官による論告が行われ、罰金7万円が求刑されました。
・第7回公判   2005/2/7 最終弁論
被告人による最終の意見陳述が行われました。
・判決公判   2005/3/14 判決
不当きわまりない判決です。


生きた刑訴を学ぼう
これが起訴状だ
これが略式命令だ

被告人エッセイ
第0回・これがブタ箱だ
第1回・石垣カフェのこと(2/10)
第2回・裁判に遅刻する(2/28)

リンク
北寮29・30号住人連合
石垣★カフェ
京都大学キャンパスアナーキー計画
貧乏人大反乱集団

立川・反戦ビラ弾圧救援会
graffiti is not a crime !(落書き反戦裁判)
8月15日事件救援会(ANTIFA 815)



「河内音頭ビラ貼り裁判」とは?

ビラ
2004年7月1日、京大非常勤職員であった私こと井上昌哉(当時32才)は、京都市屋外広告物条例違反の現行犯で逮捕されました。容疑は、左京区東一条交差点付近の電柱に、「江州・河内音頭ライブ2004」と題するビラ1枚を貼付した、というものでした。私は無理やり川端警察署に2晩留置されて取調べを受けた後、略式命令で罰金7万円を仮納付してようやく釈放されました。その後、正式な刑事裁判を申し立て、裁判は現在も係争中です。
 釈放後、「被告人」となった私は、ゼロから法律を勉強し、憲法・刑法・刑事訴訟法を独学で学んだ上で、今回の裁判を「弁護人なし」でたたかうことを決意しました。「売られたケンカは自分で買う」のが私の信条だったからです。私は一貫して「無罪」を主張して争い、検察側証人に対する反対尋問まで自ら行いました。


裁判の争点
1)電柱はパブリック・フォーラムであり、「表現の自由」との比較衡量上、LRAの原則にも反しており適用違憲。
2)法益侵害が相対的に軽微であり、可罰的違法性がない。
3)非営利のビラを貼ることが違法であるとの認識がなかった以上、非難可能性がなく責任阻却。
4)逃亡・証拠隠滅のおそれがない状況での逮捕・留置は違法。


被告人プロフィール

井上昌哉(いのうえまさや)  
1971年、東京・深川生まれ。
稀代のウナギ好き。歌舞伎を愛する。
好きな女優は若尾文子と岡田茉莉子。
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BBS



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