1978年に東京都足立区立小学校教諭、石川千佳子さん(当時29)を殺害し、時効成立後に自首した元同校警備員の男(73)に遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は17日、判決期日を28日に指定した。
二審の結論を変更する際に必要な弁論が開かれないことから、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を認めず、男に約4200万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定する見通し。除斥期間の適用の是非をめぐり、何らかの判断が示されるとみられる。
二審判決によると、男は78年に石川さんを殺害し、遺体を自宅の床下に埋めた。26年後の2004年に自首したが、時効(当時15年)成立で不起訴となった。
(01:32)