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民法、2011年にも抜本改正へ 法務省、消費者の保護重視

 法務省は民法が定める契約ルールを抜本改正する方針を固めた。主な内容は(1)企業や消費者が結ぶ「契約」に関する基本原則を明文化(2)契約違反などが起きた場合の賠償責任の考え方を最近の実態に合わせて改める――など。トラブル防止や紛争解決の迅速化、消費者保護につなげる狙いだ。

 法制審議会(法相の諮問機関)の議論を経て、早ければ2011年の通常国会への法案提出を目指す。契約ルールの全面改正は1896年(明治29年)の民法制定以来、初めて。 (07:00)

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