1978年に東京都足立区立小学校教諭、石川千佳子さん(当時29)を殺害し、殺人罪の時効成立後に自首した男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、「損害賠償義務を免れるのは著しく正義・公平に反する」として男の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。
判決によると、男は78年に石川さんを殺害。遺体を自宅の床下に埋め、自宅周囲をブロック塀で囲むなど隠し続けた。犯行から26年後の2004年に自首したが、時効(当時15年)が成立しており起訴されなかった。
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