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遺族厚生年金と老齢厚生年金について

vesenaz0213さん

遺族厚生年金と老齢厚生年金について

妹が亡くなりました。厚生年金に220か月加入しておりましたが、加入中に発病し、退職、その後は国民年金には加入していません。社会保険事務所へ行ったところ、その病気の初診日から5年以内に死亡した場合は遺族厚生年金が、彼女の場合、生計を共にしていた母に入ることになるそうです。

そのため、病院の診断書をもらうように手続きするつもりですが、母(71歳)は現在、自分の国民年金(月額42,983円)+父の遺族厚生年金(月額111,908円)が支給されています。この場合、さらに妹の遺族厚生年金が上乗せされるのでしょうか?

母の国民年金は低いため、父の遺族年金と合計しても月額154891円です。妹の遺族厚生年金を申請する事により、今、支給されている年金が減額されたり停止されるような可能性があるならば、妹の遺族厚生年金分はあきらめた方がいいかと思います。ただ、妹も長い期間、厚生年金を支払ったにも関わらず、国民年金でないので死亡一時金もなく、なにか、老人一人暮らしになった母に残せるものがあればと思います。

あと、診断書ですが、何年も前の診断書を出してもらえるものでしょうか?本人が死亡しており、どの病院に「初めて」かかったのかは正直不明ですが、4年ほど前に大きい病院で診察してもらったのは覚えているので、そちらに問い合わせてみようとは思っています。ただ、そこが初診なのかどうかは私たちには不明です。健康保険組合に問い合わせれば詳細がわかるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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1件中11件)

 

kosyukaido10さん

>>この場合、さらに妹の遺族厚生年金が上乗せされるのでしょうか?

2つ以上種類の異なる年金を受給できる場合でもそのうち1つを
選択して受給するという「「1人1年金の原則」があります。(例外的に
認められる場合もありますが)
この場合、その例外ではないので、2名の方の遺族厚生年金の併給は
できないことになります。
したがって、どちらか多いほうの選択になるでしょう。

>>あと、診断書ですが、何年も前の診断書を出してもらえるものでしょうか?

カルテの保管義務は5年です。
それ以前ですと、カルテが残っていない可能性があります。
事情を話して、健康保険組合に問い合わせて、受診病院を問合せるしか
ないと思います。かかっていた病院の領収書などはありませんか?

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  • 編集日時:2009/7/5 21:55:34
  • 回答日時:2009/7/5 15:47:51

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