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司法書士の業務につい

real_tokyo21さん

司法書士の業務につい

司法書士が債務整理や破産、また国籍関係(永住許可、在留認定、帰化など)の業務を行うことは可能でしょうか?

司法書士は140万円を超える訴訟は出来ないと聞いたことがあるのですが、
過払い請求など、債務整理に関する訴訟の殆どは140万円をゆうに超えてしまうと思われますが…。

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sabotteinmanさん

債務整理は140万円以下なら可能、破産と国籍関係は書類作成業務が可能
訴額140万円を越える過払いという話も聞かないことはないですが、そんなに多くはないと思いますよ

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  • 編集日時:2008/8/18 15:42:06
  • 回答日時:2008/8/18 15:38:51

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1件中11件)

 

sogami007さん

司法書士の業務

債務整理や破産、過払い、債務整理などの業務は1件(1社)の金額が140万円を超えなければ、司法書士の業務です。

国籍関係は行政書士の業務で、司法書士はできません。

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