東京地裁民事第9部の裁判官・岡崎克彦が出した、私の街宣活動等を禁ずる「仮処分決定」には何らの理由が記されていないことは不当であると、抗議・異議申し立てを行っている。
しかし、そんな事はない。理由なんか書く必要は無いと、言う見解を持つ人がいる。
まあ、これは創価サイドにたった主張であるから、ひとたび創価が逆の立場に立たされれば、また別の見解を示すのだろうが、それでも一つ真摯に受け止めて検証しよう。
創価学会を熱烈に応援する人々のサイトが、この点を突っ込んでいるので引用しよう。
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51530677.html
で、民事保全規則第9条第2項においては
『前項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。
一 事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び代理人の氏名
三 保全命令を発する場合にあっては、当事者の住所
四 担保額及び担保提供方法
五 主文
六 理由又は理由の要旨
七 決定の年月日
八 裁判所の表示』
ということで、理由を明記することが必要となる。
しかし、審尋が行われ、債務者(槇)の言い分を聞く機会があった場合には、理由を書かなくてもよいそうだ。
ただし、その審尋において債務者が有効なる反論を行う事ができなかった場合に限るのだ。
債務者(私)は6月24日の審尋においては自らの主張を書面にて提出している。
が、裁判所はこれを覆すに足るだけの、反論を行っていない。
更にこれを補足する形で26日に陳述書を提出しているが、この主張を覆すような
主張はなにもないのだ。
よって、債権者(高倉)の申立を100%受け入れて街宣やチラシ配布を禁止した地裁の決定は明らかに、この制度の趣旨に反した、反社会的な悪行と言えるのだ。
創価学会の手先、岡崎克彦は出てきて謝罪しろ。
裁判官を辞めろ
しかし、そんな事はない。理由なんか書く必要は無いと、言う見解を持つ人がいる。
まあ、これは創価サイドにたった主張であるから、ひとたび創価が逆の立場に立たされれば、また別の見解を示すのだろうが、それでも一つ真摯に受け止めて検証しよう。
創価学会を熱烈に応援する人々のサイトが、この点を突っ込んでいるので引用しよう。
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51530677.html
で、民事保全規則第9条第2項においては
『前項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。
一 事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び代理人の氏名
三 保全命令を発する場合にあっては、当事者の住所
四 担保額及び担保提供方法
五 主文
六 理由又は理由の要旨
七 決定の年月日
八 裁判所の表示』
ということで、理由を明記することが必要となる。
しかし、審尋が行われ、債務者(槇)の言い分を聞く機会があった場合には、理由を書かなくてもよいそうだ。
ただし、その審尋において債務者が有効なる反論を行う事ができなかった場合に限るのだ。
債務者(私)は6月24日の審尋においては自らの主張を書面にて提出している。
が、裁判所はこれを覆すに足るだけの、反論を行っていない。
更にこれを補足する形で26日に陳述書を提出しているが、この主張を覆すような
主張はなにもないのだ。
よって、債権者(高倉)の申立を100%受け入れて街宣やチラシ配布を禁止した地裁の決定は明らかに、この制度の趣旨に反した、反社会的な悪行と言えるのだ。
創価学会の手先、岡崎克彦は出てきて謝罪しろ。
裁判官を辞めろ