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2009.02.07

【違法職質】無法ポリスとわたりあえる、ザ・警察対抗法Q&A(千代丸健二)

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検問や職質ぐらい大したことないと思うかもしれないが、それが一番大事な問題で、検問でやられた当人は、警察が職場に来たら抵抗せずに自分からやめていく。抵抗したらやられると思うから自分からやってしまう。そうやって取り込むのが警察のやり方だ。だから、もし納得しなければ訴訟を起こしたり、裁判を起こしたりするわけだが、なかなかそういう人はいない。職質を断わるのは、我々の権利である。権利を行使しない者は、保護されない。

 それは自分だけの問題ではなく、「みんな従っているぞ」ということで他人にも影響を及ぼす。」

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『職務質問されたらこれを見せて下さい』 職務質問で厭な思いをしないために:246表現者会議 - 回虫で紹介した文書のフォローアップに。千代丸健二の「ハイ、こちら人権110番!」無法ポリスと闘う法 Q&Aからさらに実践的な情報を抜粋して整理しておきます。スキルアップに役立ててもらえたら幸いです。

(関連)

【また】渋谷警察署が野宿者に対し、写真撮影、指紋採取を強行 公権力の濫用による人権侵害に断乎抗議!【渋谷署か】

(こんなのもあります)

「誰も書かなかったケンカのしかた」増尾由太郎

(追加)

参考:ひどい職質の例:兵庫県新港交番の場合

警察が言っていることのどこがおかしいか、考えてみましょう。

D

http://www.youtube.com/watch?v=5imHkP7IyGI

 職質・検問尾行・家宅捜査・逮捕、と警察と関係する場面は、いろいろあるが、基本は同じだ。被る被害といえば、逮捕による時間のロス・不自由さ、家宅捜査等によって自分の持ち物を押収されること、その他住居の立ち退きや職場の解雇などの嫌がらせもある。しかしそれ以上に問題なのは、これらのことを恐怖して、自分の思想・信教の自由を放棄して、自らの行動を制限して、権力の言いなりになることだ。 逮捕されて取り調べを受ける場合でも、家に事情聴取に来る場合でも、街で職質を受ける場合でも、基本は同じだ。

●基本的なテクニック

3つの点を明確にすること。

相手 警官=公僕:相手の名前・身分を証明させる

自分 市民=主権者:職質は任意・自由・黙秘権

行為 用件・こちらの不審点の法的根拠


1. 相手の身分の確認

 まず話しかけてきた相手が誰なのかを確認することが先決だ。 外見で相手の身分を判断してはいけない。きちんと身分証明書を提示させること。相手の素性がわからないのに、自分のことを話すことはない。また、相手の身元がわからなければ、あとで何かあった場合に確認できないから、これは当然必要となる。

 相手が警察であれ、公安調査官であれ、身分の呈示法律によって義務づけられている。〈条文〉


2. 任意

 職務質問警職法二条に規定されるが「任意」である。強制力はない。令状がなければ身柄は拘束されない、また例外的には職質の過程で「現行犯」逮捕はあり得るが、そのためには「厳格な証拠」と「現認」が必要である。〈条文〉

 警官の質問に対して市民は答えるも答えないもすべて自由である。任意とは、物理的および精神的に拘束してはならないということだ。強制はできない。任意とは、断る権利を完全に保障することに他ならない。警官は市民に協力をお願いすることができるだけである。強制すれば警官は職権濫用の罪になる。嫌だと言う者を止めておくことは出来ない。どんな理由をつけても、「任意でしょ、違いますか」と問い質すことで警官は「任意です」という答え以外にないのであるから、当然にこちらが強い。だから警官共は揉み手をしながら「ご協力を願いたい」という。警官は基本的に警察法警職法刑事訴訟法に基づいてしか仕事はできないのだ。


挙証責任警察にあり

 警察は「怪しくなければ、その証拠を示せ」と言うことがあるが、こちらが証拠を呈示する義務はない。市民被疑者の側には立証する責任は一切なく、警察の側が、誰の目にも明らかな証拠を出さなければならないのである。そもそも自分があやしくないという証拠を示すのは不可能である。だから、こちらからあれこれ説明する必要はなく、向こうのお手並み拝見でよい。あれこれ説明するからデッチ上げられるのである。

 「疑わしきは罰せず」というのが、法治主義市民法の原点である。たとえ犯罪に当たる行為を犯していたとしても、警察検察側が立証できなければ、有罪になることはない。犯罪とはならない。


任意という言葉の意味

 もし人権を重んじるなら、決して自分から協力しないことだ。いや、自分は任意で協力したんだ、と思う人がいるかもしれないが、脅しによって、「任意で」しゃべるように仕向けるのが警察だ。もししゃべった動機が、脅しによるなら、それは到底任意とはいえない。ここでいう脅しとは、強い口調で言われることだけではなく、「このまま相手にしていると、警察にマークされるな」とか「いつまで時間をとられるかわからない」とかいう思いから話すことも含む。

 また、「警察から聞かれたら答えるのが普通だから」という思いで答えるのは、「任意」という言葉を論ずる以前の問題だ。それは実際、「強制」と同じだ。

 「任意で協力する」というのは、自分で事件を見聞きして、進んで警察に連絡するような場合のことだ。つまり自分から教えてあげようという気持ちになるのが任意である。あなたは、自ら進んで警官に名前や住所を教えてあげたいと思うだろうか?

 何の理由もなく、名前や住所を聞かれて答えるというのは、任意でも何でもない。また、説得されて答えるというのも任意ではない。大概は、向こうの勝手な判断で怪しいといちゃもんをつけてくるだけで、自分が話すことで事件が解決されるわけではない。せいぜい警察疑惑が晴れるだけだ。下手すればデッチ上げを食らう。

 だから、決して自分から協力しない。同行を求められても拒否する。すべて拒否した上で、向こうが荷物をこじ開け、引っぱり込んで署に連行し、手を押さえつけて指紋を採ったら、明らかに強制であり、職権濫用となる。そうではなく、説得されて仕方なくやったのでは、警察の方としては、「いや、自分からやったんですよ」となってしまう。そうやって取り込んでいくのが警察のやり方だ。警察は脅しすかしで、こちらが自主的に行なうことを待っている。普通の人はだいたい「これはやばい」と思って、自分から見せてしまう。

 警察は強制力を持っているのだから、本当に必要であれば、令状を取って強制的にやるはずである。だから、決して自分からは言わない、行かない、荷物を開けない、協力を一切しない。向こうが強引にやるまで待っておればいい。強引にやったら、「職権濫用だ」と訴えることができる。そしてその場面をしっかりとテレコやカメラにとっておくことだ。

 物理的なことは強制できるが、しゃべることは、せいぜい口を開かせることが精いっぱいで、内容のあることを言わせることは不可能だ。相手の話に乗っかるから、ついつい口が動いてしまうのだ。

 もちろん、挑発する必要はないし、本当に犯罪事実が明らかなら、やられても仕方がないことだ。たいていは引っかけようとしているだけだから、こちらが脅しに乗らなければ、向こうはあきらめる。


3. 黙秘

 こちらからは積極的に情報を与えない。

 相手の用件を聞いて、向こうの狙いをつかむ。

 逆に相手を問いつめて、情報を引き出し「主客転倒」させる。

 聞くだけ聞いて答えは保留にする。拒否か今後の接触も断る。


まず、「何の用か」と聞くこと

 人によっては「黙秘します」と言えずに、「相手に悪いような気がして話してしまう」こともあるが、それはいいでしょう。いきなり黙秘まで成長するのは難しいかも。その時の対処法は以下のように。

 「何が聞きたいんですか」「どうしてですか」「なぜ、そんなことを言う必要があるのですか」「そんなことを聞いてどうするのですか」と質問することだ。次に肝心なことろは「わかりません」「ちょっと考えさせてください」「知りません」「それは言いたくない」と答えればいい。「人権110番に相談してみます」「弁護士に相談する」と告げてもいい。

 日本人はすぐ質問に答えてしまうが、そうしないで、「何ですか」とまず反問する癖をつけること。「何を聞きたいの」「それで、それで」「だから」「なんで」と問いつめて、向こうの狙いを聞き出す。相手の一言一言に「どこにそんな証拠がある」と根拠を求めること。

 心が急に落ち着かなくてドキッとしても、すぐに答えないこと。心を落ちつけて、深呼吸して、余裕を持って対処することだ。

 向こうは何とかしてこちらからしゃべるように仕向けるが、それは無視して「なぜ」を繰り返し、こちらが質問する側になってしまうこと。警官も答えたくないから逆に問い返してくるか、話を逸らしてくる。それには乗らずに、質問を無視して、こちらの質問を続ける。「私の質問に答えなさい」と。


警官の質問をおうむ返しに反問する

 また、警官の質問に「おうむ返し」をする方法は覚えておくと便利だ。

 「君は学生かね?」と聞いてきたら、「何、私が学生だというのですか」と問い返す。「この自転車は君のものか?」と言われたら、「これが私のものだというのですか」と問い返す。「そうだ」と言ったら、「どうしてそんなことを聞くんですか」「どういう根拠があってそう決めつけるんですか」「あなた何の資格があってそんなこと言うの」と質問する。相手の質問に対しては、心外だという気持ちをもって、反問していくこと。質問に対して答えをはぐらかす戦術である。割合に簡単で非常に効果がある。

 警察の質問に対しては「イエス」も「ノー」も一切答えないのがポイントだ。「そうだとも、そうでないとも答える必要はない」「答えない理由? それも答える必要はない」と言えばよい。

 イエス、ノーは警官の側に言わせ、さらにその根拠を追及し、その根拠の薄弱さ、そしてそれにも関わらず、疑いをかけて決めつける倫理性をも問いつめていくこと。プライベートなことは、「警官ごときに聞かれる筋合いはない」という気持ちが大切だ。これは基本的人権思想である。


聞くだけ聞いたら、保留にする

 向こうの考えがわかれば、聞くだけ聞いて「わかりました、では考えておきます」「何に使われるかわからないから」「弁護士と相談します」「人権一一〇番の千代丸さんと相談します」「事情は調べてみます」と言って、保留にする。質問に答えるか否かもあとで返答する。「今いい加減なことは答えられない。それはあなたにとっても困ることだ」と。


軽く聞き流す方法

 聞くだけ聞いて、具体的には返事はしないで、「ふーん」「はあ、なるほど」「はい」「そうですか」「いや、それで」「わかりませんねえ」と聞き流したり、同じ言葉だけを繰り返す。すると向こうは、「これはどうしようもないか」「こいつバカじゃないか」と思ってあきらめる。対処のコツは相手の目をじっと見つめて話をすること。気後れはしないこと。その為には腹式呼吸で。深呼吸も十分にした上で気持ちを落ち着かせて対応すること。


断固拒否の戦術

 あるいは、いろんなことを言っても、知らん顔して、「はい、さよなら」「はい、要件はありませんね」「お断わりします」「別にあなたたちに全然関係がありません」と毅然として断わる方法もある。


こちらが質問する側に立つ

「あなた誰ですか? 」「名前は? 住所は? 家族は?」「本当に警察官? 」「なぜ?」というふうに、聞かれる立場から聞く立場に逆転しよう。その上で「法的根拠は? 」と質問していくのだ。「令状があるのか?」「任意か、それとも強制か、どっちだ? 」答えは当然に任意であり、令状などあるわけもない。

 警官は違法・不当な職務質問をしているのだから、逆に問いつめられると困るのだ。攻撃は最大の防御だ。こちらが質問対象ではなく、逆に警官の違法行為を取り締まる気分でやることだ。そうすると心理的に優位に立つ。向こうが適当なことを言ったら、とことん問いつめる。さらに哀れみの感情と赦しの心でもって優しく、「公安警察みたいな汚い仕事は辞めなさいよ」と言う方法もある。こちらが強ければ、向こうは保身に回る。最後は、「うるさい奴だ、もう行っていい」となる。警官の方が逃げ出すこと請け合いである。


 一つ答えるから、次々と質問に答えざるを得なくなる。しゃべらないからといって罪になったり、あるいは刑が増大されることはない。むしろ、しゃべることによって、相手に情報を与えて、そのことによって逮捕があったり、人に迷惑をかけることになる。向こうは答えさせて、ボロを出させて、いたぶろうと思っているのだから、自分がことさら向こうのテーブルの上に乗ることはない。しゃべらなければ向こうは何もわからない。

 そこで、黙秘が一番ということなのだが、それは押し黙っていればいいというわけではない。知らん顔をしていたら、「お前、耳が聞こえないのか」「生意気だ、警官をバカにするのか」となる。「なぜ」と聞いていって、こちらは向こうの質問を一切答えないことだ。警察ごときに、あれこれ聞かれる筋合いはないという気持ちが大切だ。こうすると、あれこれ話しているようでいて、こちらは情報を全く与えずにすむ。


嘘について

 嘘はなるべく言わない方がいい。言うなら、それで貫徹すること。人間は思わぬ場面ではとっさに嘘を付くことがある。時に考えた末に嘘をつかざるを得ないこともある。人が人間なるが故の宿命である。だからウソは絶対に「悪い」と決めつけるわけにはいかない存在である。

 一つ嘘をつくと、人間は次々と嘘をつく。付かざるを得なくなる、ボロを隠すために次々とウソを重ねる。すなわち最初に嘘を言うから、辻褄が合わなくなり、何となく心も苦しくなってくる。そこを見透かされて「自白」をしたり、時に官憲の都合のいい「ウソの自白」を重ねることになるのである。冤罪構造に近づく第一歩である。その時は家族や仲間を裏切り、自分の良心にも恥じなくてはならず、多くの人に迷惑をかける。あなたのウソの自白で、被害者が出ることもあるのだ、自分だけならまだしも、他人を「ウソの犯人」に仕立て上げる犯罪に加担する役割を演じる。何も言0わなければ、向こうは何もわからない。

 ばれなければ犯罪にならないのだから、ばれない嘘はいくらでもつきなさい。というよりも、これは人間は嘘をつく権利があるかという権利・義務の問題になってくるが、嘘の自白をする場合もあるし、自分を守る嘘もあるし、他人を罪に落とす嘘もあるし、他人の罪を被る嘘もある。個人が嘘を言っても罰せられないが、社会的には非難されることがある。個人がつく嘘と権力がつく嘘を比較した場合、権力の嘘の方が遥かに罪が重く悪質である。これを「権力犯罪」と言う。私は権力に対して個人が嘘を言うことは許される、という立場をとる。

 ただ、警察がやればデッチ上げで、これは公務員としてやってはならないことである。

 真実だけをしゃべっていたらボロは出ないが、警察にとっては、本当のことを言っていても、嘘のことを言っていても同じなのだ。アリバイがあっても嘘と決めつけられて潰される。警察の思うような結論になることが「正しい事実」で、真実とは別のものだ。だとしたらしゃべらないのがよい。そのため沈黙黙秘権が最高といわれる。

4. 記録に取ること(できれば録音、なければメモ)

 知識だけでは、向こうに「そんなこと関係ない」と言われてやられるので、テープコーダーに記録を取っておくこと。

 警官は自分のことを記録に残されるのを非常に嫌がる。なぜなら彼らは絶えず違法なことを行なっているのだから。だから、彼らに警察手帳の提示を求めても大概は見せない。テレコや写真で記録を取っていれば、あとで証拠となって、訴えることができる。そして、それ自体が彼らに対する牽制になる。テレコを持っていなければメモ帳を片手に相手の言ったことを逐一書き込んでいくのもいい方法だ。

 何か言ったら、向こうの主張をハッキリさせて記録する。何かおかしなことを言ったら、「もう一度その言葉を言ってくれるか」「○○なんだな」と言って確認をするのが効果的だ。大概その言葉を引っ込めるのだが、あとで抗議する際に、事実関係、法的根拠をハッキリとさせておくことが必要になってくる。「×× という暴言を吐いた」「警察官であるにも関わらず××法を否定した」などと抗議書に書くことができる。

 たとえ、録音機能がついていなくても、向こうにはわからないから、ヘッドフォンを外してピッと切り替えるふりをして、「今度録音に切り替えます」「どうぞ、はい」「どうぞ、何」と演技する。それが動かなくてもいいし、持っているふりをしてもよい。また、街中だったら、大きな声を出して、証人を集めることも有効である。それから、写真もしっかり撮ること。写真撮影は、市民には肖像権があるが、公務中の制服警官にはない。また撮るのに相手の許可は不要だ。

 記録は、現場でのやりとりだけではなく、その後、警察署に抗議する際も、必ずテレコに記録を取っておく。大概警察は、組織ぐるみで隠そうとするからである。


5. 救援を呼ぶ。「人権一一〇番」に電話をかける。

◎どれぐらい対抗すればよいか?

 職質や検問人権を考えて粘るべきなのか、それとも時間を考えて譲ってしまう方がいいのか。名前も含めて一切言わないか。身分証明だけして、それ以上は言わないか。どこまで警察に対抗すればいいのか。おそらくこういう疑問が出てくるだろう。

 やり方は、各人の知識や性格や意識の度合い、価値観思想によって違ってくる。またそのときの状況によっても違ってくる。相手の出方に応じて柔軟に対応することが大切だ。また、何も知識がない場合に、生半可で対応すると大変だから、その人の経験に応じて対処しなければならない。決めるためにいろいろなパターンを自分で実験してみれば、自分に合った方法が見つかってくるだろう。

 ただ、「各人のやり方次第で」といっても、警察の言うがままに従っていたら人権も何もない。「急ぎたいし、事件にも関係ないから、免許証なり身分証明を見せれば早く解放してくれる」となりがちだ。その方が要領よく賢そうに見えるが、そういうことをしていると、だんだん自由も人権もなくなってしまう。

 検問や職質ぐらい大したことないと思うかもしれないが、それが一番大事な問題で、検問でやられた当人は、警察が職場に来たら抵抗せずに自分からやめていく。抵抗したらやられると思うから自分からやってしまう。そうやって取り込むのが警察のやり方だ。だから、もし納得しなければ訴訟を起こしたり、裁判を起こしたりするわけだが、なかなかそういう人はいない。職質を断わるのは、我々の権利である。権利を行使しない者は、保護されない。

 それは自分だけの問題ではなく、「みんな従っているぞ」ということで他人にも影響を及ぼす。つまり、権力の横暴に荷担していることになるのだ。行く予定をキャンセルしてでも、止めるかどうかということについては、本人の意識次第だ。

 もちろん身分証明は、お互いの信頼の問題だから、見せても構わない。ただ、向こうが本物かどうかわからないなどと言いがかりをつけてくるから、そのことに腹が立って、こちらも相手をからかう意味でやるだけの話である。ただ、それ以上のことは話す必要はない。

 相手が友人ならともかく、警官である以上、あなたに質問してくるのは、何らかの意図があるからだ。その意図をこちらからの質問でしっかりとつかむことが大切だ。

◆対抗基本文例集


▼ 警察側の発言、もしくは行動

 こちら側の反論


◎職質は任意だ

 何の要件があり、自分に何の事実があり、そして法的根拠は何かを問いただすこと。法律も「何法の何条の何だ」「条文は」と細かく聞いていく。


▼名前は?

「言う必要はない」

「何で答えなきゃいけないんだ」

「法的根拠は? 令状は?」

「任意か強制か」

「任意なら協力はしたくない」

「任意だったら自由じゃないか」

「お前こそ誰だ」


▼強制だ

「強制の根拠は何の容疑だ」


▼警官に聞かれたら答えるんだ

「警官から聞かれた場合には直ちに答えなければならないという法律はどこにある?」

法律の第何条だ。警職法の何条だ」

警職法二条というのはあくまでも任意だぞ。職質はすべて任意だ」

「任意ということは、無理矢理に通行の妨害をすることはできないぞ」

「それ以上言うと、職権濫用だぞ」

職権濫用というのは刑法一九四条だ。職権濫用罪で告訴するぞ」

「嘘の自白をしましょうか。『わたしは警官に脅されて今から嘘の自白をします。……』」と状況を一部始終テープに吹き込んでいく。

「警官なら警官である証明をしろ」


※任意かと聞くのもいいが、「令状があるのか」「何、令状がない。日本法治国家で、令状がなければ何もできないんだぞ。令状がないのにどういうことでやっているんだ」と言う。そうすると「任意だ」と答えるので、「そうだろう、任意だろ」と向こうに任意と言わせるのがよい。

警察の特定

▼名前なんか言う必要はない

「まず自分の名前からいうのが礼儀だ」

「わたしが名前をいうのは任意だが、警察には言う義務がある」

「どこのだれだかわからない人間に、だれが自分のプライバシーを明かすか」

「取引する上でも、相手の名前を確認するのが社会常識だ」

「本庁に問い合わせて、君の身元をこちらの方で確認するから言え」


※警官に名前を聞いて、わからなかったら、「身長百七十三センチぐらい、左の下にほくろあり、で、ブ男」とかメモする。警官は、自分の人相着衣を特定されるのを嫌がる。マル被人着、つまり被疑者の人着、二十七、八歳、場所と順にレポートを入れながら書き込んでいく。


▼名前と身分を確認できたら

「その名前を立証してくれ。手帳を見せなさい」

手帳の提示

手帳なんか見せる理由はない

警察手帳規則第五条に提示義務がある」〈条文〉

※たいていの警官は見せないが、公安課の警官は割と簡単に見せる。


手帳なんか持ち歩かないんだよ

「常に携帯しなければならないんだよ。警察手帳規則第六条だ〈条文〉」


手帳の表面しか見せなかったら

「中を見せろ。それじゃわからないだろう」

「恒久用紙第一葉の表面を示せ。警察手帳規則第五条だ」


▼(別の警察官が)俺の部下だから警察であることは間違いない

「そんなこと信用できない。お前らグルになっているだけじゃないか」


制服着てれば手帳見せなくていい。服見ればわかるだろう。

制服だろうが私服だろうが、見せるのが規則だ」

「その服、どこからか盗んできたのではないか」

「貸し衣装屋で売っているのじゃないか」

ドラマでも使っている」

「あなたの服がガードマンかどうか区別できない」

「公の服装を装うと、軽犯罪法になるぞ」

「顔見ればやくざじゃないか。本当に警察か、怪しい」

「本物ならなお恐い。銀行強盗をやったり、アパートを巡回連絡して女の子を強姦殺人したり、千葉では駐車違反といってすぐピストルを撃ったりして、すぐ切れるやつばっかりじゃないか」

「お前も同僚で一緒にやった口じゃないのか」

「お前、自分が法律守らないのに、何で他人を取り締まるんだ」

「本当に警察官なら、礼儀正しく、職務執行上要求があれば警察手帳を提示するものだ」

「お前がニセ警官なら俺は無視して行くぞ」


▼さあ、教えたんだから答えろ

「あなた、何年警察やっているの」とさらに突っ込む。

「身分を確認することと話をすることは別だから断わる」


東京府中で白バイ警官の三億円事件警視庁北沢署で巡回連絡警察官女子大生を強姦殺害強盗、横浜三菱銀行ピストル強盗は元警官が在職中の制服着用で。

〈そのほか警官の最近の犯罪を加える〉

※相手の身分が確認できたら、もし不法なことをしたときに訴える。

◎職質のきっかけ



▼もしもし。ちょっと

「何があったんですか」

「何の事件があって、わたしに聞くの?」


▼協力お願いします

「あ、いいですよ。協力しましょう」

「では、何と何と聞きたいですか?」

「聞いてどうするの?」


▼盗難事件があった、ひったくりがあった

「それとわたしがどんな関係があるの?」

「事情を聞かせてください。犯人の特徴は」

「わたしが事件の関係者なんですか、それとも事件について知っていると聞いたの?」

「事件の現場を見ていたか聞きたいんですか、それともわたしが何か当事者だっていうの?」

「わたしが似ているとか通報がありました?」

「あ? わたしの自転車、何か盗んだって言うのか」

警職法二条は、周辺の事情から合理的に判断をして、事件について関係者か、知っているか、のどちらかが必要。

※容疑の一つを否定したら、今度は別の容疑に切り替えるてくるから、その点をしっかりとつつくこと。

「あなた、さっきから聞いていれば、ああ言ったかと思えば、今度は別のことを言う。都合のいいことばっかり言って、一体どういうことだ」


▼じゃ、どこに行かれるの?

「協力はするから何の事件で、何を聞きたいか言ってくれ。『どこに行く』の前に、『何の事件か?』と聞いているんですよ。協力のしようがないじゃないですか」

「聞いてどうするんだ」

「言う必要はない」

「何を知りたいんだ」


▼勤め先は? 家族は?

「何で言う必要があるんだ」

「答える必要も義務もない」

「関係のないことは聞かないでくれ」


▼あんたが関係があるかどうか聞きたいんだ

「どう関係があるかということは、わたしは被疑者なの、参考人なの?」

「しかもそれも任意でしょ」

「令状でもあるんですか?」


▼お前○○しただろう

「失礼な。どこにそんな根拠があるんだ」

「何で、あなたにそんなことを答える必要がありますか」

警察の勘や主観は当てにならない。客観的に証明しろ」

「私はやったともやっていない言っていないのに、あなたは勝手に決めつけている」

「私に罪を押しつけてデッチ上げるつもりか」

「できないのに当てずっぽうを言うなら、名誉毀損だぞ」

「わたし参考人ですか、被疑者ですか」


▼お前は被疑者

「あなた人を疑ったね」

「見ただけでわかるの。疑う理由は」

「あなた黙秘権を告げなきゃいけないよ。言うも言わないも自由でしょ」

被疑者である場合でも警察とかに行ってもいつでも帰れるのに、それより前の段階で、何で止めることできる」

※職質は任意だが、事件が発覚したり逮捕するとなると刑事手続きに変えなければならない。


◎警官の突っ込み


▼やっていないなら、やっていない証明をしろ

「無実の証明の義務はない。挙証責任警察にある」


▼では、だれがやったんだ

「そんなこと言う必要も義務もない」

「警官の方で調べて証明しろ、挙証責任警察にある」


▼今調べてあなたに聞いているんだ

「答えるも答えないも自由だ。私は拒否する。あなたの方で調べなさい」


▼では、どうやってわたしたちは調べればいいんだ

「そんなこと知るか。あなた自分で考えなさい」


▼合理的に疑うに足るから職務質問するんだ(警職法二条の曲解)

「どういう点が合理的に不審なんだ?」

「あなた個人の疑いでは要件にならない。明白でないとダメだぞ」


▼悪いことをしているから答えられないんじゃないのか

(類:「言って都合が悪いのか」「言わないってことはあやしいやつだ」「あやしくなかったら証明しろ」)

「何もないからこそ答える必要ないじゃないか」

「悪いことをしているというなら、証拠を示せ」

「お前にそんなことを言われる筋合いはない」

「あなたが何を言おうが、答えるも答えないもこちらの自由だ」


▼なぜ答えられないんだ

「それも答える必要はない」


▼何度同じことを言わせるんだ、早く答えろ

「お前こそ私の質問に全然答えていないじゃないか」


▼ここは決まりがあるんだよ

「どこにそんな決まりがあるんだ。それを示せ」

判例集持ってこい。六法全書持ってこい」



※こちらの法律的無知につけ込んでくることはよくある。そのときの対処法としては、まず向こうにきちんと条文を示させること。答えられなかったら、「そんなものは認めない」。法的知識を多く持っておくことは必要なのだが、知らないがために、「そうなのかな」と思ってしまうとやられてしまう。義務があるかということは、常識で考えたらわかる。つまり、法律常識の域を出ない。納得できなければすぐに従わず、とことん追求すること。知らずに拒否したとしても、科料だけだ。 わからない場合、現場では何も規定せず、保留にして、あとで正式に返答するという方法もある。


▼任意の協力を願っているんだ

「強制と同じ任意なんてあり得ないんだよ。憲法違反だ、人権蹂躙だ」


▼君たちのためにやっているんだよ

「そんなこと頼んだ覚えはないぞ」


▼みんな従っているんだぞ。お前だけだ、従わないのは

「だから何だ。それが罪になるのか」

「わたしはわたし。従う理由はない」

「それは、お前らが今までずっと強制してきた証拠じゃないか。任意というのは、断わりたい人は断われるのが任意だ」


▼こっちは仕事でやっているんだ、仕事ができないじゃないか

「そんなこと私には関係ない。あんたの都合でやられちゃかなわないよ」


▼わたしは正当な職務を実行している

「君は、普段からそういうことをしてるのか」

「職務執行が、正当な職務を逸脱する場合は、職権濫用罪を構成するぞ」

職権濫用告訴するぞ」


告訴されてもいいぞ

「お前、告訴されるようなことをしているということか」

告訴されるような犯罪を犯しているのを認めるのだな」

「よし、告訴してやるから所属と名前を教えろ」

◎無礼な行為に対して

 立ち止まらせ、肩に手をかけ、自転車をつかみ、バイクのキーを抜き、車で前後ろを挟み、腕をつかんだり、取り囲んだりして動けないようにしているのが職質の実態だ。


▼呼び止める

 黙って無視して返事をしないで行くと、また「もしもし」とか声をかけたり、ぽんぽんと叩いてくる。

「何ですか?」

「呼び止めたら止まるべしという法的根拠は何だ」

「止まるも止まらないも本人の任意だ」

「急いでいるので、歩きながら聞いてください」


▼止まるのが常識

常識仕事するのか。法的根拠がないのに止まることはない」


▼手をかける

「私の体に触れることをやめなさい」

職権濫用になるぞ」


▼立ちふさがる

「どけ」

「通行を妨害するのは職権濫用だぞ」

※実力で排除しても正当防衛である。

※相手に背を向けてバスケットボールの要領でやると、うまくすり抜けられる。


▼(入り口で)もう入らせない

「余計なお世話だ。お前そういう権限がないんだぞ」

「立入禁止の令状があるのか」


▼逃げるな

「逃げるとは人聞きの悪い。なぜ止まる必要があるんだ」


交番への同行

「行く必要はない」

「みんなの前でやれ」

「同行は拒否する」

「法的根拠を言え」

「通行妨害はお前らが去ればなくなる」

交番に連れ込まれないように、断固拒否、そこに座り込む。

ポイントは、逃げないこと、交番の方向へ行かないこと、第三者の注目をひかせる、弾圧の口実となるようなものを持ち歩かない、不必要な場所へは立ち寄らないこと。


▼触る、引っ張る、ぶつかってくる

「痛い、暴力はやめろ、暴行罪だ」と騒ぐ

「肩痛めているんだからやめてくれ。悪化したらお前のせいだぞ」

「しっかりと診断書取って訴えてやる」

「同行は拒否する」


▼向こうがぶつかってきて「痛い、公務執行妨害だ」

すかさず、こちらも「痛たたた、何するんだ」と切り返す。


▼数人でごちゃごちゃ言ってきたら

「ごちゃごちゃ言うな。うるさいから、しゃべる奴は一人に決めろ」

「(一人を指して)お前が責任者か」

「(周囲に対して)黙れ。お前に話しかけているんじゃないんだよ」

※ケンカと同じ要領で一度に多数を相手にしないで、一人一人潰していく。


▼オイ、コラ、オマエ、と乱暴な言葉

「君、警官として恥ずかしくないのかね」

「そうカリカリしないで。立派な大人が情けないですよ」

「もっと冷静に話しましょう。公務員でしょう」

地方公務員法懲戒規定の非行行為に当たるぞ」

「これまでいろんな警官と対応したけど、あんたほど無礼な警官は珍しい」


※任意の職務質問は10〜15分程度、それを30分1時間と身柄拘束されたら逮捕監禁と同じ。任意の協力と言ってくるが、職質で、普通の市民が何時間もそんなところにお巡りとつき合うことなどありえないのだから、それは無理やり止められたことになる。したがって、不当逮捕・不当拘束・逮捕監禁罪で告訴できる。

「無実の者にいつまでも容疑をかけるのは、警察官としての能力が足りない証拠だ」


逮捕するぞ

「法的根拠を示せ」

脅迫罪に当たるぞ」

不当逮捕職権濫用だよ」


公務執行妨害

「公防の構成条件は、適正な職務を、暴行または脅迫の手段をもって妨害した場合のみ成立する」

「一体何の事実があるんだ」

「あなたのやっていることは適正な職務か」

職務質問に答えないことは公務執行妨害ではない。日本語常識で“暴行もしくは脅迫”という構成要件を見ればわかる」

「職質拒否罪も、警官侮辱罪も、はむかい罪も、けしからん罪も日本にはない」

「バカの一つ覚えはやめろ」


▼しゃべらなければ、いつでも令状を持って逮捕できるんだぞ

「じゃあ、令状を持ってこい」

被疑者になるというなら、あなた黙秘権を告知しなきゃいけないよ。だから一切しゃべらなくていいわけだね」

法律論争

▼どこにそんな法律がある。その条文を言って見ろ

挙証責任警察にある。ないなら、ないという証拠を示せ」

「あなたは法律専門家なのだから、あなたが説明しなさい」

「あなた知らないのか。本当に警察か」


▼そんな法律はない

「本当に知らないのか。もう一度今の言葉言ってくれるか」

「そんなことも知らないで、一体何の職務をやっているんだ」

「お前、今までずっと法律違反をしてきたんだな」

「偽警官かもしれないからちょっと調べさせてもらうよ。その手帳も偽造したんじゃないか」

「あなたが本当に警察官かどうか、本庁に確認しよう」

「こんな基本的な法律を知らない警察官がいるなんて日本法治国家として危ういな。懲戒請求を出させてもらうよ。もう一回警察学校に入りなおした方がいいんじゃないか」


●こちらがやってはならないこと

・走って逃げる。走ると「逃げた」と見なされる合理的な根拠を与えてしまう。

警察に暴力を振るう(ただし正当防衛はOK)。だから、手はなるべく後ろにおいておく。


◎所持品検査に対して

▼危険な物を持っていないか、調べるからバックの中を見せろ

「見せる必要はない」

「何が入っているというのですか」

「理由もなく他人に見せるわけにはいきません」

「危険な物を持っているという証拠はどこにあるんだ」

「疑いだから、そんなのにいちいち答える必要はない。調べる権限はない。あくまでも警職法二条でやれ」

「疑うことは人権侵害になる」


▼見なきゃ、わからないだろうが

「勝手なこと言うな。見たければ、身体捜査令状が必要だ」

「見せるも見せないも、すべて任意だ」

「見せて何も出てこなかったら、プライバシーの侵害で訴えるからな」

刑訴法218条1項:所持品と身体検査には身体検査令状が必要。また、身体検査令状で身体の写真撮影はできない。手に持った荷物も令状が必要だ。

※所持品検査が許されるのはきわめて例外的な場合。所持品の提出、開披、着衣の内側、ポケットに手を入れて検査することは許されない。違法収集証拠は証拠とならない。

◎免許証の提示に対して

▼免許証を見せなければ無免許の疑いがある

「提示拒否は無免許にあらず」


▼免許証を見せないと逮捕するぞ

「不提示罪で逮捕はできぬ」


▼警官が違反を現認したのだから間違いない

「それは絶対の証拠ではない。わたしの否認は対等の価値にある」


道交法67条1項では、無免許、酒酔い、過労、大型資格外、以外には提示義務はない。

※また奈良簡裁判決では、「道交法67条一項により、自動車運転者に停止を命ずるためには抽象的一般的理由では足らず、同項の停止を求める具体的要件を、経験則上疑わせる程度の理由を要する」

戸別訪問に対して

※まず、鍵を開けない、ドアを開けないこと。

▼ちょっと開けてくれ。開けないと顔が見えない」

「いや、開ける必要ありません。どなたですか。警察のどなたですか」

▼そんなこと言う必要ない

「ああ、そうですか。そんな人とお話をする必要はありません」

▼じゃ、何度でも来るぞ

「いや、来たら迷惑だから来ないでください」

▼近所に触れ歩くぞ

「ああ、そうですか。近所に触れ歩くんですね、よし、わかりました。あなたの上司はどなたですか」

そう言って、すかさず一一〇番で、嫌がらせをやっていると電話をかける。

「警官と名乗るやつが本名も言わないで、嫌がらせしてます」

「そういう偽警察がそういうことやっていいんですか」


▼お話聞かせてくれますか

「忙しい」

プライバシーの侵害だ」

警察は嫌いだ」

※マークされないためにある程度話しても、図々しく話し込んでくるから注意。


◎最後に

▼もう行っていいと言われたら(去ってもいいが、なお学習したい人は)

「ちょっと待って」

「君、人を勝手に止めて、どこ行くだのいろいろ聞いておきながら、今度わたしから聞かれて答えられなくなったら、『もういい、あっち行け』って、人をバカにするな。一体どういうことだ」

「こら、ちょっと来い。お前警官になって何年だ」

「あんた、にせ警官じゃないか」

「人にものを尋ねるときは、ちゃんと自分が名乗れ、失礼だろ」

「きちんと謝罪しろ」

「今日は許してやるから、二度とそういうことするなよ。よく覚えておけ」

「署長に報告してやるからちょっと待て」

市民は主権者で、ちょっとこれは懲戒請求しなきゃいかん」

「ちょっと写真撮らしてもらうぞ」


▼警官は自分がやられるとなると恐がって、こそこそ逃げるので、

「こら、またやる」

お巡りさん、逃げちゃいかん、泥棒、泥棒」

「逃げるな、あいつ、ほら」

※このように主客転倒して度胸をつけること。知恵は経験しないと生まれないから、なるべく職質された方がいい。そのために、わざと怪しいカバンを持ったり、右と左の靴を履き替えたり、ウロウロして「今日はどうしようかなー」「あのう、あのう」と言って歩いたりすると、向こうは「何だ、怪しい」となって、職質をしてくる。そうしたら「何かわたし怪しいんでしょうか」と尋ねて練習をする。あるいは、警官に「警官というのは忙しいの?」とかを聞いてみる。


▼捜査に協力したら

事情聴取をしたら日当一万円払わなければならないという条例がある。謝礼を払え」


※ここに挙げたのはほんの一例で、言い方は機転次第でいくらでも応用が利く。うまい言い方があったら、ぜひとも一

(追記)

↓記事についたコメントに関連して。

ブコメから

【違法職質】無法ポリスとわたりあえる、ザ・警察対抗法Q&A(千代丸健二) - 回虫

id:aroha117 『包丁所持 自ら110番、男逮捕http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20090207-OYT8T01236.htm こういうのも職務質問せずに放っておけってことですね分かります。 2009/02/08

職務質問されたらこれを見せて下さい

id:aroha117 『包丁所持 自ら110番、男逮捕http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20090207-OYT8T01236.htm こういうのも職務質問せずに放っておけってことですね分かります。 2009/02/08

感動をありがとう - 無産大衆

http://b.hatena.ne.jp/aroha117/

この人、何者か知らんけど、まったく同じ内容を同一の文脈の中に置いている以上は狙いは明らかだよね。言ってることはどうでもいい、根拠レスな「ポリ=治安=平和=自発的協力=道徳」て論理なわけだけど、まずブコメがこれしかないのが異常。これは明らかに敵対を公然と宣言してるわけで、泥仕合をお望みなんですよね!

でもね、職質が出来ないと検挙率が落ちるなら、それって君らのナイーブな理屈(「犯罪」に対する実効的な制裁手段と抑止力としての治安機関)に従って考えても、オマワリがただの無能な集団で、役所仕事でやってる延長線上でたまたま犯罪を「防いでる」ってだけじゃないの?君ら、治安リスクに敏感なわりには役立たずで非効率的な金食い虫を養ってることに気がついている?いや、お前ね、たかだか職質とか身体検査が拒否されるだけで犯罪率とやらが一挙にアップするなら、それは君、治安なんて最初から崩壊してるし、秩序を担保するためには警察無意味だって自分で言ってるようなもんだよ。馬鹿馬鹿のために金をドブにつぎ込むのを停める謂れはないけど、明らかに馬鹿馬鹿しくない?治安以前の問題です。頭、大丈夫?

「権利」ってのはそうする正当性ってだけじゃなく、(それを)成し得る自由があるという意味だと思ってたよ - 無産大衆ブコメから

id:sadamasato 違法職質のおかげで治安が保たれている、協力しなきゃ!という議論のグロテスクさは相当なものだと思う。

こちらもどうぞ!

反警察リング

m0tm0tm0tm0t 2009/02/08 21:04 警察官に懲戒請求ってできるんですか?
ググっても出てこないんですけど。

yahooojpyahooojp 2009/02/09 10:53 tzetzeくん久しぶり〜 電話出れなくてごめんよ〜(去年)
こないだ見た兵庫県警の職質動画貼っておくよ(既出だったらゴメン)
http://www.youtube.com/watch?v=5imHkP7IyGI
あと映画『A』の転び公妨のシーン
http://www.youtube.com/watch?v=6C-vFbO7rIg

moumoumoumou 2009/02/09 20:11 職質拒否すると時間がもったいないから早く済ませられるように素直に応じてる。わざわざ対抗して食いつかれるよりはマシ。

tamakiiitamakiii 2009/02/10 17:37 > 写真撮影は、市民には肖像権があるが、公務中の制服警官にはない。また撮るのに相手の許可は不要だ。

判例は?

tzetzetzetze 2009/02/10 20:08 ぐ・ぐ・れ!

tzetzetzetze 2009/02/10 20:15 >yahooojp
いい動画をありがとう
こんどいっしょにご飯食べましょう

guldeenguldeen 2009/02/12 14:47 >>tamakiii氏
最高裁判例でたしか、「証拠の保全を目的とする録音は、相手の同意を得なくてもいい」というのがあったはずです。

ちなみに俺の場合、記憶力がかんじんな処で悪いもので、証人・目撃者としてはグレードが低い事を自覚しているぶん、携帯電話などでの録画・録音機能をつかい、観光客への説明を自分で撮っておき、あとからチェックする、なんて使い方をしてたりします。
(なにせ客商売をしてると、それこそ「言った」「言わない」のレベルでモメる事は必ずありますので、ね…。特に「観光バスでビール飲んでるのか息がクサいおっさん」に、ヒジョーに有り勝ちな例)

要は、『自分の行動を客観的に見た場合、他者へどういう印象を与えるか』、が重要なわけですね。
この記事のブックマークコメントにも書きましたが、逆の意味で警察スキルに長けているのが、いわゆる『詐欺師』。
やってる内容はモロに犯罪的であっても、他人をたらし込んだり、あるいは信用させるスキルに関してはピカイチなわけです。そういう意味では、「自分を信用させる」という点において、彼らに“見習う”べき点はあるのではないでしょうか。

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