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表現の自由?小向美奈子ストリップ出演、フライデー“盗撮”騒動 (2/3ページ)
このニュースのトピックス:舞台
一方、フライデーの秋吉敦司編集長は「執行猶予中の小向さんが、公然わいせつ罪に抵触する可能性もある舞台でどのように演じているかは社会的関心事であり、報道する意義があると判断して掲載した」とコメントする。
果たしてどちらの言い分が守られるべきなのか。
かつて和歌山毒物カレー事件の被告の法廷写真が写真週刊誌に出たとき、被告を弁護した山口健一弁護士は「今回はロック座、小向さんともに、舞台の写真を撮られ、雑誌へ掲載されることを承諾していない以上、劇場側は肖像権の侵害を訴えることが可能」と指摘。表現の自由との兼ね合いについては、「小向さんの出演を盗撮行為をしてまで報じることに社会的な意味があるとはいえない。表現の自由を唱えるのは無理がある」と断言する。
肖像権をめぐり、民事訴訟にでもなれば、数百万円の損害賠償が認められる可能性があるという。
≪写真誌の存在意義≫
これに対し、元雑誌編集長の元木昌彦さんは「かつてロッキード事件で写真誌の『FOCUS』(休刊)が田中角栄元首相の法廷写真を盗撮した。法廷は公開が大原則だから、傍聴者にしか公開しないのはおかしいとの論理だった。今回はそこまでの大義名分があるかは分からないが、盗撮で小向さんの価値をおとしめることはなく、むしろ話題になったことから判断すれば、肖像権の侵害とは言いにくい」と話す。
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