7月1日(水曜日)
警視庁に対し高倉良生を刑事告発する。
刑法246条詐欺罪で最高刑は懲役10年。
まあ、懲役に処される可能性は薄いだろうが、犯罪者としての処罰を受た上で更生してほしい。
まあ、皆様からは「高倉なんて槇さんをありもしない名誉毀損罪で告訴しているんだから、逆に『誣告罪』で告訴すれば一発ですよ」、という声も聞こえてくるしもっともなのだ。
以前、私を中傷するのサイトの書き込みで「槇はなんで刑事告発しないで、あんなリスクのあることやっているんだ?」と、いうのがあった。
そう、刑事告発すれば何のことはない。ただ、お上に対し「アイツを逮捕しておくんなさい」的な権力にすがるが如き運動をしたくはなかったので、今までは留保してきたのだ。
が、裁判所も創価学会と一体ととなって、弾圧を掛けてくる以上、刑事告発も一つの手段として選択せざるを得ない。
おっと、横向きになってしまった。
4年前の都議選後に高倉が都選管に提出した、ガソリン代の明細書だ。
9日間の選挙期間中に使用したガソリンは、
1037.6リットルで、127,622円。
ピッタリと公費負担の上限で66,150円にするならば、537.8リットルでいい訳なのだが、
「差額の61,647円は自己負担したんですよ」と、装うなど手が込んでいる。
特筆すべきは7月1日の204.5リットルだ。どうしたらそんな量のガソリンが入るんだ。
運動員の随行者も勘違いして供給した、というがそれでも100リットルずつ、給油したという事か?
こういった、手の込んだ不正を行っているのは、ガソリンスタンドからの差額分のキックバックを目的としたとみるのが妥当だ。
で、警察署で告発の手続きをしていたら自宅から電話。
裁判所の執行官とか言うのが、10人くらいズカズカと
上がりこんできて、家捜し。
仮処分で配布禁止とされたビラを押収にきた。
ビラを持ち去ろうとしているというので、とりあえず電話で執行官に説明。
禁止・押収の対象となっているビラを、もう殆ど存在しない。
あんたが持ち去ろうとしているのは、新しいビラ。
よく見れば分かるが、高倉の写真も別なものと差し替えてある。
で、執行官も納得。古いビラを6枚ほど持ち帰りました。
他の新しいビラに関しては問題ないという事を分かってもらいました。
つまり、街宣禁止の仮処分が下されたのは、最初のビラの配布。当初に行った街宣アナウンスの内容についてです。
地裁による禁止の仮処分では、「高倉は不正受給をしていない」と、認定した訳ではありませんので、不正受給の事実を述べることは問題ないみたいですね。
高倉さんの名誉を貶めない形で