年金記録訂正で減額されるケースが
7月1日8時16分配信 TBS
今回明らかになったのは、千葉県の女性(66)のケースです。女性はサラリーマンの妻として、保険料を支払う必要のない第3号被保険者となっている期間に厚生年金に一時期、加入していたことがわかりました。
女性は社会保険事務所の説明通り記録の統合手続きをしたところ、厚生年金の記録が加わった一方、第3号被保険者だった期間の国民年金が未納扱いとなり、すでにもらっていた年金およそ110万円の返納を求められたということです。
民主党は法律上の不備があるとして、法改正を求めていくことにしています。(30日18:59)
最終更新:7月1日8時16分