携帯サイトはこちら→http://www.m-kabaraikinn.com/ 最終更新日 平成21年6月30日

裁判を起こすメリット・デメリット

過払い金の返還を求めて裁判を起こす場合は、任意の交渉で過払い金を取り戻す場合と比べると、メリットとデメリットの両方があります。

ここでは、任意の交渉で過払い金を取り戻す場合と比較したうえで、裁判を起こすことのメリットとデメリットをご紹介したいと思います。

裁判を起こすメリット

過払い金返還請求の裁判を起こすメリットは以下の通りです。

過払い金の全額を取り戻せる可能性がある

任意の交渉で過払い金の返還を請求する場合、業者は、発生している過払いの7〜8割程度であれば、早い段階で過払い金の返還に応じますが、全額となると返還に応じず、和解することが難しいのが一般的です。任意の交渉は、あくまで当事者間の合意が必要となりますので業者が拒否する以上は、和解をすることができないのです。

それに対して、裁判を起こして自分が主張する過払い金の額が認められる判決が出ると(勝訴判決を得ると)、業者も過払い金の全額返還に応じることとなります

債務名義をとることができる

裁判を起こして、「業者に過払い金の返還を命ずる」旨の判決を得た場合、この判決は「債務名義」という非常に強い力をもつものとなります。この債務名義があれば、業者の財産に強制執行をかけて、強制的に過払い金を取り戻すことができるのです。

過払いに利息をつけて返してもらうことも可能

裁判を起こして、過払い金の返還を請求する場合は、発生している過払い金+利息を業者から取り戻すことができる可能性があります

当事務所で過去に提訴した事件でも、過払い金全額+利息の取り戻しに成功した例があります。

裁判を起こすデメリット

手続きに時間がかかる

裁判を起こす場合は、裁判所で期日が決められ、口頭弁論といってお互いの主張を言い合う機会が設けられることになります。

それぞれの事件によって口頭弁論の回数も異なりますが、任意の交渉で過払い金を取り戻す場合と比べるとどうしても時間がかかってきます。

訴訟費用が別途かかる

当事務所では、過払い金をめぐる裁判のご依頼を承った場合、申立費用として3万円、また裁判所に出頭する際の日当(1日あたり2万円)をいただくこととなります。これらの費用は、任意の交渉で過払いを取り戻す際には必要のない費用ですので、裁判を起こす場合は、少し費用が多めにかかることになります。

ただ、裁判で、訴訟費用を業者の負担をする旨の判決が下りた場合は、業者から訴訟費用を回収することができます

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