過払いに関する勘違い
過払いに関するご相談を頂く際に、以下のような要望をお伺いすることが時々あります。
- いま残っている残金は今まで通り払って、今まで払いすぎた利息について過払い金返還請求をしたい
- 利息制限法を超えている取引で必ず過払いは発生するはずだから、取り返したい
これらのご要望は、実は「過払い」を勘違いされていらっしゃるんですね。
まず、「利息制限法の上限利率を超えている=過払いが発生する」ということではありません。
利息制限法の上限利率を超えた取引については、契約した日から遡って、利息制限法で決められている利率(年15〜20%で借りている金額によります)で引き直し計算をします。
この引き直し計算とは、業者がとってはいけないのにとっていた利息分を、元本の返済にあてることによって、本当の借金の残高をはじきだすためのものです。
この引き直し計算の結果、借金の元本を超えて、支払いを行っている場合にのみ「過払い」は発生しているといえ、業者に対して返金を求めることができます。
少し言葉だけではわかりにくいと思いますので、簡単な図にしたいと思います。
※パターン1
※パターン2
なお、利息制限法による引き直し計算を行った結果、借金の残高が残った場合でも、今後の返済については利息がかかりませんので、経済的なご負担は相当小さくなります。
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