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対象者300人未満で保険会社に利益−産科補償制度

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 日本医療機能評価機構は、「産科医療補償制度」に剰余金が生じた場合、保険会社が運営組織に返還する仕組みの骨格を固めた。補償対象者が年300人以上の場合、保険会社は、掛け金の総額から経費を引いた「補償原資」から、20年分の補償金支払いの必要額を差し引いた全額を返還する。補償対象が「300人を下回る場合」には、補償原資のうち300人分の保険金を超える部分を全額返還し、差額分を保険会社が取得する。

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 返還された剰余金の使途は制度の運営などに限定するが、具体的な対応は実際の剰余額を踏まえて議論する。また、逆に欠損が生じた場合には、決算見込み以降の保険契約で、保険料の引き上げなどを検討する。

 今年1月からスタートした産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対し、看護や介護のための補償金として総額3000万円が支払われる仕組み。一分娩当たり3万円の掛け金(保険料)が必要になり、同機構では年500−800人程度が補償対象になるとみている。補償対象者数が予測を下回る場合は剰余が生じ、逆に上回れば欠損が生じることになる。

 制度運営で生じた剰余金の取り扱いについては6月15日の運営委員会で話し合い、機構側は当初、補償の対象が見込み下限値(500人)の半分に当たる「250人を下回る場合」に、補償原資と250人分の保険金額の差額を返還する案を提示していた。

 しかし、委員から保険会社が利益を得にくいことを指摘する意見があり、今回、「300人を下回る場合」に改めた。同機構では「補償対象が300人を下回ることはまずないと見込んでいる。(保険会社には)公的な制度としての色合いが強いことを理解して、ご協力いただきたい」と話している。


更新:2009/06/30 14:54   キャリアブレイン

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